西京区役所ヒアリングループの貸出しに関する要綱
ページ番号266462
2022年9月1日
西京区役所ヒアリングループ(※)の貸出しに関する要綱
※高齢者や聴覚障害者など,聞こえにくい者が利用している補聴器等に受信できる電波を発信することで,
マイクを通した特定の音声(会議や講演会の発言者など)を聞こえやすくする機器。
(目的)
第1条 この要綱は,西京区の住民で組織する団体等に,地域の福祉,文化の向上などを図ることを目的として,西京区役所以外の場所でヒアリングループを使用するために貸し出す際の必要な手続きを定めるものとする。
(申請及び期間)
第2条 ヒアリングループの貸出しを受けようとする者は,貸出しを受けようとする日の1箇月前から2日前までに,ヒアリングループ使用許可申請書(第1号様式)により,西京区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。
2 ヒアリングループの貸出しを受けることができる期間は,7日間を超えることができないものとする。
(貸出許可)
第3条 区長は,ヒアリングループの貸出しを許可したときは,ヒアリングループ貸出許可通知書(第2号様式)により,申請者に対して通知をする。
2 区長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その貸出しを許可しないものとし,ヒアリングループ貸出不許可通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。
⑴ 本市の信用及び品位を害し,又は害するおそれがあるとき。
⑵ 公の秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれがあるとき。
⑶ 政治活動に利用されるおそれがあるとき。
⑷ 宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
⑸ 営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあるとき。
⑹ その他区長が適当でないと認めるとき。
(貸出許可の取消し等)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは,区長は貸出しの許可を取り消し,又はその貸出しを制限し,若しくは停止することができる。
⑴ この要綱に定める事項又は使用条件に違反したとき。
⑵ 虚偽の申請,その他不正な手段により貸出しの許可を受けた事実が明らかになったとき。
⑶ 災害その他不可抗力等によりヒアリングループの使用ができなくなったとき。
⑷ その他公用又は管理上の都合により,区長が特に必要と認めたとき。
2 前項の措置によって損害が生ずることがあっても,区長はその責を負わない。
(貸出しを受けた者の管理義務及び禁止行為)
第5条 貸出しを受けた者は,ヒアリングループの使用条件を厳守するとともに,責任を持って管理しなければならない。
2 貸出しを受けた者は,ヒアリングループを転貸し,又は申請書に記載された目的以外に使用してはならない。
(返却)
第6条 貸出しを受けた者は,第3条第1項の規定による使用許可通知書に記載する貸出しの期間内に,ヒアリングループを返却しなければならない。
(亡失又は損傷の報告)
第7条 貸出しを受けた者は,ヒアリングループを亡失し,又は損傷させたときは,亡失・損傷報告書(第4号様式)により,区長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第8条 貸出しを受けた者がヒアリングループを破損するなど市に損害を与えたときは,区長の認定により,その損害を賠償しなければならない。
2 区長は,貸出しを受けた者がヒアリングループの使用中において被った損害又は傷害について,責任を負わない。
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は,区長が定める。
附 則
この要綱は,決定日から施行する。
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