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京都市西京区地域力サポート事業補助金審査委員会設置要綱

ページ番号172025

2022年9月1日

京都市西京区地域力サポート事業補助金審査委員会設置要綱

京都市西京区地域力サポート事業補助金審査委員会設置要綱

 

(設置)

第1条 西京区地域力サポート事業補助金の交付又は不交付等を審議するため、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第26条に規定する委員会として、京都市西京区地域力サポート事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の構成)

第2条 委員会は、委員6名以内をもって構成する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、西京区長が委嘱する。

(1)西京まちづくり区民会議委員

(2)その他、西京区長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 条例第28条第1項に規定する市長が定める期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集及び議事)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、西京区長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、西京区役所において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月6日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以降最初の委員の任期は平成25年3月31日までとする。

3 第5条の規定にかかわらず、第1回の会議は西京区長が招集する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年5月28日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以降最初の委員の任期は平成26年3月31日までとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 西京区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:庶務担当075-381-7157 地域防災・調査担当075-381-7158

ファックス:075-381-6135