障害福祉施策情報 - 医療の給付等
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2024年1月4日
(1)自立支援医療(更生医療)の給付
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けている方(18歳以上)
【内容】
身体障害者手帳に記載されている機能障害に対して医療を加えることによって、その障害を除去又は軽減し、日常生活や職業生活に適応するように改善する医療を給付します。(指定医療機関に限る。)
(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、腎移植術等)
なお、原則として負担能力に応じた負担が必要です。また、「重度かつ継続」に該当する方を除き、一定所得以上の方は制度対象外になります。
【問合先】
(2)自立支援医療(育成医療)の給付
【対象者】
身体障害のある児童(18歳未満)
※身体障害者手帳を持っていない方も、対象となる場合があります。
【内 容】
身体障害を軽減する手術等について指定医療機関で医療を受ける場合、医療に要する費用を一部公費負担しています。
なお、「重度かつ継続」に該当する方を除き、一定所得以上の方は制度対象外になります。
【問合先】
(3)障害者自立支援医療特別対策費の給付
【対象者】
ぼうこう直腸機能障害3級又は呼吸器機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
【内容】
障害に伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けられている身体障害のある方に対して、当該医療に係る医療費の一部を助成します。
(ぼうこう直腸機能障害のある方が受けられるストーマ(人工肛門、人工ぼうこう)の感染防止等に係る医療、呼吸器機能障害のある方が受けられる在宅酸素療法)
なお、原則として負担能力に応じた負担が必要です。
【問合先】
(4)重度心身障害者医療費支給制度(福祉医療)
【対象者】
・1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
・IQ35以下の知的障害のある方(療育手帳A判定)
・3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、IQ50以下の知的障害のある重複障害の方(療育手帳A判定に相当する方)
【内容】
健康保険の加入者で、保険による医療を受けた場合、医療費の自己負担分を助成します(所得制限あり)。
【問合先】
(5)自立支援医療(精神通院医療)の給付
【対象者】
精神障害(てんかんを含む。)のある方
【内容】
精神疾患で継続的な治療が必要な方の、通院医療費の自己負担額を軽減する制度です(指定医療機関に限る。)。
この制度は、デイ・ケア等にも適用されます。利用をご希望される方は通院されている医療機関の窓口でご相談ください。
なお、「重度かつ継続」に該当する方を除き、一定所得以上の方は制度対象外になります。
【問合先】
(6)施設医療(療養介護医療・障害児施設医療・措置医療・知的障害者施設入所者等医療費支給事業)
【対象者】
障害者施設・障害児施設の利用者
【内容】
障害者(児)施設の利用者に対し、医療費の一部を公費負担しています。
なお、自己負担分については、別途、重度心身障害者医療費支給制度等の対象となる場合があります。
【問合先】
各施設
(7)後期高齢者医療制度
【対象者】
・75歳以上の方
・65歳以上75歳未満の一定の障害があり京都府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
【内容】
「後期高齢者医療被保険者証」又は保険証利用初回登録済みの「マイナンバーカード」を医療機関等の窓口で提示することにより、医療を受けることができます。
【問合先】
(8)重度障害老人健康管理費支給制度
【対象者】
65歳以上の後期高齢者医療被保険者で
・1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
・IQ35以下の知的障害のある方(療育手帳A判定)
・3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、IQ50以下の知的障害のある重複障害の方(療育手帳A判定に相当する方)
【内容】
後期高齢者医療制度による医療を受けた場合、医療費の自己負担分を助成します。(所得制限あり)
【問合先】
(9)特定医療費(指定難病)支給認定制度
【対象者】
指定難病の方で認定基準を満たす方
【内容】
指定難病の方で認定を満たす方に対して、指定医療機関での医療費等について自己負担額を軽減する制度です。
【問合先】
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障害保健福祉のしおり(令和6年1月発行)
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京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
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