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小規模貯水槽水道について

ページ番号178065

2023年10月12日

小規模貯水槽水道とは・・・

 マンションなどのビルに給水するために、市町村等の水道水のみをいったん受水槽に貯め、ポンプ等で各階に供給する方法があります。この受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものを、「小規模貯水槽水道」といいます。

 安全な水を供給するため、小規模貯水槽水道の適正な管理を行い、不備な点があれば、速やかに改善しましょう。

 また、台風や地震等の影響を受けた場合には、速やかに点検を行いましょう。

医療衛生センターへの届出が必要です

 小規模貯水槽水道の設置・変更・廃止等を行った場合は、医療衛生センターに届出をしてください。

水質汚染事例

(1)地下式受水槽の亀裂から汚水が流入した。

(2)地下式受水槽の上に置いていた油や液体洗剤がこぼれ、流入した。

(3)水槽のオーバーフロー管の防虫網が破損していたため虫が侵入し、蛇口から虫の死骸や幼虫が出てきた。

(4)水槽の清掃を行わなかったため、槽内に苔が生え、鉄さびや水アカがたまっていた。

(5)高置水槽のマンホールが、台風で吹き飛ばされ、落ち葉や鳥の死骸が入っていた。

適正な管理を心がけましょう

 簡易専用水道のような法的な義務はありませんが、人が飲用するという点では共通ですので、これに準じた管理を行うようにしてください。

自主点検・検査機関

定期的に次の項目について点検しましょう
点検箇所点検項目結果
高置水槽
地上式受水槽
水槽に亀裂や水漏れはありませんか? 
マンホールに鍵をかけていますか? 
マンホールにひび割れや破損はありませんか? 
オーバーフロー管や通気管の防虫網は破損していませんか? 
地下式受水槽水槽周辺は、ゴミが散乱したり物置場などになっていませんか? 
水槽に亀裂はありませんか? 
マンホールに鍵をかけていますか? 
マンホールは密閉できていますか?また、錆びていませんか? 
揚水管挿入部にすき間はありませんか? 
色・濁り・臭い・味に異常はありませんか? 
その他毎年一回以上定期に水槽の清掃を行っていますか? 
水質検査を毎年一回以上定期に行っていますか? 
設備の配置図や系統図、水質検査や点検等の記録を保存していますか? 

 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(簡易専用水道のウェブサイトをご参照ください)による検査(有料)を毎年一回以上定期に受けましょう。

 簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)は法律で受検を義務付けられています。人が飲用するという点では共通ですので、これに準じて受検するようにしましょう。

 登録検査機関は、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。

【主な検査項目】

(1)受水槽等の点検やその周辺状況についての検査

(2)給水栓における水質検査

  (臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)

(3)書類検査

  (設備の配置図や系統図、水質検査記録や清掃・点検などの管理記録の保管) 

水質異常時の措置

(1)水に異常を認めた場合は、必要な項目について検査を行い、安全を確認しましょう。

(2)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、医療衛生センターに報告しましょう。

お問い合わせは医療衛生センターまで

 小規模貯水槽水道に関するご相談やお問い合わせは、医療衛生センターにてお受けしています。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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