障害福祉施策情報 - 障害福祉サービス等
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2023年3月9日
1 障害者総合支援法について
平成25年4月から、「障害者自立支援法」が、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に改正されました。
この法律は、サービスや公費負担医療等を提供することにより、障害の有無にかかわらず、すべての方が互いに人格と個性を尊重し、安心して日常生活や社会生活を送ることができるよう、地域社会における共生の実現を総合的に支援することを目的としています。
2 障害者総合支援法のサービス体系
自立支援給付 | 地域生活支援事業 | ||
介護給付 | ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・同行援護 ・重度障害者等包括支援 ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 | ・相談支援事業 ・コミュニケーション支援事業 ・日常生活用具給付等事業 ・移動支援事業 ・地域活動支援センター(デイサービス)事業 ・福祉ホーム事業 ・盲人ホーム事業 ・訪問入浴サービス事業 ・日中一時支援事業 ・社会参加促進事業 等 | |
訓練等給付 | ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・共同生活援助(グループホーム) ・自立生活援助 ・就労定着支援 | ||
障害児支援(児童福祉法) | |||
自立支援医療 | ・更生医療 ・育成医療 ・精神通院医療 | ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・障害児入所支援 ・障害児相談支援 | |
補装具 | |||
地域相談支援 | ・地域移行支援 ・地域定着支援 | ||
計画相談支援 |
※利用者負担について
サービスを利用したときの利用者負担は、負担能力に応じた負担(応能負担)となっています。利用者の世帯の範囲に含まれる方の所得割額の合計額(注)に応じて利用者負担上限月額(0円~37,200円)が設定され、上限月額に至るまでは費用の1割を負担していただきます。ただし、施設等を利用した場合の食費や光熱水費は、原則として実費負担になります。
なお、地域相談支援・計画相談支援・移動支援(身体介護を伴わない)については、すべての方について、利用者負担はありません(無料)。
(注)市民税課税者の方のうち、「住宅借入金等特別税額控除」や、「寄附金税額控除」、18歳までの児童を扶養されている方については、所得割額の再計算を行います。
3 障害福祉サービス等の利用手続き
1 お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課、又は発達相談所・第二児童福祉センター(以下「区役所・支所等」という。)に相談し、申請します。
2 申請を受け付けた区役所・支所等では、利用希望者の居宅等を訪問し、本人やご家族等から、現在の生活や心身の状況等について聞き取り調査(障害支援区分認定調査)を行います。
3 認定調査や医師意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。
4 介護給付等の障害支援区分が必要なサービスの利用希望者には、市町村審査会における二次判定を行います。
5 二次判定の結果に基づき、障害支援区分(区分1~区分6)の認定を行い、申請者に通知します。
区役所・支所等は、必要に応じて申請者に指定特定相談支援事業所等が作成するサービス等利用計画案の提出を求めます。
6 区役所・支所等は、障害支援区分、サービス利用意向、その他勘案事項、サービス等利用計画案等を踏まえ、サービスの支給量を決定し、利用者負担上限月額と併せて申請者に通知するとともに、受給者証を交付します。
7 利用者はサービス提供事業所と契約し、受給者証を提示してサービスを利用します。
どのようなサービスを使いたいのか、どの事業所がいいのか分からない場合には、区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課、障害者地域生活支援センター、指定特定相談支援事業所にご相談ください。
指定特定相談支援事業所とは、市町村から特定相談支援の指定を受けた事業所のことです。「計画相談支援」として、障害福祉サービス等の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス提供事業所との調整等を行います。
【問合・申請先】
障害福祉サービス等の申請先は、障害の種類や年齢等によって異なります。
<自立支援給付、地域生活支援事業>
身体障害のある方、知的障害のある方、精神障害のある方及び難病患者等は、区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
<障害児支援、身体障害・知的障害のある児童(18歳未満)の短期入所及び日中一時支援>
4 障害福祉サービス等と介護保険のサービスについて
介護保険のサービスが利用できる場合、障害福祉サービス等と介護保険のサービスとで共通するサービスに関しては、介護保険からサービスを利用していただくことになります。
(1)介護保険のサービスを利用できる方
- 65歳以上で要介護認定又は要支援認定を受けた方
- 65歳以上で総合事業対象と判定された方
- 40歳以上65歳未満で、老化に伴う病気(※特定疾病)が原因で要介護認定又は要支援認定を受けた方(ただし生活保護を受けて医療保険に加入していない方は、障害福祉サービス等を利用していただくことになります。)
※特定疾病
1.がん末期 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.パーキンソン病関連疾患 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(2)共通するサービス
障害福祉サービス等 | 介護保険のサービス |
---|---|
居宅介護、重度訪問介護の一部 | 訪問介護、訪問型サービス |
短期入所 | 短期入所生活介護 |
生活介護、自立訓練(機能訓練) | 通所介護、通所型サービス |
訪問入浴サービス | 訪問入浴介護 |
補装具の一部 | 福祉用具貸与(車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ) |
日常生活用具の一部 | 福祉用具貸与、福祉用具購入費(腰掛便座・入浴補助用具等)、住宅改修費 |
ただし、共通するサービスのうち、次のような介護保険サービスは、障害福祉サービス等も利用できる場合がありますので、ご相談ください。
・訪問介護、訪問型サービス
全身性障害、聴覚障害、視覚障害、内部障害、知的障害、精神障害のある方及び難病患者等については、介護保険の訪問介護・訪問型サービスでは対応できない部分について、障害福祉サービスである「居宅介護」や「重度訪問介護」を利用できる場合があります。
・福祉用具貸与、福祉用具購入費、住宅改修費
介護保険の福祉用具では個別の身体状況に対応できない場合に、障害福祉サービス等である「補装具」や「日常生活用具」として対応できる場合があります。
※介護保険と共通しないものについては、年齢や疾病名に関係なく、障害福祉サービス等をご利用いただくことになります。
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障害保健福祉のしおり(令和4年10月発行)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940