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男女共同参画懇話会答申(はじめに-2)

ページ番号2323

2007年10月1日

は じ  め  に

2 条例制定の意義・効果

 

  市は,「女性の地位向上」と「女性と男性の平等」の実現に向けて,これまで「婦人問題解決のための京都市行動計画(1982~1991年度)」,「第2次京都市女性行動計画(1992~2001年度)」を策定・実施し,さらに2002(平成14)年度からは,「きょうと男女共同参画推進プラン(2002~2010年度)」に基づく取組を進めています。こうした取組は,女性団体をはじめ市民の熱心な地域活動や「大学のまち・京都」に集積する女性学などの豊富な知的資源とあいまって,ここ京都において,一定の前進をもたらしたことは確かです。

 

  しかし,女性と男性の平等を阻害する要因は,社会のさまざまな分野にわたって残存し,それが人々の意識に深く根差しています。したがって,女性と男性の平等の実現は,行政の施策・事業だけで達成できるものではなく,市民,事業者及び民間団体等においても,さらに積極的な役割を担うことが望まれます。そのため,今後,女性と男性の平等を進める取組は,京都市を構成するすべての主体による「女性と男性の平等のまちづくり」へと大きく転換を図るべきであり,その法的な拠り所として条例を制定することは,重要な意味合いを持っています。

 

 市が女性と男性の平等の推進に関する条例を制定することの意義とその効果につい ては,次のように考えます。

 

<女性と男性の平等の実現に向けた意志表明>
 条例によって,女性と男性の平等を理念として掲げ,その実現に向けて市が果たすべき責務と基本姿勢を示すことは,市が重要施策として女性と男性の平等の実現に取り組むことの強い意志の表明となります。

 

<女性と男性の平等についての意識の醸成>

 京都市を構成するすべての主体にとって身近な条例を制定することは,各主体のそれぞれが女性と男性の平等についての意識を高め,家庭,地域,職場など社会のさまざまな分野で女性と男性の平等を推進する原動力となることが期待できます。また,条例の制定過程を通じて,女性と男性の平等についての理解がさらに深まるものと思われます。

 

<各主体の役割の明確化と相互の連携・協力>

 条例において,女性と男性の平等の実現に向けた市,市民,事業者及び民間団体等の役割を明確にすることにより,各主体の自主的な取組をより一層促進し,相互の緊密な連携・協力体制の確立を図ることができます。

 

<施策の総合的かつ効果的な展開>

 条例を制定することにより,市が実施する女性と男性の平等に関する施策に法的根拠を与えるとともに,個別法令に基づく各種制度間のはざまを埋める横断的な条例として,市は,施策を総合的かつ効果的に展開していくことができます。

 

<地方分権に対応した市の主体性の発揮>

 条例は,地方公共団体の自己決定・自己責任の原則の下,地域の多様なニーズを踏まえた独自の法政策として設計・運用するものであり,女性と男性の平等の推進に関しても,地方分権に対応した市の主体性を発揮することができます。

 

 

 

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