飲用井戸届出書様式
ページ番号177783
2023年5月31日
飲用水を供給する井戸の施設を,「飲用井戸」といいます。
上水道敷設地域では,できるだけ衛生的で安全な「水道水」を使用してください。
なお,やむを得ず井戸水を飲用に使用される場合には,医療衛生センターへ届出を行った上で,定期的に水質検査を実施するなど,水の安全を確認した上で使用しましょう。
こんな場合に必要です。 | 届出の種類 (ダウンロードファイル下記参照) | 届出期間 |
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飲用井戸の使用を開始した場合 | 飲用井戸設置届 第2号様式 | 使用開始後,すみやかに |
使用開始当時の届出内容に変更を生じた場合 | 飲用井戸等変更届 第3号様式 | 変更を生じた後,すみやかに |
飲用井戸の使用を止めた場合 | 飲用井戸等廃止届 第4号様式 | 廃止後,すみやかに |
飲用井戸設置届
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飲用井戸等変更届
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飲用井戸等廃止届
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214