医療衛生企画課生活衛生担当業務案内
ページ番号127107
2020年4月20日
京都市役所医療衛生企画課(生活衛生担当)では,以下の業務を医療衛生センターと連携して行い,施設や住環境の衛生確保を図っています。
1 公衆浴場及び興行場
担当窓口:医療衛生センター
「公衆浴場法」,「興行場法」に基づき営業許可申請及び届出受理業務を行っています。
★届出事項及び必要書類についてはこちら★
・ 公衆浴場業
・ 興行場
また,定期的に環境衛生監視員による施設の立入監視を行い,水質,空気等の環境衛生管理及び法令遵守の徹底を指導しています。
2 理容所,美容所及びクリーニング所
担当窓口:医療衛生センター
「理容師法」,「美容師法」,「クリーニング業法」に基づき,届出受理業務を行っています。
★届出事項及び必要書類についてはこちら★
・ 理容所
・ 美容所
・ クリーニング所
また,定期的に環境衛生監視員による施設の立入監視を行い,施設や使用器具類等が衛生的に管理されているかの確認及び法令遵守の徹底を指導しています。
【参考】
・ 「まつ毛エクステンションについて」
・ 「ネイルについて」
3 特定建築物
担当窓口:医療衛生センター
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に基づき,届出受理業務を行っています。
また,定期的に特定建築物所有者等の建築物に対する維持管理状況を調査するとともに,空気環境等の現場測定結果を基に所有者等に対し,適正な維持管理を指導することにより,当該建築物を利用される方の健康の保護を図っています。
4 飲用水(専用水道,簡易専用水道,小規模受水槽水道及び飲用井戸)
担当窓口:医療衛生センター
「水道法」,「京都市簡易専用水道事務取扱要領」,「京都市小規模受水槽水道及び飲用井戸衛生管理指導要領」に基づき,専用水道,簡易専用水道,小規模受水槽水道及び飲用井戸の届出受理業務を行っています。
★届出事項及び必要書類についてはこちら★
・ 簡易専用水道
・ 小規模受水槽水道
・ 飲用井戸
また,施設の適正管理,水質等に関する定期的な検査,汚染時における措置及び汚染防止のために対策等について指導を行っています。
担当窓口:京都市役所医療衛生企画課
布設工事確認申請を伴う専用水道の事前相談及び申請については,京都市役所医療衛生企画課が窓口になります。
5 温泉
担当窓口:医療衛生センター
温泉法第15条第1項の規定に基づく利用許可の申請及び同法第18条の規定に基づく温泉成分等の掲示に関する届出受理業務を行っています。なお,温泉法第3条の規定に基づく掘削許可等については,京都府(薬務課)が業務を行っています。
★届出事項及び必要書類についてはこちら★
・ 温泉
また,定期的に温泉利用施設における管理状況を把握し,温泉成分の適正な掲示等について事業者に対し的確な指導を行うことにより,利用者の健康保護及び安全確保を図っています。
◆「温泉利用許可施設一覧」◆
なお,本市では京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付制度を創設しており,設備又は施設の補修等及びレジオネラ属菌を含む検査に要する費用の一部を助成しています。
★届出事項及び必要書類についてはこちら★
6 墓地,納骨堂
担当窓口:医療衛生センター
(1)届出受理業務
「墓地,埋葬等に関する法律」に基づき,墓地等を経営する宗教法人の代表者及び管理者等の変更届出受理業務を行っています。
(2)改葬許可申請
既に埋蔵又は収蔵されているお骨を,他の墓地や納骨堂に移す場合,改葬許可申請が必要です。 書類については,医療衛生センター及び各区の医療衛生コーナーに配置してあります。改葬許可申請については,各区・支所の医療衛生コーナーでも承ります。
★改葬許可申請に必要な書類★
1) 改葬許可申請書(3枚綴り。下2枚が改葬許可書になります。)
2) 現在埋蔵等されている墓地などの管理者が発行した埋蔵等の証明書
(改葬許可申請書の下欄に証明欄があります。)
3) 申請者が墓地使用者等と異なる場合は,墓地使用者等の改葬に係る承諾書
※申請者以外の者が手続きを行う場合は,申請者の委任状が必要です。
担当窓口:京都市役所医療衛生企画課
墓地,埋葬等に関する法律第10条に基づく墓地及び納骨堂の経営等の許可に係る事前相談については,京都市役所医療衛生企画課が窓口になります。
7 プール
担当窓口:医療衛生センター
「京都市遊泳用プール衛生指導要領」に基づき,届出受理事務を行っています。
また,定期的に施設の立入監視を行い,水質,設備等の衛生的確保につなげるとともに,設置者等に対し自主的な管理の徹底を指導し,より安全で快適なプールの実現を図っています。
8 衛生害虫
担当窓口:医療衛生センター
◆「衛生害虫等に関すること」◆
(1) ハチの巣の駆除
ハチは害虫を捕食したり,農作物の受粉に貢献するなど,人に利益をもたらす「益虫」でもあります。人への危害を加えるおそれがない限り駆除する必要はありませんが,御自宅の敷地内にスズメバチの巣ができて,人への危害を加えるおそれがある場合は,医療衛生センター又は各区・支所の医療衛生コーナーに御相談ください。
アシナガバチについては,性格がおとなしいので,各自での駆除をお願いしています。
★アシナガバチの駆除方法★
1) ハチの行動が鈍くなる夜間に行う
2) 部屋の電気を消し,懐中電灯等で巣を照らさずに行う
3) 巣から1mほど離れた風上に立つ(においの強い香水等はつけない)
4) スプレー式殺虫剤(薬剤が勢いよく遠くまで飛ぶもの)を噴射する
(目安:10cm位の巣で10秒程度)
5) 翌日以降に駆除ができているか確認し,ほうき等の長い棒で落とす
(落ちたハチは素手でつかまえないでください)
(2) ネズミやゴキブリ等の衛生害虫の発生
被害状況,家屋の状況等をできるだけ詳細に把握し,できれば虫を御持参のうえ,御相談ください。虫の種類を特定し,駆除方法をお伝えします。
(3) 空地から蚊などの衛生害虫が発生
原則地域の皆様でのお話し合いにより解決していただくことになります。話し合いでも解決されず,所有者が特定されている場合は,医療衛生センターから所有者に除草を依頼します。
※空き家に対する指導等は行いません。
9 シックハウス等居住衛生
担当窓口:医療衛生センター,医療衛生コーナー
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話: 075-222-4272 ファックス: 075-213-2997