西京区マスコットキャラクター着ぐるみ使用要綱
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2022年9月1日
西京区マスコットキャラクター着ぐるみ使用に関する要綱
西京区マスコットキャラクターの着ぐるみの使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市西京区マスコットキャラクター「にしきょう・たけにょん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 着ぐるみを使用できる団体は,次の各号のいずれにも該当しない団体とする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う団体
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制の下にある団体又は構成員に京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等若しくは同条第5号に規定する暴力団密接関係者がいる団体
(使用の申請)
第3条 着ぐるみを使用しようとする団体は,別記様式「西京区マスコットキャラクター「にしきょう・たけにょん」着ぐるみ使用承認申請書」(以下「申請書」という。)を西京区長(以下「区長」という。)に提出し,その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出は,着ぐるみを使用する日の3ヶ月前から1週間前までに行わなければならない。
(使用の承認)
第4条 区長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査し,次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは,使用の承認を決定するものとする。
(1)本市の信用及び品位を害し,又は害するおそれがあるとき。
(2)本市のキャラクター使用に支障を生じさせ,又は支障を生じさせるおそれがあるとき。
(3)自己の商標又は意匠とするなど,独占的に使用し,又は使用するおそれがあるとき。
(4)法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。
(5)特定の個人,政党若しくは宗教団体を支援し,若しくは公認しているような誤解を与え,又は与えるおそれがあるとき。
(6)第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(7)キャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。
(8)その他区長が使用について適当でないと認めるとき。
(使用の条件)
第5条 区長は,使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)に対し,次の各号の条件を付したうえで着ぐるみの貸出しを行うこととする。
(1)着ぐるみを第三者に譲渡,転貸しをしないこと。
(2)着ぐるみを申請のあった事業以外に使用しないこと。
(3)着ぐるみの加工・着色等を行わないこと。
(4)着ぐるみの貸出日時及び返却日時を守り,西京区役所に来所のうえで受渡しを行うこと。ただし,着ぐるみの貸出希望日時が他の団体と近接することとなった場合は,受渡し場所等の調整を行うこと。
(5)着ぐるみの返却時には,着ぐるみが原状どおりで,破損,紛失等がないか確認すること。破損,紛失等があった場合は,速やかに西京区役所まで申し出を行うとともに,実費弁償を行うこと。
(6)着ぐるみを脱いだ後は,すぐに収納せず,30分は放熱時間を確保すること。 放熱時間内に,胴体部内をタオル等で軽く拭くとともに,消臭剤を吹き付けること。
(7)原則,着ぐるみの胴体部は縦に置くこと。
(8)着ぐるみの搬入・搬出の際は,壁や扉等に着ぐるみが当たらないよう注意すること。
(9)雨天時や地面が濡れている日の使用は行わないこと。
(使用料)
第6条 着ぐるみの使用料は,無料とする。
(使用承認の取消し)
第7条 区長は,使用団体が次の各号のいずれかに該当するおそれがあるときは,使用承認を取消しするとともに,使用団体に着ぐるみを引き渡している場合は,返却を請求することができる。
(1)この要綱に違反したと認められるとき。
(2)第2条の規定による申請に虚偽又は不正があったとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消された場合,使用団体に対し着ぐるみの貸出しを行わない。また既に着ぐるみの使用を開始している場合は,中止しなければならない。
3 第1項の規定により使用承認を取り消したことによる使用団体又は第三者に生じた損害について,本市は一切その責めを負わない。
(報告)
第8条 区長は,使用団体に対し,使用後に,着ぐるみの使用に関する報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,区長が定める。
(附則)
この要綱は,平成26年6月27日から施行する。
着ぐるみ使用申請書
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