京都市西京まちづくり区民会議の開催等に関する要綱
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2023年8月1日
京都市西京まちづくり区民会議の開催等に関する要綱
(趣旨)
第1条 西京区基本計画の推進及び進行管理を行い、新たに基本計画を策定する際には当該計画の検討を行うため、専門的な見地及び市民の立場から幅広く意見を求めることを目的として、西京まちづくり区民会議(以下「区民会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 区民会議の委員は、西京区長(以下「区長」という)と次の者のうちから区長が依頼する。
(1)西京区自治連合会から推薦された者、学識経験のある者、その他西京区長が適当と認める者
(2)西京区洛西担当区長
2 委員の人数は25人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 区民会議の役員は、議長、副議長及び専門委員若干名とする。
2 議長は、区長が指名し、副議長は議長が指名する。
3 専門委員は、区長が学識経験のある者から指名する。
4 議長は、会議の進行を司る。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 専門委員は、専門的な知識、経験に基づき助言等を行う。
(招集及び議事)
第5条 区民会議は、区長が招集する。
2 区長は、区民会議の意見を聞いて、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 区民会議は公開で開催する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、区民会議に関し必要な事項は、区長が定める。
(庶務)
第8条 区民会議の庶務は、西京区役所において行う。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の会議は西京区長が招集する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年1月24日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年7月14日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
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