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京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付制度について

ページ番号111717

2022年5月17日

目的

 京都市では,温泉を利用するために必要な設備の維持や浴槽水の衛生確保を図ることにより,鉱泉源の保護及び観光施設である温泉利用許可施設の振興を目的として補助制度を創設しています。

交付の対象

 本制度では,京都市内において温泉利用許可を受けている者が実施する次の事業に対し,それぞれに要した費用の一部を助成します。

1 温泉を利用する設備又は施設の補修等に要する費用

 補修,改修,改善及び更新(以下「補修等」という。)に要する費用の2分の1を補助します(ただし,1施設当たり上限を10万円とします。)。

 新たに設備又は施設を設置する場合や,日常の維持管理に要する経費(例:配管洗浄)は補助の対象外となります。

 なお,同一年度内に複数回補修等を行った場合は,年度内の総額について上限10万円を補助します(例:同一年度内において,1回目7万円補助した場合,2回目は上限3万円を補助します。)。 

例えばこのようなときに…

・ 温泉を汲み上げるポンプ,温泉貯水槽を補修したい!!

・ 浴室の浴槽,壁,窓,床,天井を改修したい!!

・ ヘアキャッチャー,ポンプ,ボイラーを改善したい!!

・ 循環ろ過配管,塩素注入装置,ろ過器を更新したい!!

2 レジオネラ属菌を含む検査に要する費用

 温泉を利用している浴槽水のレジオネラ属菌を含む検査に要する費用について,1施設当たり1万5千円を上限とし,補助します(ただし,当該年度の2回目以降のレジオネラ属菌を含む検査を対象とします。)。

 また,レジオネラ属菌以外の検査を併せて行う場合についても,全検査を補助の対象とします。

(例:8月にレジオネラ属菌の検査を行い,翌年2月にレジオネラ属菌,濁度,全有機炭素の量,大腸菌群の検査を行った場合,2月の検査全てが補助の対象となります。)

 なお,同一年度内で3回以上検査を行った場合は,年度内の総額について上限1万5千円を補助します(例:同一年度内において,3回検査を行い,2回目の検査に対して8000円補助した場合,3回目は上限7000円を補助)。

例えばこのようなときに…

水質管理の徹底のため,当該年度において2回以上レジオネラ属菌を含む検査を行いたい!!

京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付要綱

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手続きの流れ

1 京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付申請書の提出

 補修等や水質検査を行う前に,「京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付申請書」を医療衛生センターに提出してください。

 申請の妥当性を審査後,「京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付決定通知書」をお渡ししますので,その後補修等や水質検査を行ってください。

 書類審査に要する期間:30日(書類提出日を含め,起算した日数)

京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付申請書

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2 京都市鉱泉源保護設備補修等補助金事業完了報告書の提出

 補修等や水質検査が終わりましたら,「京都市鉱泉源保護設備補修等補助金事業完了報告書」を医療衛生センターに提出してください。

 申請額の妥当性を審査後,「京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付額決定通知書」をお渡しします。

京都市鉱泉源保護設備補修等補助金事業完了報告書

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3 京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付請求書の提出

 「京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付請求書」を医療衛生センターに提出してください。

 御指定の口座に補助金を振込みます。

京都市鉱泉源保護設備補修等補助金交付請求書

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お問い合わせは医療衛生センターまで

 本制度に関する御相談やお問い合わせは,医療衛生センターにてお受けしています。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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