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公益財団法人京都高度技術研究所実施事業補助金交付要綱

ページ番号151065

2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の産業の活性化と発展に寄与するため、産業支援機関として、市内中小・ベンチャー企業への金融・経営相談や研究・開発支援を実施し、産業振興を担っている公益財団法人京都高度技術研究所に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(交付の対象)
第2条 補助金は、公益財団法人京都高度技術研究所が実施する事業に要する経費のうち、別表第1に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。ただし、事業実施に係る助成金に関する事業については、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者は対象としないこと。


(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、別表第2において定める額で、毎年度予算の範囲内において交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。


(交付の申請)
第4条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助金の交付の対象となる事業を実施しようとする日までとする。

2 条例第9条に規定する申請書の様式は、第1号様式とする。
3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書(経費内訳を含む。)


(決定の通知)
第5条 条例第10条の規定により交付又は不交付を決定したときは、条例第12条に基づき公益財団法人京都高度技術研究所実施事業補助金交付決定通知書(第2号様式の1又は2)により通知するものとする。


(標準処理期間)
第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。


(変更等の承認の申請)
第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、公益財団法人京都高度技術研究所実施事業補助金変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する市長等が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
⑴ 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、別表第1に掲げる「補助対象となる経費」の相互間において、補助事業費の配分を変更する場合は、いずれか低い額の20パーセント以内の配分であること。
⑵ 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費内訳の配分を変更する場合は、交付決定額総額の30パーセント以内の増減であること。
⑶ 補助目的自体の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するもの。
⑷ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更であるもの
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、公益財団法人京都高度技術研究所実施事業補助金中止・廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。
4 市長は、同条第1項及び第3項の規定に基づく申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、その承認又は不承認を決定し、公益財団法人京都高度技術研究所実施事業補助金承認(不承認)通知書(第5号様式)により通知するものとする。
5 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。


(補助金の概算払)
第8条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に定める請求書には、事業区分ごとの内訳及び執行計画を添付することとする。


(事業完了の届出)
第9条 条例第18条第1項に規定する報告書の様式は、第7号様式とする。
2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。
⑴ 事業実施報告書
⑵ 収支決算書(経費内訳を含む。)


(補助金等の交付額の決定等)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、同条の報告書及び市長等が定める書類の審査等により、補助事業の実績が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金等の交付額を決定し、条例第19条に基づき公益財団法人京都高度技術研究所実施事業補助金交付額決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。


(補則)
第11条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。


附 則
この要綱は、平成22年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成24年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成25年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成26年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成27年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成28年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成29年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成30年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、平成31年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、令和 2年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、令和 2年 6月3日から施行する。


附 則
この要綱は、令和 2年 7月13日から施行する。


附 則
この要綱は、令和 3年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、令和 4年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、令和 5年 4月1日から施行する。


附 則
この要綱は、令和 6年 4月1日から施行する。


公益財団法人京都高度技術研究所実施事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業イノベーション推進室

電話:075-222-3324

ファックス:075-222-3331

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