西京区地域力サポート事業補助金交付要綱
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2022年9月1日
西京区地域力サポート事業補助金交付要綱
西京区地域力サポート事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、西京区民等による自発的、主体的なまちづくり活動への支援を通じて、西京区基本計画を推進するために実施する、西京区地域力サポート事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)地域の自治を担う団体で次のアからウまでに掲げる要件を備えるもの
ア 地域活動に取り組むことを主たる目的とするものであること。
イ 自治会、町内会その他の地域住民が組織する団体により構成されるものであること。
ウ 多くの地域住民に支持されているものであること。
(2)自主的・主体的に活動を行う団体で、次のアからカまでに掲げる要件を備えるもの
ア 定款又は会則等を設けていること。
イ 設立から1年以上継続して活動していること。ただし、第3条第1項第3号イ及びウの規定に基づく活動について、西京区長(以下「区長」という。)が当該要件を備える必要がないと認めるときは、この限りでない。
ウ 非営利で公益的な活動を行う団体であること。
エ 政治的又は宗教的活動を主たる目的とする団体でないこと。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制の下にある団体又は構成員に京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等若しくは同条第5号に規定する暴力団密接関係者がいる団体でないこと。
カ 公の秩序又は善良の風俗に反する活動を行う団体でないこと。
(3)大学等の教育機関又は大学の研究室、ゼミその他これらに類するもの
(対象となる活動)
第3条 対象となる活動(以下「活動」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1)西京区基本計画の推進に資するものであること。
(2)西京区内で実施されるものであること。
(3)次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。
ア 多くの区民を対象に、地域の活性化を目指して取り組むもの(以下「地域力向上支援枠」という。)
イ 比較的小さな規模で、魅力あるまちづくりに資するもの(以下「草の根活動支援枠」という。)
ウ 公共性の高い課題に対し、第2条各号に掲げる団体が中心となって、行政と協働して取り組むもの(以下「公共的協働事業推進枠」という。)
2 前項の規定にかかわらず、活動には、次に掲げるものを対象外とする。
(1)営利、政治、宗教を目的としたもの又はそれらを助長するもの。
(2)調査・学術研究及び趣味的活動を行うことを主たる目的としたもの。
(3)公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
(4)過去に同一又は類似した事業で3回交付を受けたもの。
(5)学区まつりや学区民体育祭など地域で既に恒例となっているもの。
(6)参加者を恣意的に制限しているもの。
(7)団体の構成員を募集することを主たる目的とするもの。
(8)その他、京都市が行う取組と重複する場合など、区長が補助の対象として、適当ではないと認めたもの。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲で、区長が、補助金を交付しようとする活動の実施に必要と認める額及び天災地変やその他やむを得ない事情により補助金の交付決定を受けた活動の全部又は一部を実施できなくなった場合、その活動の実施準備に必要と認める額とする。
(1)地域力向上支援枠 活動の実施に直接要する経費から次項に定める補助対象外経費を除いた額(以下「補助対象経費」という。)の2分の1の額以内とし、30万円を上限とする。
(2)草の根活動支援枠 補助対象経費の4分の3の額以内とし、10万円を上限とする。
(3)公共的協働事業推進枠 補助対象経費の4分の3の額以内とし、50万円を上限とする。
2 次に掲げる活動の実施に直接要する経費(以下「補助対象外経費」という。)は、補助対象経費に含まない。
(1)対象となる団体の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱水費・ガソリン代のうち事業活動に必要となる経費と区別できない経費も含む)及び対象となる団体を維持・運営する費用。
(2)土地、建物、構築物、機械、車両、備品及びこれらに類する固定資産を購入し、建築し、又は製造する費用。
(3)飲食に係る費用。
(4)前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる費用。
3 補助金の交付額は、補助対象経費及び補助対象外経費の合計額から活動に係る参加費や他団体からの補助金等の収入を差し引いた額を超えない額とする。
4 第1項の規定による補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、別に定める募集期間内に、西京区地域力サポート事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1)西京区地域力サポート事業補助金収支予算書(第2号様式)
(2)団体の定款、規約、会則又はそれに準ずるもの
(3)構成員名簿又は役員名簿
(4)その他区長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付、交付額及び交付条件又は不交付を決定するものとする。
2 区長は、前項の決定をしようとするときは、西京区地域力サポート事業補助金審査委員会の意見を求めるものとする。
3 区長は、第1項の規定により交付を決定したときは、西京区地域力サポート事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、不交付の決定をしたときは、西京区地域力サポート事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、申請団体に通知する。
(活動内容の変更又は中止)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、活動内容の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ、西京区地域力サポート事業補助金計画変更・中止承認申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更をしようとするときを除く。
2 前項に規定する軽微な変更は、次のいずれかに該当する変更とする。
(1)補助目的の変更をもたらすものでなく、より能率的な補助目的達成に資すると考えられる活動内容の変更
(2)補助目的の達成に影響を及ぼさない活動内容の細部の変更
3 区長は、第1項に掲げる申請があった場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、これを承認し、その旨を西京区地域力サポート事業補助金計画変更・中止承認通知書(第6号様式)により、当該団体へ通知する。
(実績報告)
第8条 交付団体は、事業終了後、速やかに西京区地域力サポート事業補助金実績報告書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1)西京区地域力サポート事業補助金収支決算書(第8号様式)
(2)領収書等活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(3)その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条の規定による報告があった場合において、活動が適当に行われたと認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、西京区地域力サポート事業補助金交付額確定通知書(第9号様式)により通知のうえ、交付団体からの請求を受け、補助金を交付する。
(補助金の概算払)
第10条 区長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、事業終了前に、第6条第1項の規定により決定した補助金の2分の1以内の額を概算払することができる。
2 交付団体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、西京区地域力サポート事業補助金概算払請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により概算払を受けた交付団体は、概算払を受けた経費の額の確定後6日以内に、精算書を作成し、剰余金が生じた場合はそれを返納したうえで、区長に提出しなければならない。
(報告、検査及び指示)
第11条 区長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年3月26日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年3月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年3月27日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
西京区地域力サポート事業補助金交付要綱
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