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宿泊税について

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2024年4月22日

宿泊税の検討の経過

 京都市では、平成28年3月に策定した「はばたけ未来へ!京プラン」実施計画第2ステージにおいて、市民の安全・安心な生活をしっかりと支え、将来にわたり必要な施策・事業を実施することができるよう、持続可能かつ機動的で、特別の財源に依存しない、景気変動等にも耐え得る足腰の強い財政の確立を図っていくとし、そのためには、自主財源の拡充強化により、財政の自主性、安定性を高めていくことも重要であることから、「入洛客への新たな負担のあり方や超過課税等の課税自主権の活用」について検討していくこととしました。

 これを受けて、「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を平成28年8月に設置し、税やまちづくりに関する有識者の方、また市民公募委員にも参加いただきました。 

 この検討委員会では、誰もが「京都に住んでいてよかった、住みたい、働きたい、訪れたい」と心から感じていただける「まちづくり」を一層進めていくため、新たな財源のあり方について、新税だけでなく、より幅広く、前提条件を付すことなく、あらゆる角度から御議論いただきました。

(議論の経過については、https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000203880.htmlを参照。)

 そして、約1年にわたる議論において、関係者ヒアリングやパブリックコメントでの御意見も踏まえたうえで、宿泊税の創設を提案するとの答申が取りまとめられ、平成29年8月に検討委員会から京都市に答申の提出がありました。(https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000224091.html

 その後、答申の内容を踏まえ、京都市において具体的な制度設計を行い、平成29年9月市会において、京都市宿泊税条例案を提案し、審議の結果、同年11月2日に御議決いただきました。

 原案のとおり可決され、以下のとおり付帯決議が付されました。

1.   税の公平性、公正性を担保するため、急増する民泊をはじめ違法に営業している宿泊施設への宿泊を確実に捕捉し、宿泊税を徴収すること。

2.   宿泊税の代行徴収及び納付ができる第三者納付について、民泊仲介事業者に働き掛け、その活用を図ること。

3.   宿泊税収入については、住んでよし、訪れてよしのまちづくりに資する事業に活用し、市民はもとより、納税者である宿泊者、さらには特別徴収義務者となる宿泊施設の運営事業者に、宿泊税の効果を実感いただけるよう取り組むとともに、決算及び使途が明確になるよう、透明性を確保し、議会及び市民への情報公開を行うこと。

4.   簡易宿所をはじめとした中小、零細事業者をはじめ、宿泊事業者の納税事務の簡素化と支援に取り組むこと。

5.   日本国内はもとより、世界に向けて、宿泊税の主旨及び徴収内容について広報し、宿泊事業者へ負担となることのないよう努めること。

6.   条例施行後の状況を早急に把握し、必要がある場合は適切に対応するため、条例の施行の1年6箇月後に、条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要があるときは、早急にその結果に基づいて所要の措置を講じること。

 可決後、総務大臣と協議を進めていましたが、平成30年2月9日に宿泊税の新設について同意を得ましたので、同年3月1日に京都市宿泊税条例を公布しました。

 平成30年10月1日から、宿泊税の課税を開始しています。

 


宿泊税条例施行後5年の検証

 京都市では、令和5年10月で施行後5年を迎えた宿泊税について、条例附則の規定に基づき、施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、幅広く必要な見直しを検討しています。

<検討経過>

 第1回検討委員会(令和6年4月19日)  (https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/gyozai/0000325430.html

京都市宿泊税条例の概要について

宿泊税の目的

 国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。

宿泊税の制度概要

納税義務者

 宿泊税の納税義務者は、ホテル、旅館、簡易宿所等のほか、いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めた、すべての宿泊者とします。

課税免除

 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さないこととします。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の児童、生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加しているもの及びその引率者

(2) 次に掲げる施設の満3歳以上の幼児で、当該施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加しているもの及びその引率者

ア 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

ウ 児童福祉法第6条の3各項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設

税率

 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。

 宿泊料金が20,000円未満である場合            200円

 宿泊料金が20,000円以上50,000円未満である場合  500円

 宿泊料金が50,000円以上である場合           1,000円

徴収の方法

 特別徴収の方法(地方公共団体以外の方に地方税を徴収していただく方法)によることとします。

特別徴収義務者

 旅館業又は住宅宿泊事業を営む方とします。

納入方法

  原則として、宿泊税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならないこととします。

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  • インボイス制度特設サイト

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

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