京都発革新的医療技術研究開発助成金交付要綱
ページ番号169417
2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大学の研究者、中小企業者を対象に、新たな医療機器や医薬品の開発につながる革新的な医療技術に関する研究開発の助成を行い、医療分野における新技術・新産業の創出を図るため、京都発革新的医療技術研究開発助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1)発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有するもの
(2)発行済み株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有するもの
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)市内に設置されている大学(短大・専門学校を含む。)の研究者(市内で研究している研究者に限る。)
(2)市内に主たる研究開発拠点等を有する中小企業者
2 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1)京都市税の滞納のある者
(2)京都市暴力団排除条例第2条第1項第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者
(3)助成事業の実施年度から起算して過去5箇年度以内に、本助成事業において採択を受けた者
(助成事業の実施期間)
第4条 助成事業の実施期間は、交付決定日から翌年2月末日までとする。
(助成金の対象経費)
第5条 助成金は、別表1に掲げる経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付する。ただし、飲食費、遊興、娯楽に要する費用、接待に支出される費用及び公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断される経費は対象としない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に定める経費の額以内の額で、次の各号に掲げるもののうち、いずれか低い額とする。
(1)助成対象経費の全額
(2)大学の研究者の場合 直接経費の上限100万円。ただし、間接経費を含む場合は合計額の上限130万円
(3)中小企業者の場合 上限100万円
(交付の申請)
第7条 条例第9条の規定による申請は、京都発革新的医療技術研究開発助成金交付申請書(第1号様式)によって、別に定める期間に行わなければならない。
(交付の決定等)
第8条 市長は、条例第9条による申請が到達してから別に定める申請期間終了後、70日以内に、内容を審査のうえ、条例第10条各項の決定をするものとする。
2 助成金の交付又は不交付を決定したときは、条例第12条の規定に基づき京都発革新的医療技術研究開発助成金交付決定通知書(第2号様式)又は京都発革新的医療技術研究開発助成金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
3 助成金の交付を受ける事業者(以下「助成事業者」という。)が、助成金に係る電子記録債権を担保提供することによる金融機関からの融資を受ける場合は、電子記録債権利用届出書(第4号様式)によって届け出るものとする。
(計画変更の承認)
第9条 助成事業者が、条例第11条第1項第1号及び第2号の規定に基づく補助事業の変更等に係る市長等の承認申請を行う場合は、京都発革新的医療技術研究開発助成金に係る助成事業計画変更等(変更・中止・廃止)承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、費用区分間の50%以内の増減を行う場合とする。
3 市長は、第1項の承認申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、その承認又は不承認を決定し、京都発革新的医療技術研究開発助成金に係る計画変更承認及び変更交付決定通知書(第6号様式)又は計画変更不承認通知書(第7号様式)を助成事業者あてに送付するものとする。
(助成事業遅延等の報告)
第10条 助成事業者は、条例第11条第1項第3号の規定に基づく助成事業遅延等の報告を行う場合は、京都発革新的医療技術研究開発助成金に係る助成事業遅延等報告書(第8号様式)を提出するものとする。
(助成事業等の遂行)
第11条 助成事業者は、助成事業の一部を委託する者等に対し、助成金の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって当該事業を行わせ、助成金を他の用途へ使用することのないようにさせなければならない。
(報告、検査及び指示)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、助成事業者に対し、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
2 助成事業者は、市長から前項による報告の指示があった場合、遂行状況について、京都発革新的医療技術研究開発助成金に係る助成事業遂行状況報告書(第9号様式)を提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 条例第18条の規定による実績報告は、京都発革新的医療技術研究開発助成金に係る助成事業実績報告書(第10号様式)を事業の完了日若しくは事業の廃止承認日のいずれかの日から7日以内に、市長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受け、条例第19条の規定により助成事業者に交付すべき助成金の額を確定したときは、京都発革新的医療技術研究開発助成金交付額確定通知書(第11号様式)により通知するものとする。
2 市長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。
3 前項による助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がなされない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(助成金の支払)
第15条 助成金の支払は、助成金の額を確定した後に、当該助成事業者が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、助成事業者から京都発革新的医療技術研究開発助成金助成金概算払請求書(第12号様式)により請求があった場合で、その必要性を認めるときは、概算払を行うことができるものとする。
(助成金の交付取消等)
第16条 市長は、助成事業者が第3条第2項各号又は条例第22条第1項各号に該当すると判明した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。
(財産の管理)
第17条 助成事業者は、当該助成事業による取得財産等について、助成事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(成果の普及及び企業化への努力)
第18条 市長及び助成事業者は、助成事業による成果が生じたときは、その成果の普及及び企業化に努めるものとする。
(補則)
第19条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年7月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 2年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 3年3月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 4年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 5年4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 6年4月 1日から施行する。
京都発革新的医療技術研究開発助成金交付要綱
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