令和8年3月1日からの宿泊税の見直しが正式決定
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2025年10月3日
京都市では、宿泊税の見直しに向けて、令和7年2月市会における改正条例案の可決後、地方税法に基づく総務大臣との協議を行ってきました。
この度、本日付けで総務大臣の同意が得られたため、令和8年3月1日からの宿泊税の見直し(負担能力に応じた一部税率の引上げ)が正式決定しましたのでお知らせします。
見直しの概要
宿泊料金 (1人1泊につき) |
税率(税額) |
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令和8年2月28日まで |
令和8年3月1日から |
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6,000円未満 |
200円 |
200円(据置き) |
6,000円以上 20,000円未満 |
400円 |
|
20,000円以上 50,000円未満 |
500円 |
1,000円 |
50,000円以上 100,000円未満 |
1,000円 |
4,000円 |
100,000円以上 |
10,000円 |
(補足1)「宿泊料金」とは、宿泊の対価として支払うべき料金であって食事代や消費税等を除いたもの(素泊まり料金)をいいます。
(補足2)法令上、税額を算出する際に課税標準に適用する一定の率を「税率」といいます。例えば、宿泊料金1万円の施設に2泊した場合、課税標準(宿泊数:2泊)×税率(400円)=税額(800円) となります。
税収について
宿泊税は、当月徴収分を翌月末までに特別徴収義務者(宿泊事業者)の皆様から申告納入いただく仕組みのため、税収については、令和8年度予算から見直しの影響が生じます(見直し後の税収は、現時点では約126億円を見込んでいます。)。
見直しにより増加する税収は、「多様で奥深い魅力を活かした「観光」の推進」及び「市民生活と観光の調和・両立の更なる推進」に活用してまいります。
報道発表資料
発表日
令和7年10月3日
担当課
行財政局税務部税制課(電話:075-222-3155)
報道発表資料
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
電話:075-222-3155
ファックス:075-213-5220