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宿泊税に関するよくある質問(宿泊施設を経営されている方向け)

ページ番号249178

2023年10月19日

手続について

経営の申告


経営の申告

 Q1 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。

 Q2 これから旅館業(住宅宿泊事業)を始めようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。

 Q3 旅館業(住宅宿泊事業)をやめようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。

申告納入


申告納入

 Q1 指定番号とは何ですか。

 Q2 納入申告書や納入書はどこで入手できますか。

 Q3 宿泊のない月でも申告が必要ですか。

 Q4 複数の宿泊施設を経営しているのですが、まとめて申告納入することはできますか。

 Q5 eLTAXからの電子申告や電子納付について教えてください。

 Q6 納入はどこでできますか。また、必要なものは何ですか。

 Q7 申告納入を3箇月に1回まとめてできる制度があると聞いたのですが。

 Q8 郵便等を利用して納入申告書を提出し、税制課への到着が申告期限より後になった場合、期限後申告となりますか。

 Q9 申告や納入が遅れたらどうなりますか。

その他の手続


その他の手続

 Q1 申告書類を別の住所に送ってほしいのですが、何か手続は必要ですか。

 

徴収について

課税対象


課税対象

 Q1 宿泊税は、宿泊料金が少額でも課税されるのですか。

 Q2 宿泊料金が発生しない場合でも、宿泊税はかかりますか。

 Q3 幼児や子どもにも宿泊税はかかりますか。

 Q4 いわゆる違法民泊の宿泊客にも課税するのですか。

 Q5 デイユースや休憩での利用でも宿泊税はかかりますか。

宿泊料金


宿泊料金

 Q1 宿泊料金には何が含まれますか。

 Q2 1室での宿泊料金を設定している場合や連泊の場合の、宿泊料金の考え方はどうなりますか。

 Q3 「全国旅行支援」の補助金等により宿泊料金の割引を行った場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。

 Q4 オンライン旅行代理店(以下「QTA」という。)を利用した場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。

課税免除


課税免除

 Q1 課税免除の対象となる「修学旅行生等」は、具体的にどのような人ですか。

 Q2 部活の合宿で宿泊する生徒は、課税免除の対象ですか。

その他


その他

 Q1 宿泊者から宿泊税を徴収できなかったのですが、どうしたらよいですか。

 

その他


その他

 Q1 なぜ宿泊税を導入するのですか。

 Q2 宿泊料金が低額な宿泊客にとって、宿泊税は負担が重いのではないですか。

 Q3 宿泊税は何に使われますか。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

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