マイナンバーについて
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2024年1月4日
マイナンバーについて
マイナンバー(社会保障・税番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。マイナンバー制度実施に伴い、平成28年1月から、法律で定められた行政手続(身体障害者手帳等の交付、医療、手当、在宅福祉サービスの給付等)を行う際には、申請書等へのマイナンバーの記入と、本人確認を行うための証明書の提示が必要となりました。
申請の際には、必ず番号確認と本人確認ができる証明書をご持参ください。
通知カードをお持ちの方
通知カードは本人確認書類としては使用できません。番号確認と同時に本人確認を行うためには、通知カードとは別に身体障害者手帳やパスポート等の本人確認書類が必要です。
※ 通知カードは、令和2年5月25日付で新規の発行手続等が廃止されました。
マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用するには、令和2年5月25日より前に発行されており、かつ、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致していることが必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードのみで番号確認と本人確認を併せて行うことができますので、他の本人確認書類は不要です。
※ 視覚障害のある方から通知カードやマイナンバーカードケースへの点字シールの貼付希望があった場合に、通知カードについては「氏名」及び「マイナンバー」、マイナンバーカードケースについては「マイナンバーカード」との文言の点字シールを各区役所・支所 市民窓口課マイナンバー担当において貼付いたします。
なお、マイナンバーカードの申請時に点字表記を希望された場合は、あらかじめカード本体に「氏名」が点字表記されます。
※ 令和3年9月6日から、マイナンバーカードに係る主な業務は、各区役所・支所から京都市マイナンバーカードセンター(京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21 2階)へ移転しました。
京都市において、マイナンバーの記載と本人確認が必要な申請は、以下のとおりです(令和5年9月1日現在)。
障害福祉関係
・身体障害者手帳(交付申請、居住地等変更届出)
・療育手帳(交付申請、居住地等変更届出)
・精神障害者保健福祉手帳(交付申請、居住地等変更届出)
・障害児施設入所(給付決定の申請、申請内容の変更等)
・障害児施設通所(給付決定の申請、申請内容の変更等)
・障害者自立支援(介護給付、訓練等給付等の支給の申請や申請内容の変更、更生医療の給付の申請や申請内容の変更、補装具費の支給の申請等)
・特別児童扶養手当(認定請求、手当額の改定請求、所得状況届等)
・障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当(認定請求、所得状況届)
・地域生活支援事業(支給決定の申請や申請内容の変更、日常生活用具給付の申請)
・特定医療費(指定難病)(支給認定の申請等)
関連コンテンツ
障害保健福祉のしおり(令和6年1月発行)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940