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[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会設置要綱

ページ番号289555

2021年9月27日

 [つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会設置要綱

(設置)

第1条  [つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業について,審議するため,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第26条に規定する委員会として, [つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員の定員)

第2条 審査会は,委員6人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 条例第28条第1項に規定する市長が定める期間は,2年とする。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第5条 審査会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は,北区長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 審査会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

6 委員長は,会議に付する必要がないと認める事案については,持ち回りの方法によって審査会の開催に代えることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,北区役所地域力推進室において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年11月15日から施行する。

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会設置要綱

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お問い合わせ先

京都市 北区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:庶務担当:075-432-1197、地域防災担当:075-432-1197、統計調査担当:075-432-1199

ファックス:075-432-0388

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