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ページ番号289555
2021年9月27日
[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会設置要綱
(設置)
第1条 [つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業について,審議するため,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第26条に規定する委員会として, [つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員の定員)
第2条 審査会は,委員6人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 条例第28条第1項に規定する市長が定める期間は,2年とする。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,審査会を代表し,会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 審査会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は,北区長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員長は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 審査会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。
6 委員長は,会議に付する必要がないと認める事案については,持ち回りの方法によって審査会の開催に代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,北区役所地域力推進室において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年11月15日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会設置要綱

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