地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱
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2024年4月1日
地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下「京都市産技研」という。)が、本市の産業の活性化と発展に寄与する公的な産業支援機関として、市内ものづくり中小企業等に、より効果的な技術支援を実施するために行う施設整備事業に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、京都市産技研が実施する次に掲げる設備機器の整備に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。
(1)研究開発に使用する設備機器
(2)試験分析に使用する設備機器
(3)技術指導に使用する設備機器
(4)人材育成に使用する設備機器
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、国等の補助金及びその他の自己収入等を除いた額で、毎年度予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第4条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助金の交付の対象となる事業を実施しようとする日までとする。
2 条例第9条に規定する申請書の様式は、第1号様式とする。
3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、機器整備計画書(第2号様式)とする。
(決定の通知)
第5条 条例第10条の規定により交付又は不交付を決定したときは、条例第12条に基づき地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付決定通知書(第3号様式の1又は2)により通知するものとする。
(標準処理期間)
第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認)
第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する市長等が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1)補助目的自体の変更をもたらすものでなく、かつ補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費内訳の配分を変更する場合は、交付決定額の30パーセント以内の増減であること。
(2)補助目的自体の変更をもたらすものではない補助金の減額を生じるもの。
(3)補助目的自体の変更をもたらすものではない事業計画の細部の変更であるもの。
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。
4 市長は、同条第1項、第3項に係る申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、その承認又は不承認を決定し、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金承認(不承認)通知書(第6号様式の1又は2)により通知するものとする。
5 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第8条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金概算払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 条例第18条の規定による実績報告は、事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い時期までに事業実績報告書(第8号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)機器整備一覧(第9号様式)
(2)納品書の写し
(3)設備機器の納入事業者が提出した請求書の写し
(4)設備機器設置後の写真
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受け、条例第19条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付額確定通知書(第10号様式)により通知するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(処分の制限)
第11条 京都市産技研は、本要綱による補助金を受けて整備した設備機器について、当該補助金が国の補助金等又は市債を特定財源とする場合、国の補助金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定による期間又は当該補助金の特定財源である市債の償還期間のいずれか長い方の期間を経過するまで、市長の承認を受けずに、当該補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないものとする。
(補則)
第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年3月26日から施行する。
地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱
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