障害福祉施策情報 - 手帳の交付
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2024年1月4日
手帳を持つことによって、このしおりにある様々な援助を受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引等の制度を利用することができます。
※手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
※手帳を紛失した場合は、まず警察に届けてください。
交付手続きに係る注意点
- 申請書、届出書、診断書・意見書の用紙は、窓口にあります。
- 顔写真は、縦4cm×横3cmのものをご準備いただき、裏面に必ず氏名を記入してください。
- 本人確認が必要になる場合がありますので、各種申請の際にはご持参ください。
(1)身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害がある方等からの申請により、身体障害者福祉法に基づき交付します。
新規申請のとき | ○申請書 ●指定医師作成の診断書・意見書 |
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再認定のとき | ○申請書 ●指定医師作成の診断書・意見書 |
等級変更のとき | |
新たな障害が加わったとき | |
紛失したとき | ○申請書 ●顔写真 |
破損したとき | |
居住地変更したとき | ○居住地等変更届出書 |
氏名変更したとき | |
本人が死亡したとき | ○居住地等変更届出書 ●手帳 |
障害を有しなくなったとき |
※15歳未満の児童については、保護者等が申請することになっています。
※障害の程度によって1級から7級までに区分されています。ただし、7級の障害1つでは、手帳交付の対象となりません。
※診断書・意見書の作成日(診断日)から3箇月以内に申請してください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、通知カードと官公署発行の証明書(顔写真入のもの)をご持参ください。マイナンバーについては、こちらも御参照ください。
(2)療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方等からの申請により、京都市療育手帳交付要綱に基づき交付します。
新規申請のとき | ○申請書 ●顔写真 |
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再判定のとき | ○申請書 ●マイナンバーカード(個人番号カード) |
紛失したとき | ○申請書 ●顔写真 |
破損したとき | |
居住地変更したとき | ○療育手帳変更届 |
氏名変更したとき | |
本人が死亡したとき | ○療育手帳変更届 ●手帳 |
対象事項に該当しなくなったとき |
※●は申請者に用意いただく書類等、○は窓口で用意している書類です。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、通知カードと官公署発行の証明書(顔写真入のもの)をご持参ください。マイナンバーについては、こちらも御参照ください。
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方等から申請があり、一定の精神障害の状態にあると認められるときに交付します。
新規申請のとき | ○申請書 ○同意書(障害年金証書等で申請する場合) |
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等級変更のとき | |
更新のとき | ○申請書 ○同意書(障害年金証書等で申請する場合) |
紛失したとき | ○申請書 ●顔写真 (●破損の場合は、破損した手帳) |
破損したとき | |
居住地変更したとき | ○精神障害者保健福祉手帳変更届 |
氏名変更したとき | |
本人が死亡したとき | ●手帳 |
対象事項に該当しなくなったとき |
※●は申請者に用意いただく書類等、○は窓口で用意している書類です。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、通知カードと官公署発行の証明書(顔写真入のもの)をご持参ください。マイナンバーについては、こちらも御参照ください。
関連コンテンツ
障害保健福祉のしおり(令和6年1月発行)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940