西京区役所会議室使用要綱
ページ番号172022
2024年3月29日
西京区役所会議室使用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、西京区役所西庁舎大会議室及び中会議室(以下「会議室」という。)を西京区の住民で組織する団体が、地域の福祉、文化の向上などを図ることを目的とした会議の場として使用するための必要な手続きを定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 会議室及びその付属設備(冷暖房設備、放送設備、その他区長が別に指定するものを除く。)を使用しようとする者は、区長が定める西京区役所会議室使用許可申請書(様式1)により、区長に申請しなければならない。
2 使用許可を受けた後に、使用目的その他、申請内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を区長に申し出て、新たに許可を受けなければならない。
3 会議室の使用許可の申請において、同一団体が2日以上に渡って連続して使用しようとするとき又は定期的に使用しようとするときは、その申請を受け付けない場合がある。
(申込期間)
第3条 申請書の受付期間は、使用しようとする日の10日前から2日前までとし、受付時間は平日(区役所閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、使用しようとする日の前の月の初日(当該日が閉庁日の場合、直後の開庁日)から、電話等による仮予約を受け付けることができるものとする。
(使用時間等)
第4条 会議室を使用することができる時間は、別表のとおりとする。た
だし、12月29日から翌年1月3日まで及び公職選挙法に基づく選挙
の告示日から開票日翌日までの間は使用できないものとする。
(使用許可)
第5条 区長は会議室の使用を許可したときは、西京区役所会議室使用許可書(様式2)を申請者に交付する。
2 前項に定める使用許可を受けて会議室を使用している場合であっても、本市職員がその会議室に入室することを妨げてはならない。
(使用の不許可)
第6条 次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
⑴ 区役所等の業務に支障があるとき。
⑵ 庁舎の管理上支障があるとき。
⑶ 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
⑷ 政治活動に利用されるおそれがあるとき。
⑸ 宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
⑹ 営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあるとき。
⑺ その他区長が不適当と認めるとき。
(使用許可の変更)
第7条 次の各号の一に該当するときは、区長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
⑴ この要綱に定める事項又は使用許可時の注意事項に違反したとき。
⑵ 災害その他不可抗力により会議室の使用ができなくなったとき。
⑶ その他公用又は管理上の都合により、区長が特に必要と認めたとき。
2 前項の措置によって損害が生ずることがあっても、区長及び市はその責を負わない。
(使用者の管理義務及び禁止行為)
第8条 使用者は、次の各号に定める行為をしてはならないほか、会議室を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その使用後は使用許可時の注意事項に従って、措置しなければならない。
⑴ 会議室での飲食及び喫煙(ただし、会議に伴う湯茶は可)。
⑵ 音楽の演奏などみだりに大きい音を立てる行為。
⑶ その他区長が不適当と認める行為。
(地位の譲渡の禁止)
第9条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に使用させることができ
ない。
(損害賠償)
第10条 使用者が会議室を破損するなど市に損害を与えたときは、その会議室を管理する区長の認定により、その損害を賠償しなければならない。
附 則
1 この要綱は、昭和55年10月16日から実施する。
2 昭和55年4月1日実施の西京区役所会議室使用要綱は廃止する。
附 則
この要綱は、平成6年7月11日から実施する。
附 則
この要綱は、平成23年5月25日から実施する
附 則
この要綱は、平成26年9月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成28年8月31日から実施する。
附 則
この要綱は、令和3年5月6日から実施する。
附 則
この要綱は、令和3年12月1日から実施する。
附 則
この要綱は、令和4年8月30日から実施する。
附 則
この要綱は、令和5年11月1日から実施する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |
会議室使用申請書・許可書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 西京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当075-381-7157 地域防災・調査担当075-381-7158
ファックス:075-381-6135