マイナンバーについて
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2024年1月4日
マイナンバーについて
マイナンバー(社会保障・税番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の分野などで個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。マイナンバー制度実施に伴い、平成28年1月から、法律又は条例で定められた行政手続(身体障害者手帳等の交付、医療、手当、在宅福祉サービスの給付等)を行う際には、申請書等へのマイナンバーの記入と、本人確認を行うための証明書の提示が必要となりました。
申請の際には、必ず番号確認と本人確認ができる証明書をご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードでは番号確認と本人確認を併せて行うことができますので、他の本人確認書類は不要です。
※ 視覚障害のある方から通知カードやマイナンバーカードケースへの点字シールの貼付希望があった場合に、通知カードについては「氏名」及び「マイナンバー」、マイナンバーカードケースについては「マイナンバーカード」との文言の点字シールを(京都市マイナンバーカードセンター(下京区役所内(京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地の8))において貼付いたします。
なお、マイナンバーカードの申請時に点字表記を希望された場合は、あらかじめカード本体に「氏名」が点字表記されます。
京都市において、マイナンバーの記載と本人確認が必要な申請は、以下のとおりです(令和6年11月1日現在)。
障害福祉関係
・身体障害者手帳(交付申請、居住地等変更届出)
・療育手帳(交付申請、居住地等変更届出)
・精神障害者保健福祉手帳(交付申請、居住地等変更届出)
・障害児施設入所(給付決定の申請、申請内容の変更等)
・障害児施設通所(給付決定の申請、申請内容の変更等)
・障害者自立支援(介護給付、訓練等給付等の支給の申請や申請内容の変更、更生医療の給付の申請や申請内容の変更、補装具費の支給の申請等)
・特別児童扶養手当(認定請求、手当額の改定請求、所得状況届等)
・障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当(認定請求、所得状況届)
・地域生活支援事業(支給決定の申請や申請内容の変更、日常生活用具給付の申請)
・特定医療費(指定難病)(支給認定の申請等)
・指定難病登録者証(交付の申請等)
関連コンテンツ
障害保健福祉のしおり(令和7年1月発行)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940