簡易専用水道届出書様式
ページ番号177781
2022年5月27日
一般に,3階建て以上のビルやマンション等で使用されている「飲用水」用の受水槽で,その受水槽の有効容量が10m3を超える施設を「簡易専用水道」といいます。
「簡易専用水道」は,水道法に基づき適正な管理や法定検査の受検が設置者(所有者)に義務付けられています。
衛生的で安全な飲用水を確保するために,医療衛生センターへ届出を行った上で,施設の適正管理に努めましょう。
こんな場合に必要です。 | 届出の種類(ダウンロードファイル下記参照) | 届出期間 |
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簡易専用水道の使用を開始した場合 | 簡易専用水道設置届 第1号様式 | 使用開始後,すみやかに |
使用開始当時の届出内容に変更を生じた場合 | 簡易専用水道変更届 第2号様式 | 変更を生じた後,すみやかに |
簡易専用水道の使用を止めた場合 | 簡易専用水道廃止届 第3号様式 | 廃止後,すみやかに |
簡易専用水道設置届
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簡易専用水道変更届
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簡易専用水道廃止届
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214