税証明コンビニ交付について
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2025年2月3日
土日・祝日や早朝・深夜でも近くのコンビニエンスストアで、所得証明書・課税証明書(全項目証明)の2種類の税証明書が取得できます。
住民票、戸籍等のコンビニ交付については、「コンビニ交付サービスの運用状況について」をご覧ください。
<税証明コンビニ交付>
証明書 | 令和6年度分 |
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利用できる方 | マイナンバーカードをお持ちの方で、発行申請時に京都市に住民登録があり、かつ以下のいずれかに該当する方 ※証明書の内容等によって発行できない場合があります。詳しくは欄外の説明をご確認ください。 |
利用できる コンビニ | 全国のセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等 ただし、マルチコピー機が設置されていない店舗では利用できません。 |
利用できる時間 | 6:30~23:00(12/29~1/3除く) |
利用方法 | コンビニのマルチコピー機にマイナンバーカード等をかざし、画面の指示に従って暗証番号を入力するなど、申請から支払、 証明書取得まで、簡単な操作で御利用いただけます。(コンビニ店員を介しません。) |
注意事項 | ○マイナンバーカードが必要なため、ご本人のみ発行できます。また、交付の際に4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要です。 ○税の申告をされていない場合は、所得や税額等の欄はすべて空白となります。金額等が印字された証明が必要な場合は、申告が必要です。 ○非課税の証明書が必要な方は、下記をご確認ください。 ○所得証明書、課税証明書の中の所得は、前年中の所得となります。 ○所得証明書、課税証明書の請求先は、必要な証明年度の1月1日に住所のあった市町村となります。 ○新年度の証明書は6月1日(土・日曜日の場合は翌開庁日)から発行できます。 |
必要なもの | マイナンバーカード 又は、マイナンバーカードの電子証明書機能が搭載されたスマートフォン(※) (マイナンバーカードの申請についてはこちらhttps://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000290445.html) |
手数料 | 1通につき 250円 |
※以下のいずれかに該当する方は発行できない場合があります
・市民税申告をして間もない方
・ご本人による証明書の発行制限の申出がされている方
・その他何らかの理由により、証明発行が停止されている方
コンビニで証明発行ができない理由に該当される方は、お手数ですが各区役所・支所等の発行窓口に請求してください。
(請求方法などについてはこちら https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000151204.html)
(参考)証明様式見本
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スマホ用電子証明書の利用
マイナンバーカードの電子証明書機能が一部のAndroidスマートフォンに搭載されていますが、一部のコンビニのマルチコピー機が対応可能となりました。これにより、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマホ用電子証明書搭載のスマホからも、令和6年度分の所得証明書、課税証明書(全項目証明)の交付を受けることができます。
スマホ用電子証明書搭載のスマートフォンを利用するには登録が必要です。利用可能店舗、対応機種及び登録方法等の詳細については、次のとおりです。
利用可能店舗
ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン
※利用可能な店舗が拡大される場合は、随時お知らせします。
スマホ用電子証明書に対応している機種
現時点ではAndroidのみです。
スマホ用電子証明書を利用申請・登録できるスマートフォンについては、下記のマイナポータルサイトから御確認ください。
スマホ用電子証明書の登録方法
スマホ用電子証明書の登録方法は、下記のデジタル庁のサイトを御参照ください。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification
<お問い合わせ>
詳しい内容等については、行財政局税務部税制課(電話:075-213-5200)にお問い合わせください。