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京都市男女共同参画推進条例

ページ番号2157

2007年10月1日

平成15年12月26日公布

京 都 市 条 例 第44号

 

目次

 

前文
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等(第8条・第9条)
第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条~第20条)
第4章 苦情等の処理(第21条)
第5章 男女共同参画審議会(第22条~第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則

 

 ここ京都では,男女が共に,長い歴史の中で培われた伝統と文化を大切にし,自由で先駆的な気風をはぐくみながら,個性豊かで活力に満ちたまちを築いてきた。このような京都が,将来にわたって,魅力あふれるまちとして輝き続けるためには,市民一人一人が,性別にかかわりなく個人として尊重され,様々な分野で生き生きと活動することができるようにしなければならない。
 これまでも,本市においては,日本国憲法にうたわれた男女平等の理念が,京都のまちに息づくことを願い,その実現に向けた歩みを進めてきたが,依然として,性別による固定的な役割分担等を背景とした課題が残されている。そのため,今後も,男女平等の理念に立って,男女が,互いに人権を尊重しつつ,協力し合い,その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画の一層の推進を図る必要がある。
 ここに,本市は,自治の精神に基づく活発な地域活動の土壌や豊富に蓄積された知的資源など1200年を超える歴史の中で培われた京都の優れた特性を生かし,市民等との緊密な連携の下に,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することが,すべての市民が個人としての誇りと家族や地域のきずなを大切にし,未来への希望を持って暮らすことができるまちの実現に不可欠であると認識し,この条例を制定する。

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条 この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,並びに本市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

 

(基本理念)
第2条 男女共同参画の推進は,次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 男女が,性別による差別的取扱いを受けることなく,個人として等しく尊重されるようにするとともに,性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行が,男女の社会における活動の選択に影響を及ぼさないようにすること。
(2) 男女が,性別を理由とする就業上の不利益を受けることなく,安心して職業生活を継続することができるようにすること。
(3) 男女が,子育て,家族の介護その他の家庭生活における活動について,家族の一員として相互に協力し,当該活動と当該活動以外の活動との両立を図ることができるようにすること。
(4) 男女が,互いの性を理解し,尊重すること。
(5) 男女が,個人として能力を発揮する機会が確保されるとともに,本市,事業者及び民間の団体における政策又は方針の立案から決定までの過程に共同して参画することができるようにすること。
(6) 男女共同参画の推進に関する国際社会の取組と協調すること。

 

(本市の責務)
第3条 本市は,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し,及び実施しなければならない。
2 本市は,前項の施策を策定し,及び実施するに当たっては,市民,事業者及び民間の団体(以下「市民等」という。)との緊密な連携協力を図るとともに,特に広域的な取組を必要とする場合にあっては,国及び他の地方公共団体と相互に協力するよう努めなければならない。

 

(市民の責務)
第4条 市民は,基本理念にのっとり,性別による固定的な役割分担等を反映した慣行に捕らわれることにより他人の自由な意思決定を阻害することのないよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか,市民は,基本理念にのっとり,家庭,地域,職場,学校その他の社会のあらゆる分野において,男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
3 市民は,本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 

(事業者の責務)
第5条 事業者は,基本理念にのっとり,その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保を図るとともに,男女が職業生活における活動と家庭生活等における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか,事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
3 事業者は,本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 

(施策の実施体制の整備等)
第6条 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
2 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めなければならない。

 

(年次報告)
第7条 市長は,毎年,本市が講じた男女共同参画の推進に関する施策の状況等を明らかにした報告書を作成し,これを公表しなければならない。

 

第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等

 

(性別による人権侵害の禁止)
第8条 何人も,いかなる場合においても,性別による差別的取扱い,性的な言動により他人を不快にさせる行為,配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える行為その他の性別の違いを背景とした人権侵害(以下「性別による人権侵害」という。)を行ってはならない。

 

(広告物の表現の配慮)
第9条 何人も,公共の場所において,広告物を表示し,又は掲出しようとするときは,広告物の表現が,性別による人権侵害を是認し,若しくは助長する表現又は過度に性的な表現とならないよう配慮しなければならない。

 

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

 

(男女共同参画計画)
第10条 市長は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,男女共同参画の推進に関する計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。
2 男女共同参画計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 男女共同参画の推進に関する長期的な目標
(2) 男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(3) その他男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 市長は,男女共同参画計画を定めるに当たっては,第22条に規定する審議会の意見を聴くとともに,市民等の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は,男女共同参画計画を定めたときは,速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,男女共同参画計画の変更について準用する。

 

(施策の策定等に当たっての配慮)
第11条 本市は,男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,及び実施するに当たっては,基本理念に配慮しなければならない。

 

(市民等の理解を深めるための措置)
第12条 本市は,基本理念に関する市民等の理解を深めるため,広報活動その他の必要な措置を講じなければならない。

 

(性別による人権侵害の防止等)
第13条 本市は,性別による人権侵害の防止及び性別による人権侵害により被害を受けた者に対する支援に努めなければならない。

 

(家庭生活における活動と職業生活等における活動との両立)
第14条 本市は,男女が,性別にかかわりなく家庭生活における活動と職業生活等における活動との両立を円滑に図ることができるようにするため,保育の充実その他の必要な措置を講じなければならない。

 

(雇用における平等な機会及び待遇の確保等)
第15条 本市は,事業者に対し,その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保に関する自主的な取組を促進するため,情報の提供,助言その他の必要な措置を講じなければならない。
2 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対し,男女共同参画の推進に関する状況について報告を求めることができる。
3 市長は,前項の報告を取りまとめ,これを公表することができる。
4 本市は,家族等により営まれる事業に従事する男女が,当該事業に係る活動において,性別による固定的な役割分担等を反映した慣行により,個人として能力を発揮することが妨げられないようにするため,情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。

 

(政策等の立案から決定までの過程における男女共同参画)
第16条 本市は,その政策の立案から決定までの過程における男女共同参画を推進するため,審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体における男女の委員の数の均衡の確保その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 本市は,事業者及び民間の団体に対し,その方針の立案から決定までの過程における男女共同参画を促進するため,積極的改善措置(社会のあらゆる分野における活動への参画の機会に係る男女間の格差を改善するため,必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。)に関する情報の提供,助言その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 

(教育及び学習の振興)
第17条 本市は,学校,家庭,地域その他の様々な場において,男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振興を図るために必要な措置を講じなければならない。

 

(妊娠及び出産に係る健康の保持増進)
第18条 本市は,男女が,互いの性についての理解を深めるとともに,妊娠及び出産に係る健康の保持増進を図ることができるようにするため,情報の提供,医療の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

 

(市民等の活動に対する支援)
第19条 本市は,市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,施設の提供その他の必要な措置を講じなければならない。

 

(調査研究)
第20条 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を策定し,及び実施するために必要な調査研究を行わなければならない。
2 本市は,前項の調査研究を行うに当たっては,大学及び研究機関との連携に努めなければならない。 

 

第4章 苦情等の処理

 

第21条 市民等は,性別による人権侵害と認められる行為又は本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し,苦情,相談その他の意見を市長に申し出ることができる。
2 市長は,前項の規定による申出を受けたときは,当該申出に係る苦情等を適切に処理しなければならない。
3 市長は,前項の規定による処理を行うために必要な体制を整備しなければならない。

 

第5章 男女共同参画審議会

 

(審議会)
第22条 男女共同参画の推進に関する事項について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議するとともに,当該事項について市長に対し,意見を述べるため,京都市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 

(審議会の組織)
第23条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
3 男女のいずれか一方の委員の数は,委員の総数の10分の4未満であってはならない。

 

(委員の任期)
第24条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。

 

第6章 雑則

 

(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

 

附 則

 

(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第3項及び第5項(審議会に関する部分に限る。),第4章並びに第5章の規定は,市規則で定める日から施行する。

 

(経過措置)
2 この条例の施行の日前に男女共同参画社会基本法第14条第3項の規定により定められた計画は,第10条第1項の規定により定められた男女共同参画計画とみなす。 

 

 

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制定までの経過

 


 

 

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