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障害福祉施策情報 - 手帳の交付

ページ番号181036

2023年3月9日

 手帳を持つことによって、このしおりにある様々な援助を受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引等の制度を利用することができます。

※手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
※手帳を紛失した場合は、まず警察に届けてください。

交付手続きに係る注意点

  • 申請書、届出書、診断書・意見書の用紙は、窓口にあります。
  • 顔写真は、縦4cm×横3cmのものをご準備いただき、裏面に必ず氏名を記入してください。
  • 本人確認が必要になる場合がありますので、各種申請の際にはご持参ください。

(1)身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体障害がある方等からの申請により、身体障害者福祉法に基づき交付します。

【窓口】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

手続きに必要なもの

新規申請のとき

○申請書       ●指定医師作成の診断書・意見書
●顔写真       ●マイナンバーカード(個人番号カード)

再認定のとき

○申請書       ●指定医師作成の診断書・意見書
●顔写真       ●手帳
●マイナンバーカード(個人番号カード)

等級変更のとき

新たな障害が加わったとき

紛失したとき

○申請書       ●顔写真
(●破損の場合は、破損した手帳)
●マイナンバーカード(個人番号カード)

破損したとき

居住地変更したとき

○居住地等変更届出書
●手帳         (●氏名変更の場合は、顔写真)
●マイナンバーカード(個人番号カード)

氏名変更したとき

本人が死亡したとき

○居住地等変更届出書  ●手帳
(●障害を有しなくなった場合は、マイナンバーカード(個人番号カード))

障害を有しなくなったとき

※15歳未満の児童については、保護者等が申請することになっています。

※障害の程度によって1級から7級までに区分されています。ただし、7級の障害1つでは、手帳交付の対象となりません。

※診断書・意見書の作成日(診断日)から3箇月以内に申請してください。

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、通知カードと官公署発行の証明書(顔写真入のもの)をご持参ください。マイナンバーについては、こちらも御参照ください。

(2)療育手帳

 療育手帳は、知的障害のある方等からの申請により、京都市療育手帳交付要綱に基づき交付します。

【窓口】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

手続きに必要なもの

新規申請のとき

○申請書     ●顔写真
●マイナンバーカード(個人番号カード)

再判定のとき

○申請書
●手帳       (●再交付の場合は、顔写真)

●マイナンバーカード(個人番号カード)

紛失したとき

○申請書     ●顔写真
(●破損の場合は、破損した手帳)
●マイナンバーカード(個人番号カード)

破損したとき

居住地変更したとき

○療育手帳変更届
●手帳       (●氏名変更の場合は、顔写真)
●マイナンバーカード(個人番号カード)

氏名変更したとき

本人が死亡したとき

○療育手帳変更届   ●手帳
(●対象事項に該当しなくなった場合は、マイナンバーカード(個人番号カード))

対象事項に該当しなくなったとき

※●は申請者に用意いただく書類等、○は窓口で用意している書類です。

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、通知カードと官公署発行の証明書(顔写真入のもの)をご持参ください。マイナンバーについては、こちらも御参照ください。

(3)精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方等から申請があり、一定の精神障害の状態にあると認められるときに交付します。

【窓口】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
 

手続きに必要なもの

新規申請のとき

○申請書    ○同意書(障害年金証書等で申請する場合)
●診断書又は障害年金証書等の写し
●顔写真    ●マイナンバーカード(個人番号カード)

等級変更のとき

更新のとき

○申請書    ○同意書(障害年金証書等で申請する場合)
●診断書又は障害年金証書等の写し  ●手帳
(●再交付の場合は、顔写真)   ●マイナンバーカード(個人番号カード)

紛失したとき

○申請書     ●顔写真
●マイナンバーカード(個人番号カード)

(●破損の場合は、破損した手帳)

破損したとき

居住地変更したとき

○精神障害者保健福祉手帳変更届
●住所・氏名の変更が確認できるもの
●手帳      ●氏名変更の場合は、顔写真
●マイナンバーカード(個人番号カード)

氏名変更したとき

本人が死亡したとき

●手帳

対象事項に該当しなくなったとき

※●は申請者に用意いただく書類等、○は窓口で用意している書類です。

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、通知カードと官公署発行の証明書(顔写真入のもの)をご持参ください。マイナンバーについては、こちらも御参照ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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