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障害福祉施策情報 - 在宅福祉サービス 1

ページ番号181041

2023年3月9日

※(介)と記載されているものは、障害福祉サービスに相当する介護保険のサービスがある場合は、基本的には、介護保険のサービスが優先とすることとなります 。

(1)日常生活の支援等

訪問系サービス等

【内容・対象者】 (身:身体障害、知:知的障害、精:精神障害、児:障害のある児童、難:難病等)

居宅介護 (介) 身 知 精 児 難(児童を除き区分1以上)

 自宅において、食事・排せつ・入浴等の介護、調理・洗濯・掃除等の援助を行います。また、買物の援助、通院の介助、公的手続や障害福祉サービスの利用に係る相談のための官公署や相談支援事業所を訪れる際の介助を行います。

・重度訪問介護 (介)  身 知 精 難(区分4以上、区分以外の対象者要件あり)

 重度の肢体不自由又は知的障害や精神障害により行動に著しい困難があるため、常に介護が必要な方に、居宅介護・見守りの支援・外出時の移動の介護等を総合的に行います。

・行動援護 知 精 児 難(児童を除き区分3以上、区分以外の対象者要件あり)

 知的障害や精神障害のため、行動に著しい困難がある方に、外出時の移動の介護・危険回避のための援護等を行います。

・同行援護 身 児 難(区分認定不要、ただし区分以外の対象者要件あり)

 重度の視覚障害のため、移動に著しい困難がある方に、外出時の移動の介護及び外出先においての必要な情報の提供(代筆・代読等)の支援を行います。

・重度障害者等包括支援 身 知 精 児 難(区分6、区分以外の対象者要件あり)

 介護が必要な程度の高い方に、障害福祉サービスのうち、訪問系サービスや通所施設のサービス等を包括的に行います。

【問合先】区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○移動支援・ほほえみネット

【対象者】 全身性障害・知的障害・精神障害のある方及び難病患者等(一定の要件があります。)

【内容】 (移動支援)社会参加や余暇活動等の外出の際に、円滑に外出できるように、ガイドヘルパーが移動を支援します。

(ほほえみネット)ひとり親家庭や保護者の就労・疾病等により、昼間留守家族となる障害のある児童の放課後の見守りや通学時の送迎を行います(一定の要件があります。)。

【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○訪問入浴サービス (介)

【対象者】 重度身体障害のある方及び難病患者等(一定の要件があります。)

【内容】 自宅や施設の浴槽では入浴が困難な方を対象に、浴槽を搭載した入浴車で家庭を訪問し、入浴サービスを行います。

【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○重度障害者入院時支援員派遣事業

【対象者】 重度障害があり、医療スタッフとの間でコミュニケーション支援が必要な方(一定の要件があります。)

【内容】 入院時、本人の障害特性を理解している支援員(ヘルパー等)が、本人と医療スタッフとの間でコミュニケーション支援や介護方法の伝達等を行います。

【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○重度障害者緊急時介護人派遣事業

【対象者】 重度障害のある方(一定の要件があります。)

【内容】 急に家族が介護できなくなった場合等に、介護人(ヘルパー等)が、介護給付等の利用手続ができるまでに必要な在宅介護を行います。

【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○障害者休日・夜間緊急対応支援事業

【対象者】 障害福祉サービス等の支給決定を受けている方(一定の要件があります。)

【内容区役所(支所)閉庁時間帯に生じた緊急事態等において、直ちに既存のサービスの利用が困難な場合に、普段からかかわりのある相談員や支援員が介護を行います。

問合先※ご利用の際は、普段からかかわりのある事業所へご相談ください。

    区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣

【対象者】 聴覚障害のある方、視覚と聴覚の重複障害の方

【内容】 公的な会合、公的機関及び医療機関等に出かけるとき、その他日常生活上必要な場合等に派遣します。

【問合先】 京都市聴覚言語障害センター TEL 841-8337 FAX 841-8312

 

○手話通訳者の配置

【内容】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課、京都市聴覚言語障害センター、京都市立病院に手話通訳者を配置しています。(配置日は、各機関にお問い合わせください。)

【問合先】区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

     ・京都市聴覚言語障害センター TEL 841-8337 FAX 841-8312

     ・地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 TEL 311-5311 FAX 311-5367

 

○視覚障害者入院時意思疎通支援事業

【対象者】単身の視覚障害者又はそれに準ずると市長が認めた方

【内容】視覚障害者の入院時に充分な意思疎通が困難な場合、代筆、代読、音声訳により意思疎通を支援する者を派遣します。

【問合先】京視協ガイドヘルプステーション TEL 463-5569

 

○中途失明者生活指導員派遣

【対象者】 中途失明者

【内容】 中途失明者生活指導員が巡回訪問し、相談・指導を行います。

【問合先】・(公社)京都府視覚障害者協会 TEL 462-2414  FAX 462-4402

                 ・区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○在宅心身障害児(者)療育支援事業

【対象者】 在宅の身体障害又は知的障害のある方

【内容】 日常活動の場において、状況に応じた援助が受けられるよう専門スタッフが訪問により、家庭における療育支援や保育所等の施設職員への療育技術の指導を行います。

【問合先】

・聖ヨゼフ整肢園(主な対象者:肢体不自由児(者)、重症心身障害児(者))

 〒603-8323 北区北野東紅梅町6-1 TEL  462-7621 FAX  464-2760

・洛西愛育園(主な対象者:知的障害児(者))

 〒615-8156 西京区樫原百々ケ池23 TEL  391-7793 FAX  391-8024

(2)施設等利用

○短期入所 (介)

【内容】 介護をしている方が、病気等で一時的に介護ができないときに、施設に短期間入所していただき、日常生活の支援を行います。

【問合先】・(身体障害及び知的障害のある18歳未満)発達相談所・第二児童福祉センター発達相談部門

     ・(精神障害又は難病のある児童のうち身体障害者手帳及び療育手帳を有さない18歳未満の方、及び18歳以上、精神障害のある方)区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○日中一時支援

【内容】 心身に障害のある児童及び知的障害のある方が、保護者の病気等のため一時的に介護ができないときに、施設を日帰りで利用できます。

【問合先】・(18歳未満)発達相談所・第二児童福祉センター発達相談部門

     ・(18歳以上、精神障害のある方)区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○通所サービス

【内容】 通所することにより、就労に必要な訓練を行う就労移行支援、入浴や食事の提供等を行う生活介護等、様々な日中活動支援を利用することができます。

【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 

○障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)

【内容】 心身に障害のある児童が通所し、療育及び相談等を行います。

【問合先】 発達相談所・第二児童福祉センター発達相談部門

 

○重度身体障害者入浴サービス

【内容】 ひとりでの入浴が困難又は家庭での入浴が困難な18歳~65歳の重度身体障害のある方を対象に、施設において、入浴のサービスを提供します。

【問合先】・京都市洛南身体障害者福祉会館 TEL 691-2468 FAX 691-9226

     ・京都市山科身体障害者福祉会館 TEL 591-8821 FAX 591-8831

     ・愛隣デイサービス TEL 621-3849 FAX 621-1579

(3)補装具費の支給(購入、借受け、修理)

【内容】 身体障害者(児)、難病患者等の障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために補装具費の支給を行っています。(所得制限・費用一部自己負担あり)

 補装具には、耐用年数が定められており、その間は原則として再支給されず、修理をして使うことになります。(修理費の一部自己負担あり)

 ただし、労働者災害補償保険法等他の制度で補装具費が支給される場合はそちらが優先されます。

(視覚障害)視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

(聴覚障害)補聴器、人口内耳(修理に限る)

(肢体不自由)義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子(介)、電動車椅子(介)、歩行器(介)、歩行補助つえ(介)、重度障害者用意思伝達装置  (児童のみ)座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

※借受けの対象種目は、歩行器、座位保持椅子(児童に限る)、重度障害者用意思伝達装置(本体のみ)、義手、義足、装具、座位保持装置の完成用部品(再度製作する際に再利用できない部品を除く。)

【問合・申請先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

(4)日常生活用具の給付等

【内容】 重度の障害のある方が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自立して生活を営むことを容易にするため日常生活用具の給付等をしています。(所得制限・費用一部自己負担あり)

 日常生活用具には、耐用年数が定められており、その間は原則として再給付されません。(修理費自己負担)

【問合・申請先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 視覚障害のある方が対象となる給付品目については、以下の「視覚障害のある方が対象となる給付品目」をご参照ください。

 

○点字ワープロ(パソコン)の共同利用

【対象者】 視覚障害のある方

【問合・申込先】・(福)京都ライトハウス TEL 462-4579 FAX 462-4434

        ・みぶ身体障害者福祉会館 TEL 822-0548 FAX822-0455

視覚障害のある方が対象となる給付品目

 視覚障害のある方が対象となる給付品目は次のとおりです。ただし、要件により対象とならない場合もあります。

・電磁調理器の給付の対象は、1級及び2級の方です。視覚障害のある方のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります。

・体温計の給付の対象は、1級及び2級の方です。視覚障害のある方のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります。

・体重計の給付の対象は、1級及び2級の方です。視覚障害のある方のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります。

・点字器の給付の対象は、1級から6級までの方です。

・歩行時間延長信号機用小型送信機の給付の対象は、1級及び2級の方です。

・点字タイプライターの給付の対象は、1級及び2級の方です。就学もしくは就労しているか、就労を見込まれる場合に限ります。

・ポータブルレコーダーの給付の対象は、1級及び2級の方です。

・活字文書読上げ装置の給付の対象は、1級及び2級の方です。

・時計(触読式・音声式)の給付の対象は、1級及び2級の方です。

・点字図書の給付の対象は、1級及び2級の方です。

・拡大読書器の給付の対象は、1級から6級までの方です。

・音声読書器の給付の対象は、1級及び2級の方です。視覚障害のある方のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります。

・点字ディスプレイの給付の対象は、1級及び2級以上の方です。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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