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温泉の手続について

ページ番号177802

2021年8月18日

温泉について

 「温泉」とは,地中からゆう出する温水,鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で,温泉法(昭和23年法律第125号)別表に掲げる温度又は物質を有するものをいいます。

 ・ 環境省ウェブサイト 「温泉の定義」外部サイトへリンクします

許可の手続きについて

 温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとするときは,温泉利用許可申請書を医療衛生センターへ提出してください。

 申請手数料:42,000円

 なお,温泉の掘削・増掘,動力の装置,温泉の採取等については京都府薬務課が所管しています。

温泉成分等掲示の手続きについて

 温泉の成分や禁忌症等の掲示をする場合又はその掲示内容を変更する場合は,温泉成分等掲示届出書を医療衛生センターへ提出してください。

変更等の手続きについて

 温泉利用許可申請事項に変更が生じた場合,もしくは温泉を公共の浴用又は飲用に利用することを休止・廃止した場合は,各種届出書を医療衛生センター又は各区・支所の医療衛生コーナーへ提出してください。

承継承認申請の手続きについて

 温泉利用許可承継承認申請書を医療衛生センター又は各区・支所の医療衛生コーナーへ提出してください。

 申請手数料:8,900円

営業者が法人の場合(法人の合併又は分割)

法人の合併又は分割の登記前に申請して,その承認を受けなければなりません。

営業者が個人の場合(営業者死亡による相続)

死亡後60日以内に申請して,その承認を受けなければなりません。

温泉届出書様式

お問い合わせは医療衛生センターまで

 温泉利用に関する御相談やお問い合わせは,医療衛生センターにてお受けしています。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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