宿泊税に関するよくある質問(宿泊施設を経営されている方向け)
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2023年10月19日
手続について
経営の申告
【経営の申告】
Q1 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。
Q2 これから旅館業(住宅宿泊事業)を始めようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。
Q3 旅館業(住宅宿泊事業)をやめようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。
申告納入
【申告納入】
Q1 指定番号とは何ですか。
Q2 納入申告書や納入書はどこで入手できますか。
Q3 宿泊のない月でも申告が必要ですか。
Q4 複数の宿泊施設を経営しているのですが、まとめて申告納入することはできますか。
Q5 eLTAXからの電子申告や電子納付について教えてください。
Q6 納入はどこでできますか。また、必要なものは何ですか。
Q7 申告納入を3箇月に1回まとめてできる制度があると聞いたのですが。
Q8 郵便等を利用して納入申告書を提出し、税制課への到着が申告期限より後になった場合、期限後申告となりますか。
Q9 申告や納入が遅れたらどうなりますか。
その他の手続
徴収について
課税対象
【課税対象】
Q1 宿泊税は、宿泊料金が少額でも課税されるのですか。
Q2 宿泊料金が発生しない場合でも、宿泊税はかかりますか。
Q3 幼児や子どもにも宿泊税はかかりますか。
Q4 いわゆる違法民泊の宿泊客にも課税するのですか。
Q5 デイユースや休憩での利用でも宿泊税はかかりますか。
宿泊料金
【宿泊料金】
Q1 宿泊料金には何が含まれますか。
Q2 1室での宿泊料金を設定している場合や連泊の場合の、宿泊料金の考え方はどうなりますか。
Q3 「全国旅行支援」の補助金等により宿泊料金の割引を行った場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。
Q4 オンライン旅行代理店(以下「QTA」という。)を利用した場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。
課税免除
その他
その他
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220