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男女共同参画懇話会答申(総則)

ページ番号2361

2007年10月1日

条例 に 盛 り 込 む べ き 内 容

 

2 総則

 

(1)目的

条例制定の目的について,次のように規定することを提言します。

 

  • この条例は,女性と男性の平等の推進に関し,基本理念並びに市,市民,事業者及び民間団体等の責務を明らかにするとともに,施策の基本的事項を定めることにより,女性と男性の平等を総合的かつ効果的に推進することを目的とすること。

 

【基本的考え方】

 目的に関する規定は,条例の解釈や運用の指針となる重要な規定であり,条例が達成しようとする目的やその実現のための手段を簡潔に表現することが求められます。

 この条例は,女性と男性の平等を総合的かつ効果的に推進することを目的として制定するものであり,その目的を達成するために,女性と男性の平等の推進に関する基本理念を定め,市,市民,事業者及び民間団体等が果たすべき役割を明確にするとともに,市が策定・実施する施策の基本的事項を定めることを,ここで宣言しておくことが必要です。

 

 

(2)基本理念

 女性と男性の平等の推進に関する基本理念について,「きょうと男女共同参画推進プラン」に掲げる6つの基本目標を踏まえ,次のように盛り込むことを提言します。

 

  • 女性と男性平等は,次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならないこと。
  1. 女性と男性が,等しく個人として尊重され,性別による暴力や差別を受けることなく,共にひとりの人間として誇りを持つことができるようにすること。
  2. 女性と男性が,性別を理由として就業上の不利益な取扱いを受けることなく,共に能力を発揮しつつ安心して働き続けられるようにすること。
  3. 女性と男性が,家庭責任を公平に分担し,共に職業生活や地域生活との均衡のとれた暮らしを確立できるようにすること。
  4. 女性と男性が,それぞれの性についての理解を深め,妊娠,出産その他の性と生殖に関し,各々の意思が尊重されるとともに,生涯にわたる健康と権利が保障されること。
  5. 女性と男性が,政策・方針決定過程をはじめ社会のあらゆる分野に平等に参画できるようにすること。
  6. 女性と男性が,国内外のさまざまな人々との交流・連携を通じて,地球規模の平等・開発・平和」に貢献できるようにすること。

 

【基本的考え方】
 条例は,市が2002(平成14)年3月に策定した「きょうと男女共同参画推進プラン」の法的根拠となるものです。そのため,条例に掲げる基本理念は,プランの6つの基本目標に沿った内容とすることが適当です。

 

<参考>きょうと男女共同参画推進プラン
 基本目標1 個人の尊厳が確立された社会づくり
 基本目標2 女性と男性が共に安心して働き続けられる環境づくり
 基本目標3 自立した個人の生き方を尊重し支えあえる家庭づくり
 基本目標4 生涯を通じた健康なくらしづくり
 基本目標5 あらゆる分野に女性と男性が平等に参画できる条件づくり
 基本目標6 国際社会への貢献を視野に入れた交流・連携づくり

 

 

(3)責務

 女性と男性の平等の実現に向けた市,市民,事業者及び民間団体等の各責務について,次のように定めることを提言します。

 

  • 市は,基本理念にのっとり,女性と男性の平等の推進に関する施策を策定し,実施するとともに,市民,事業者,民間団体等,国及び他の地方公共団体との緊密な連携に努めること。
  • 市民及び民間団体等は,基本理念にのっとり,家庭,地域,職場,学校その他の社会のあらゆる分野において女性と男性の平等を推進するとともに,市が実施する女性と男性の平等の推進に関する施策に協力するよう努めること。
  • 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たって女性と男性の平等を推進するとともに,市が実施する女性と男性の平等の推進に関する施策に協力するよう努めること。

 

【基本的考え方】
 女性と男性の平等の推進に当たっては,市,市民,事業者及び民間団体等がそれぞれの役割を自覚しながら,相互に連携・協力して取り組むことが重要です。
 市は,女性と男性の平等の推進の中核となるべきであり,市民,事業者及び民間団体等とのパートナーシップを基本にしながら,率先して女性と男性の平等の実現に向けた基盤整備を進めていく必要があります。そのため,市は,条例の基本理念にのっとり,市民,事業者及び民間団体等はもとより,国や他の地方公共団体とも十分に連携を図りながら,地域の多様なニーズに応じた施策を策定・実施することが求められます。
 また,女性と男性の平等を推進していくためには,ひとりひとりが女性と男性の平等についての敏感な意識を持ち,あらゆる場において主体的に行動することが不可欠です。そのため,市民及び民間団体等は,条例の基本理念にのっとり,家庭,地域,職場,学校など身近な生活の中で女性と男性の平等の推進に努めるとともに,市が実施する女性と男性の平等の推進に関する施策に協力することが求められます。
 一方,事業者は,その人事雇用管理のあり方によって,特に雇用における女性と男性の平等の推進に大きな影響を及ぼします。そのため,事業者は,条例の基本理念にのっとり,雇用における女性と男性の平等な機会と待遇を確保することや,仕事と家庭生活との両立を容易にするための制度を拡充することなど,女性が実施する女性と男性の平等の推進に関する施策に協力し,事業活動などを通じて女性と男性の平等の実現に寄与するよう努め,事業者としての社会的責任を果たすことが求められます。

 

 

(4)財政上の措置

 施策を実施するために必要な財政上の措置について,次のように明記することを提言します。

 

  • 市は,女性と男性の平等の推進に関する施策を実施するため,必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとすること。

 

【基本的考え方】
 市が女性と男性の平等の推進に関する施策を条例で定める場合,それに伴う予算の裏付けが当然になされるものであり,その意味では,財政上の措置に関する規定については,必ずしも条例の中に置かなければならないとは限りません。しかし,市が女性と男性の平等の推進を重要課題としてとらえ,その責務においてさまざまな施策を今後広く展開していくうえで,それに必要な財政上の措置を講じる旨を明らかにしておくことは,市の確固たる決意表明であり,こうした市の積極的な姿勢をここで示すべきであると考えます。
 

 

(5)年次報告

 市における女性と男性の平等の推進状況に関する年次報告について,次のように定めることを提言します。 

 

  • 市長は,毎年,女性と男性の平等の推進に関する施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し,審議会に報告するとともに,これを公表すること。

 

【基本的考え方】
 市は,女性と男性の平等の推進に関する施策の実施状況等について,情報公開や外部評価などを行うことにより,積極的に説明責任を果たすことが求められます。そのため,市は,施策の実績やその成果を取りまとめた報告書を定期的に作成し,女性と男性の平等を阻害する課題を明らかにするとともに,それに対してどのような取組を進めていくのかを公表することが大切です。
 これまで市は,毎年,「推進事業報告書」を発行してきましたが,今後においては,単なる実績報告にとどまるのではなく,施策の実施からその点検・評価や改善結果を含めて公表するなど,内容のさらなる充実を図る必要があります。なお,施策の実施状況等の点検・評価に当たっては,審議会や市民など第三者による評価手法を取り入れ,その結果を次年度以降の取組に適切に反映させることが望まれます。 

 

 

 

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