地方独立行政法人京都市産業技術研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する要綱
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2020年12月11日
地方独立行政法人京都市産業技術研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則(以下「規則」という。)において、別に定めることとされている事項を定めるものである。
(内部組織)
第2条 規則第20条第1項及び第2項に規定する別に定めるものは、地方独立行政法人京都市産業技術研究所事務分掌規程第2条に規定する組織とする。
(管理又は監督の地位)
第3条 規則第21条に規定する別に定める職は、次に掲げる職員が就いている職とする。
⑴ 地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員給与規程別表第1の適用を受ける職員で職務の級が5級以上のもの
⑵ 地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員給与規程別表第2の適用を受ける職員で職務の級が6級以上のもの
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
地方独立行政法人京都市産業技術研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する要綱
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お問い合わせ先
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