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障害福祉施策情報 - 税金・公共料金の減免等

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2026年6月19日

(1)税金の優遇措置

 障害のある方、扶養している方の経済的な負担を軽減するため、次のような税金の軽減制度があります。(令和8年1月1日現在の情報です。)

税金にかかる所得控除等(国税)

所得税

・障害者控除
 本人又はその同一生計配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2~3級等の交付を受けている場合
【金額】所得控除 27万円

・特別障害者控除
 本人又はその同一生計配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている場合等
【金額】所得控除 40万円

・同居特別障害者に係る特別障害者控除
 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族と同居している場合
【金額】所得控除 75万円

・所得金額調整控除
 本人の給与収入が850 万円を超えかつ、本人又はその同一生計配偶者、扶養親族が上記の特別障害者控除(同居特別障害者に係るものも含む)に該当する場合は、以下の式のから求めた金額を給与所得の金額から控除されます。
[給与収入(1,000 万円を上限)-850 万円]×10%

【問合先】税務署

相続税

 相続人が障害のある方の場合、相続開始の日から85歳に達するまでの年数に1年につき10万円(特別障害のある方は20万円)を乗じた金額が控除されます。

【問合先】税務署

贈与税

 特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円(特別障害者以外の特定障害者については、3,000万円)までは贈与税はかかりません。
※特定障害者とは、特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方をいいます。

【問合先】

 信託会社及び信託業務を営む金融機関、税務署

預貯金等の利子所得税(マル優)

 障害のある方等の預貯金等の利子等が下記の場合、非課税となります。

  • 預貯金、信託、公社債等 元本350万円以下
  • 国債又は地方債 額面350万円以下
     (合計700万円まで非課税)

【問合先】各金融機関
*確認書類として、手帳、証書等が必要です。

税金にかかる所得控除等(地方税)

住民税

・障害者控除(所得税と同じ。)
【金額】所得控除 26万円

・特別障害者控除(所得税と同じ。)
【金額】所得控除 30万円

・同居特別障害者に係る特別障害者控除(所得税と同じ。)
【金額】所得控除 53万円 

・前年の合計所得金額が135万円以下の障害者
【金額】非課税

・前年の総所得金額等の合計額が145万円以下(同一生計配偶者又は扶養親族1人につき30万円を加算します。)の障害者
【金額】均等割及び所得割を5割減免

【問合先】市税事務所市民税室市民税担当

軽自動車税(種別割)

 専ら障害のある方の通院・通学等のために使用される軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車)が対象となり、普通自動車を含め、障害のある方1 人につき1 台
 軽自動車税事務所へ郵送で申請できます。

【減免申請期限】

 納期限前の申請は、その年度分から適用
 納期限後の申請は、翌年度分から適用

【減免の種類、必要なもの】

●身体障害者手帳所持者

 減免申請書、手帳の写し(白紙頁を含む全頁)、運転免許証(運転者)の写し

●戦傷病者手帳所持者

 減免申請書、手帳の写し(白紙頁を含む全頁)、運転免許証(運転者)の写し

●療育手帳(障害の程度Aに限る)所持者

 減免申請書、手帳の写し(白紙頁を含む全頁)、運転免許証(運転者)の写し

●1級の精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療医療受給者証(精神通院)の両方の所持者

 減免申請書、手帳の写し(白紙頁を含む全頁)、運転免許証(運転者)の写し、自立支援医療医療受給者証(精神通院)の写し

●上記手帳所持者と生計同一で、車両を手帳の所持者のために専ら使用する方(営業用車両は減免対象外です)

 上記に加え、

 ・生計同一であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)

 ・申請書別紙1「使用状況に関する事項」                                                       

※ 生計同一とは、日常生活の資を共通にしていることをいい、同居・別居は問いません。                                                                                  ※ 障害のある方のみで構成されている世帯の障害のある方を常時介護する方が運転する場合(障害のある方が所有する軽自動車等に限る。)は、区役所・支所保健福祉センターにおいて世帯状況等の確認が必要です。

【金額】減免

【問合先】軽自動車税事務所お問合せ窓口 213-5467

個人事業税

視力障害者(両眼の視力0.06以下)が行うあんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業

【金額】非課税

【問合先】府税事務所

自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)

 専ら障害のある方のために使用される自家用車(対象は、自動車検査証等に「自家用」と記載されていること)で軽自動車・バイクを含め、障害のある方1人につき1台

1.減免に該当する障害の程度
障害の区分障害の程度
視覚障害1~4級
聴覚障害2~4級
平衡機能障害3・5級
音声機能障害(喉頭摘出によるものに限る。)(※1)3級
上肢不自由1~3級
下肢不自由1~6級
体幹不自由1~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能障害1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1~4級
肝臓機能障害1~4級
知的障害療育手帳A
精神障害(※2)※2
2.自動車の所有(取得)者と運転者との関係
自動車の運転障害者の状況自動車の所有(取得)者
障害のある方本人又は障害のある方と生計を一にする方が運転する場合1 障害のある方が生徒又は学生
2 障害のある方が18歳未満
3 重度の障害のある方等(身体障害者手帳の1級又は2級、療育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳1級又は1級と同程度)
障害のある方本人
又は障害のある方と生計を一にする方
障害のある方本人又は障害のある方と生計を一にする方が運転する場合上記以外の場合障害のある方本人

障害のある方のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が運転する場合
※この場合は、区役所・支所の保健福祉センターで確認が必要です。

障害のある方本人

3. 減免申請期限
(1) 自動車を新たに取得される場合は、道路運送車両法の規定による登録の申請をするとき
※ 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、登録日を過ぎて申請された場合、減免を受けることができません。
(2) 4 月1日に減免要件に該当している方で、4 月1日現在既に自動車を所有されている場合は、納期限まで
(3)(1)(2)の期限後に申請するとき、又は4 月1日以降に減免要件に該当することとなったとき(年度途中に障害者手帳等の交付を受けたとき)は、2 月末日まで。(3月は、自動車税(種別割)の減免申請は、受付できません。)ただし、申請日の翌月以降分からが減免となります。

※1 音声機能障害については、障害のある方本人が所有(取得)し、運転する場合に限ります。

※2 精神障害者保健福祉手帳1級又は、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態の方(国民年金・厚生年金保険年金証書の国民年金裁定通知書の障害の等級に「1級10号」と記載されている方)で、かつ、精神通院医療に係る自立支援医療受給者証が交付されている方 

【金額】減免(別表のとおり)

【問合先】自動車税管理事務所 TEL 672-6155 (府税事務所)

別表

減免額

自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)

課税標準額が300万円以下の場合 全額減免

課税標準額が300万円を超える場合 課税標準300万円分を減免(差額分は課税)

自動車税(種別割)

減免限度額:45,000円(限度額を超える差額は納付が必要です。)

納期限後に申請があった場合は申請日の翌月以降の月数に応じて減免

 ※グリーン化税制の適用を受ける場合の減免額は次のとおりです。
 ・10%重課の場合…49,500円
 ・15%重課の場合…51,700円
 ・50%軽減の場合…22,500円
 ・75%軽減の場合…11,500円

その他の減免(地方税)

ゴルフ場利用税

 次に該当する障害のある方がゴルフ場を利用される場合(ただし、障害者手帳等を提示され、非課税等申請書をゴルフ場に提出された場合に限られます。)

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  5. 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
  6. その他地方税法が規定する障害者に該当する方

【金額】非課税

【問合先】府税事務所 TEL 692-1391

その他の控除

医療費控除

 多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税の還付や住民税を減額できる場合があります。
 医療費控除を受けられるのは、支払った医療費の金額(保険等で補てんされた金額を除きます。)が次の金額を超える場合に限ります。
 *総所得金額等×5%又は10 万円のいずれか低い金額
 また、医療費控除を受けるためには、領収書を元に「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

 おむつに係る費用等の医療費控除を受けられる場合は下記の事項にご留意ください。

ア おむつに係る費用の医療費控除の場合
 傷病により、おおむね6箇月以上にわたり寝たきり状態にあると認められ、当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方は、主治医の「おむつ使用証明書」を発行してもらうことで、医療費控除が受けられます。ただし一定の要件を満たす方について、2年目以降は京都市が交付した「介護保険専用主治医意見書確認書(市が主治医意見書の内容を確認した書類)」(無料)を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

イ ストーマ用装具に係る費用の医療費控除の場合
 人工肛門のストーマ又は尿路変向(更)のストーマをもつ方は、ストーマケアに係る治療を行っている医師に「ストーマ用装具使用証明書」を発行してもらうことで、医療費控除が受けられます。

ウ 障害福祉サービスに係る利用者負担額の医療費控除の場合
 以下の障害福祉サービスにかかる利用者負担については、医療費控除の対象となります。
 1.傷病により寝たきり等の状態にある者に対して、医師と連携の下、在宅療養のために実施されたサービスの対価
 2.介護福祉士等による喀痰吸引等の実施に伴う対価
 3.訪問入浴サービスの対価(医師との適切な連携をとって提供されたサービスに限る)

 医療費控除を受けるためには、事業所が発行した「障害福祉サービス等利用料領収証」を発行してもらう必要があります。

(注)1の対象になるサービスは、以下のとおりです。

 (ア) 居宅介護(身体介護、通院介助(身体介護を伴う)及び乗降介助に限る。)

 (イ) 重度訪問介護((ア)と同様のものに限る。)

 (ウ) 短期入所(市町村により遷延性意識障害者等として支給決定を受けたものに限る。)

 (エ) 重度障害者等包括支援((ア)及び短期入所と同様のものに限る。)

2の対象になるサービスは、以下のとおりです。

 同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設での支援

エ 補聴器の購入に係る費用の医療費控除
 医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
 医療費控除を受ける際の補聴器の購入及び医療費控除の申請手順は以下のとおりです。
1.補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受け、「補聴器適合に関する診療情報提供書」を受け取る。
2.認定補聴器専門店(※)に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書」を提出し、試用の後、補聴器を購入する。
3.「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請する。※認定補聴器技能者がいる補聴器店

オ 医療費控除の適用受けるために必要な証明書等について
 上記ア~エの医療費控除の適用を受けるために発行された証明書等について、作成した確定申告書に添付していただくか、又は「医療費控除の明細書」の欄外の余白部分等に必要事項(証明年月日、証明書の名称及び証明者の医療機関名等)を記載していただく必要があります。余白部分等に必要事項を記載した場合は、証明書等を確定申告書に添付する必要はありません。領収書とともに5 年間自宅等で保管してください。

【問合先】最寄りの税務署

(2)福祉乗車証(市バス・地下鉄等の無料化)

 対象となる乗り物に乗車の際、福祉乗車証のシールが貼付された手帳を提示していただくと、運賃が無料になります。

※福祉乗車証、重度障害者タクシー利用券及び敬老乗車証は重複して交付を受けられません。いずれか一つを選択することになります。

【対象となる乗物】

  • 市バス
  • 市営地下鉄
  • 京都バス(岩倉・大原地区のみ)
  • 京阪バス(山科・醍醐地区のみ)
  • 醍醐コミュニティバス
  • 京北ふるさとバス
  • ヤサカバス(洛西ニュータウン地域~JR桂川駅間(一部エリア))
  • 京阪京都交通バス(桂坂エリア~阪急桂駅間のみ)

  ※  京都バス及び京阪バスにつきましては、対象となる車両の正面及び乗降口に「敬老・福祉」と明示しております。

【対象者】
 対象者 程度本人 介護人又は付添人1人まで
身体障害者手帳1~4級無料無料
(ただし、聴覚・平衡・音声言語・そしゃく障害の4級は除く)
※車椅子利用者は、介護人又は付添人3人まで無料。
療育手帳A判定無料 無料
療育手帳B判定無料無料は、本人が学齢前児童もしくは小学校在学年齢児童の場合。それ以上は通常料金
養護児童無料無料は、介添マークがある場合。それ以外は通常料金。
戦傷病者手帳恩給法別表第一号表ノ二特別項症~第6項症無料通常料金
原爆被爆者健康手帳医療給付各種手当の受給者無料通常料金
精神障害者保健福祉手帳1級無料無料
精神障害者保健福祉手帳2・3級無料通常料金

【その他、市バス・地下鉄等の割引】

身体障害者手帳(5、6級)をお持ちの方(※1)、重度障害者タクシー券選択者(※2)(身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定の方)、福祉乗車証交付対象外の戦傷病者手帳・原爆被爆健康手帳をお持ちの方、敬老乗車証選択者であるなどの理由により福祉乗車証シールが貼付されていない身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、手帳の提示により、5割引となります(バスの定期運賃は3割引となります。)。

※1 身体障害者手帳(5、6級)をお持ちの方で、本人が学齢前児童若しくは小学校在学年齢児童の場合は介護人又は付添人1人5割引の対象となります。(バスの定期運賃は3割引となります。)

※2 重度障害者タクシー券選択者で、手帳に介護人マークがある場合は、介護人1人(車椅子利用者は3人まで)5割引の対象となります。(バスの定期運賃は3割引となります。)


※割引の詳細については、交通局企画総務部企画調査課(TEL 863-5061)へお問い合わせください。

【問合先】


福祉乗車証が使用できるバスの見分け方

   ※市バスはすべての路線が対象となるため、車両に表記はありません。

福祉乗車証が使用できるバスの見分け方

(3)京都市重度障害者タクシー料金助成事業

※福祉乗車証、重度障害者タクシー利用券及び敬老乗車証は重複して交付を受けられません。いずれか一つを選択することになります。

対象者
・身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方
・療育手帳(A判定)の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

内容
・利用券1枚につき500円を助成(500円以上の場合1枚、1,000円以上の場合2枚、1500円以上の場合3枚、2000円以上の場合4枚まで使用可能)します。
・利用券は、申請のあった月からその年度末までの月数に応じ、1月あたり4枚を交付します。
・この利用券を使用するときは、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

問合先
区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

(4)運賃割引

民間交通事業者による割引について掲載しています。 

掲載内容は、本冊子作成時点のものです。

旅客鉄道株式会社(JR)及びその他の私鉄(京阪電鉄、阪急電鉄、京福電鉄、近鉄)の運賃の割引

対象者・割引率(普通乗車券)

・身体障害者手帳の又は療育手帳をお持ちの方

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(JR、近鉄、京阪、阪急)

 ※ 詳細は、各事業者にお問い合わせください。

問合先JRの各駅又は各私鉄の駅

    ・おからだの不自由なお客様のサポートダイヤル(旅客鉄道株式会社(JR))

     電話:0570-00-8989

    ・近鉄電車テレフォンセンター(近畿日本鉄道(近鉄))

     電話:050-3536-3957

    ・京阪電車お客さまセンター(京阪電鉄)

     電話:06-6945-4560

    ・阪急電鉄交通ご案内センター(阪急電鉄)

     電話:0570-089-500(ナビダイヤル)

    ・鉄道部 運輸課(京福電鉄)

     電話:075-801-2511

 

民間バスの運賃割引

対象者 身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方

      精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(京阪バス、京阪京都交通、ヤサカバス、JRバス)

 ※身体障害者手帳の第1種又は療育手帳Aをお持ちの方は、介護者も割引されます。(区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課で手帳に「バス介護付」と表示してもらうことが必要です。)

割引率 5割引(京都府バス協会加盟の各バス会社)

 ※詳細は各事業者にお問合わせください。

タクシー料金の割引

対象者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

割引率 1割引(京都市重度障害者タクシー料金助成と併用可)

      ※詳細は各事業者にお問合わせください。 

航空運賃の割引

対象者】 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳をお持ちの方と介護人1名

※いずれも手帳所持者が満12歳以上の場合

※詳細は各事業者にお問合わせください。 

フェリー運賃の割引

対象者・割引率
 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳をお持ちの方
 ※詳細は各事業者にお問合わせください。 

(5)その他の割引

有料道路通行料金の割引 ※令和5年3月27日から一部要件が緩和されました。

【対 象】
(本人が運転する場合)
1.身体障害者手帳をお持ちの方
(介護者が運転する場合)
2.身体障害者手帳の第1 種又は療育手帳Aをお持ちの方

【内 容】
 有料道路を身体障害者が自ら運転する場合又は重度障害者の移動のために介護者が運転する場合に通行料金の割引が受けられます。

 ・自動車の事前登録は、障害者1人につき1台が可能です。

 ・自動車を事前登録しない場合であっても、要件を満たす自動車は事前申請のうえ割引の対象となります。

 ・介護運転として利用するタクシーを除き、自動車検査証の「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されている自動車は対象外となります。

 ・ETC無線通行(ノンストップ走行)で割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要です。

 ※事前登録ができる車両の台数は、障害者1人につき1台のみで、以下のとおりです。

ア 身体障害者が自ら運転する乗用自動車等で、当該身体障害者又はその親族等(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等)が所有するもの(営業用の自動車を除く。)
イ 重度障害者(【対象】の2に該当する方)が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車等で、当該重度障害者又はその親族等が所有するもの。ただし、これらの方が自動車を所有していない場合には、当該重度障害者を継続して日常的に介護している方が所有するもの(営業用の自動車を除く。)

【割引率】
 5 割引

【割引有効期間】
 障害者割引については、有効期間が設けられています。
割引有効期間は、手続きを完了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
更新申請については、割引有効期限の2箇月前から割引有効期限の前日までに申請した場合は、その手続きを完了した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2箇月)となります。

【問合先】
 ご利用になる有料道路を管理する会社
  西日本高速道路株式会社お客さまセンター
  TEL 0120-924-863
  ホームページ(http://www.w-nexco.co.jp/外部サイトへリンクします)参照

【申請先】
 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

 <オンライン申請の場合>
 令和5年3月27日から、ETC利用申請を併せて行う場合に限り、有料道路事業者が共同で設けるマイナポータル等にてオンライン申請が可能となりました。オンライン申請をされた場合は、区役所等の申請先に行く必要がなくなり、後日有料道路ETC割引登録係から割引対象である旨が記載されたシールが送付されますので、自身で障害者手帳に貼付し、割引を適用します。

 オンライン申請URL:https://www.expressway-discount.jp/index.html外部サイトへリンクします

 申請時に持参するもの
 (自動車を事前登録する場合)
・身体障害者手帳・療育手帳 ・自動車検査証 ・運転免許証(本人運転の場合) 
 ETCをご利用の場合は、・本人名義のETCカード ・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
 (自動車を事前登録せずに割引登録の申請のみする場合)
・身体障害者手帳・療育手帳 ・運転免許証(本人運転の場合)

【令和5年3月27日からの見直しの内容】

1 1人1台要件緩和について

 これまでは、割引の登録ができる車両の台数が決められており、1人につき1台しか割引が適用されず、自動車を保有していない若しくは割引登録をした自動車がやむを得ず使用できない場合等に割引が適用されませんでした。

 令和5年3月27日から、自動車を保有していない若しくは割引登録をした自動車がやむを得ず使用できない場合等においても、割引が適用されるよう制度が見直されました。事前登録されていない次のような自動車についても、事前に申請をしたうえで、料金所で障害者手帳を呈示することで、ETC車、現金利用車のどちらの場合においても、割引対象となります。

 ・親族や知人等の所有する自動車
 ・レンタカー
 ・車検時の代車
 ・タクシー(要介護者のみ)
 ・福祉有償運送車両(要介護者のみ)

 ※営業用(事業用)や軽トラックなどは割引の対象とはなりません。

 

2 オンライン申請の導入について

 上記の【申請先】の<オンライン申請の場合>を参照してください。



NHK放送受信料の減免

※減免証明書の発行を受け、NHK京都放送局へ提出してください。

免除率・対象者

全額免除
・障害のある方(身体障害者手帳所持者、知的障害のある方、精神障害者保健福祉手帳所持者)がいる世帯で、その世帯構成員全員が市民税非課税の場合

半額免除
・視覚障害又は聴覚障害の身体障害者手帳所持者が世帯主であり、受信契約者であること
・重度の障害のある方(1、2級の身体障害者手帳所持者、重度の知的障害のある方、1級の精神障害者保健福祉手帳所持者)が世帯主であり、受信契約者であること

減免証明書発行窓口
区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

問合先

・NHK京都放送局 TEL 251-1595 FAX 251-1612

・各種免除申請手続き https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html  外部サイトへリンクします

 【半額免除のオンライン申請】 

 半額免除の対象者の方は、マイナポータルと連携することで、オンラインでの申請

が可能です。

 ・オンライン申請URL 

 https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/DisabilityHalfExemptionNetExp.do 外部サイトへリンクします

ふれあい案内(電話番号無料案内サービス)

※事前にNTTへの登録が必要です。

※令和8年4月1日から、利用方法が変更となります。

対象者
・視覚障害1~6級、肢体不自由(上肢、体幹、乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1・2級、聴覚障害2・3・4・6級、音声機能、言語機能又は咀嚼機能3~4級の障害をお持ちで身体障害者手帳の交付を受けた方

・療育手帳の交付を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

問合先 NTT西日本ふれあい案内担当 TEL 0120-104-174     FAX 0120-409-199(関西)

(受付:午前9時~午後5時 土日、祝日、年末年始を除く。)

 

携帯電話通話料等の割引

※事前に会社への申込が必要です。
※割引内容等は各社により異なりますのでお問い合わせください。

対象
・身体障害者手帳の交付を受けた方
・療育手帳の交付を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

問合先 携帯電話サービス提供各社

 

点字郵便物等の無料扱い(第四種郵便物)

対象
・点字郵便物(3kgまで無料)
・特定録音郵便物(3kgまで無料。郵便局が指定する施設から差し出し、又はこれらの施設に宛てて差し出されるものに限ります。)

問合先】 郵便局

 

点字郵便物等の無料扱い(国際郵便物 盲人用郵便物)

【対象】

・点字のみを掲げたものを内容物とする郵便物

・盲人の方のための通信文又は録音物を含むあらゆる形態の著述物(※)

・特別に適応したコンパクト・ディスク、点字用具、点字腕時計、白い杖、録音装置のように視覚障害を克服する上で盲人の方を支援するために作成され又は適用された各種の器具又は用具

※ 盲人の方又は郵便局の指定を受けた施設に限ります。航空便又は船便とすることができます。  

【問合先】 郵便局

 

定期刊行物の低料金第三種郵便物認可 ※事前に郵便局の承認が必要です。

対象・料金
 心身障害者団体が発行する定期刊行物(1回の発行部数が500部以上等の条件があります。)
・月3回以上発行の新聞 50gまで8円(一般42円)
・その他 50gまで15円(一般63円)

問合先 郵便局

 

郵便物の減額

※料金についてはお問い合わせください。

対象
・心身障害者用ゆうメール(障害のある方と郵便局に届け出た図書館との間で発受するもの)

・点字ゆうパック(点字のみを記載したもの)
・聴覚障害者用ゆうパック(聴覚のある方と郵便局の指定する施設との間で発受する聴覚言語障害者用のビデオテープその他の録画物(DVD等))  

【問合先】 郵便局

 

福祉ハガキ(青い鳥郵便ハガキ)

対象者
・重度の身体障害のある方(1級、2級)
・重度の知的障害のある方(A判定)  

【内容】 1人あたり1種類を20枚無料配布

【申込受付期間】 4月1日~6月2日(令和7年の場合)

問合先

・日本郵便株式会社お客様サービス相談センター(TEL 0120-23-28-86、携帯電話の場合TEL 0570-046-666)

・郵便局(簡易郵便局を除く。)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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