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簡易専用水道届出書様式

ページ番号177781

2022年5月27日

   一般に,3階建て以上のビルやマンション等で使用されている「飲用水」用の受水槽で,その受水槽の有効容量が10m3を超える施設を「簡易専用水道といいます。

   「簡易専用水道」は,水道法に基づき適正な管理や法定検査の受検が設置者(所有者)に義務付けられています。

  衛生的で安全な飲用水を確保するために,医療衛生センターへ届出を行った上で,施設の適正管理に努めましょう。

簡易専用水道関係
こんな場合に必要です。

届出の種類(ダウンロードファイル下記参照)

届出期間
簡易専用水道の使用を開始した場合

簡易専用水道設置届

第1号様式

使用開始後,すみやかに

使用開始当時の届出内容に変更を生じた場合

簡易専用水道変更届

第2号様式

変更を生じた後,すみやかに
簡易専用水道の使用を止めた場合

簡易専用水道廃止届

第3号様式

廃止後,すみやかに

簡易専用水道設置届

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簡易専用水道変更届

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簡易専用水道廃止届

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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