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宿泊税に関するよくある質問(宿泊される方向け) 

ページ番号249218

2026年9月10日

税額改正(令和8年3月~)について


【税額改正(令和8年3月~)について】

 Q1 2月と3月をまたぐ宿泊の場合、宿泊税はどうなりますか。

 Q2 税額改正の正式決定より前に予約していた場合、宿泊税はどうなりますか。


使途について


【使途について】

 Q1 宿泊税は何に使われますか。

 

課税対象について


【課税対象について】

 Q1 どのような宿泊施設に泊まったとき、宿泊税がかかるのですか。

 Q2 宿泊税は、宿泊料金が少額でも課税されるのですか。

 Q3 宿泊料金の割引・優待等があった場合や、ポイントでの支払があった場合、宿泊料金の考え方はどうなりますか。

 Q4 幼児や子どもにも宿泊税はかかりますか。

 

支払方法について


【支払方法について】

 Q1 宿泊税はどのようにして支払うのですか。

 

課税免除について


【課税免除について】

 Q1 修学旅行で京都市内に宿泊するのですが、宿泊税はかかりますか。

 Q2 課税免除となる修学旅行の「引率者」とは、どのような人をいいますか。

 Q3 部活の合宿で宿泊する場合は、宿泊税はかかりますか。

 

お問い合わせ先

行財政局 市税事務所 法人諸税室
電話:(宿泊税担当)075-222-3156
住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎地下1階

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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