男女共同参画懇話会答申(審議会)
ページ番号2426
2007年10月1日
条例 に 盛 り 込 む べ き 内 容
5 審議会
市長の附属機関【※6】として審議会を新設し,次のように規定することを提言します。
● 市長の附属機関として,審議会を置くこと。
● 審議会は,次に掲げる事務を行うものとすること。
- 市長からの諮問に応じ,女性と男性の平等の推進に関する重要事項を調査審議すること。
- 市が実施する女性と男性の平等の推進に関する施策の実施状況等について,必要に応じて調査審議し,市長に意見を述べること。
- 上記のほか,条例の規定によりその権限に属せられた事項
【基本的考え方】
市においては,「第2次京都市女性行動計画」「きょうと男女共同参画推進プラン」の策定・実施に当たり専門的な見地から助言・協力する組織として,要綱の制定により「京都市男女共同参画懇話会」が設置されています。今後,条例に基づいて女性と男性の平等のさらなる推進を図っていくためには,諮問機関の機能を充実・強化することが必要であり,現在の懇話会を格上げし,市長の附属機関としての審議会を新たに設置すべきであると考えます。
審議会の権限は,計画の策定・改定をはじめ,女性と男性の平等の推進に関する重要事項について,市長からの諮問に応じて調査審議し,答申を行うだけでなく,必要がある場合には,独自に調査審議し,市長に意見表明を行うことができるものとすることが求められます。また,審議会の委員の選任に当たっては,女性と男性の委員の数を均衡させることはもとより,多様な立場の市民による幅広い意見の反映がなされるよう,委員の一部を市民から公募するなど,市民参加の機会を確保していく必要があります。
※6 附属機関
法律や条例に基づいて地方公共団体が調停,審査,諮問又は調査のために設置する機関。