引越しの手続き
ページ番号246814
2025年4月3日
(諸手続の内容は以下を参照ください)
目次

1.転入届
【届け出るとき/期間】
他の市町村や京都市内の他の区から引っ越してきたとき/転入した日から14日以内
【届出窓口】
新住所地の区役所・支所市民総合窓口室、出張所
※注意 新住所・旧住所が出張所管内(京北地域を除く)の方は、区役所でも届出ができます。
【届出人】
本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】
届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、転出証明書(市内での住所異動の場合は不要)、委任状(代理人の場合)、特別永住者証明書又は在留カード(外国籍の方のみ)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

2.転出届
【届け出るとき/期間】
京都市外へ引っ越すとき/転出の日まで
住所地の区役所・支所市民総合窓口室、出張所
※注意 新住所・旧住所が出張所管内(京北地域を除く)の方は、区役所でも届出ができます。
【届出人】
本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】
届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)、マイナンバーカード(国外転出の場合)、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※注意 転出届をマイナポータルからオンライン申請される方は、「転出届のオンラインイン手続きについて」をご覧ください。

3.転居届
【届け出るとき/期間】
同じ区内で引っ越すとき/転居した日から14日以内
【届出窓口】
新住所地の区役所・支所市民総合窓口室、出張所
※注意 新住所・旧住所が出張所管内(京北地域を除く)の方は、区役所でも届出ができます。
【届出人】
本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】
届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)、特別永住者証明書又は在留カード(外国籍の方のみ)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

4.世帯主変更届
【届け出るとき/期間】
世帯主を変更したときや世帯を分けたとき/変更のあった日から14日以内
【届出窓口】
住所地の区役所・支所市民総合窓口室、出張所
本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】
届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)

5.印鑑登録
【届け出るとき】
他の市町村から引っ越してきたとき
- 市外へ転出する場合は、転出届によって印鑑登録は自動的に抹消されます。印鑑登録証(カード)はご自分で廃棄するか返還してください。
- 市内で住所変更する場合は、転入届によって自動的に住所変更されます。印鑑登録証(カード)に前の住所の区が記載されていても、そのままお使いいただけます。
住所地の区役所・支所・出張所
※注意 出張所管内の方は、区役所でも届出できます。
【手続きに必要なもの】
登録する印鑑(注)、窓口に来られた方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)
※注意 直径8ミリメートル以下や25ミリメートル以上、印影が不鮮明で文字が判別できないもの、ゴム印、流し込み(大量生産)のもの、外枠がないもの、氏名以外の事項が含まれるものは登録できません。

6.国民健康保険(国保)
【対象者】
次の方を除くすべての方
- 職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している方、およびその被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
転入先の区(市外転出の場合転出元の区)の区役所・支所・京北出張所において14日以内に届出をしてください。
※注意 転出届のオンライン申請を行う場合
- 国民健康保険(国保)への届出は不要です。
- 保険証等は、区役所・支所市民総合窓口室、京北出張所にご返却ください。
- 入院の施設入所や修学のために市外へ転出する場合や世帯の一部が市内に残る場合は、お申し出ください。
- 京都市に転入したとき
マイナンバーカード又は「個人番号通知書(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。以下同じ。)と身元確認できる証明書(運転免許証等)」 - ※注意 国保の既加入世帯へ追加加入する場合は、加入先世帯の世帯主の保険証(追加加入する方が新たにその世帯の世帯主となる場合は世帯全員の保険証)、マイナンバーカード又は「個人番号通知書と身元確認できる証明書(運転免許証等)」
- 市外へ転出、市内で住所変更するとき
国保の保険証、マイナンバーカード又は「個人番号通知書と身元確認できる証明書(運転免許証等)」
区役所・支所 市民総合窓口室保険年金担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

7.後期高齢者医療制度
【対象者】
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方及び65語歳以上で一定の障害を持ち、認定を受けた方)
【届出方法】
府外から転入するときは転入先、府外へ転出するときは転出元の区役所・支所・京北出張所で14日以内に届け出てください。
※注意 転出届のオンライン申請を行う場合
- マイナポータルから転出届のオンライン申請を行った方は、後期高齢者医療における転出届の提出は不要です。
- 市外に転出される方で、被保険者証の速やかな交付を希望する場合は、ご来庁の上、負担区分等証明書の交付を受けてください。
- お手持ちの被保険者証等は、各区役所・支所・京北出張所へ郵送でご返却ください。
- 京都府外から転入したとき
負担区分等証明書、マイナンバーカード又は「個人番号通知書と身元確認できる証明書(運転免許証等)」 - 京都府外へ転出するとき
保険証、マイナンバーカード又は「個人番号通知書と身元確認できる証明書(運転免許証等)」
区役所・支所 市民総合窓口室保険年金担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

8.介護保険制度
【対象者】
介護保険の被保険者(40歳以上の方)
【届出窓口】
新しくお住いの区の区役所・支所・京北出張所
※市外へ転出するときは転出元の区役所・支所・京北出張所
【手続に必要なもの】
- 市外へ転出するとき
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、各種減額証(お持ちの方)、マイナンバーカード又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
※オンライン申請される方は、「転出届のオンライン手続きについて」を御確認ください。 - 市外から転入してきたとき
マイナンバーカード又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」 - 市内で住所を変更したとき
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、各種減額証(お持ちの方)、マイナンバーカード又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」

9.国民年金
【対象者】
国民年金第1号被保険者(自営業者や学生など)
※第2号被保険者(職場の厚生年金や共済組合加入の主にサラリーマン、公務員の方)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の手続等は、勤務先(配偶者の勤務先)となります。
【手続き等】
原則不要です。ただし、個人番号をお持ちでない海外居住者等は手続きが必要な場合がありますので、お問合せください。
区役所・支所 市民総合窓口室保険年金担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

10.市税
年の途中で引っ越しされた場合、次のとおり対応をお願いします。
個人市民税・府民税
【手続き等】
1月1日現在の住所地に納めることになりますので、特段の手続等は不要です。送付される納付書によって納税ください。
【問合せ先】
市税事務所 市民税担当(電話番号を見る)
軽自動車税(種別割)
【手続き等】
軽自動車税お問合せ窓口まで速やかに届け出てください。
※市内で住所を変更された場合は、原動機付自転車等のナンバーを変更する必要はありません。
【手続きに必要なもの】
- 転入したとき
窓口に来られる方の本人確認書類、廃車証明書(廃車していない場合はナンバープレート)、委任状(代理人の場合) - 転出するとき
窓口に来られる方の本人確認書類、ナンバープレート、委任状(代理人の場合)
軽自動車税お問合せ窓口 電話 075-213-5467

11.水道・下水道
引越等に伴う使用開始・中止に関するお申込み等は、管轄営業所(営業時間:平日 午前8時30分~午後5時15分)またはお客さま窓口サービスコーナー(電話受付時間:年中無休 午前8時30分~午後9時)までお問い合わせください。
お申込みは、上下水道のお申込みのページからも可能です。
【問い合わせ先】
上下水道局 各営業所(電話番号を見る)
お客さま窓口サービスコーナー 電話
075-672-7770