京都市北区民まちづくり会議開催要綱
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2021年9月29日
京都市北区民まちづくり会議開催要綱
(趣旨)
第1条 北区基本計画に基づく区のまちづくり及び次期基本計画について,専門的な見地及び区民の立場から幅広く意見を求めることを目的として,京都市北区民まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 まちづくり会議に参加する委員は,学識経験のある者その他北区長が適当と認める者のうちから,北区長が依頼する。
2 前項の規定により依頼する委員の人数は,25人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の任期の途中において,新たに委員となった者の任期は,依頼の日か ら他の委員の任期の末日までとする。
3 委員は,再任されることができる。
4 委員は,任期が満了しても,後任の委員が就任するまでその職務を行う。
(座長及び副座長)
第4条 北区長は,委員のうちから座長及び副座長を指名する。
2 座長は,まちづくり会議の進行をつかさどる。
3 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるとき,又は欠けるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 まちづくり会議は,北区長が招集する。
2 北区長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,まちづくり会議での説明その他の必要な協力を求めることができる。
(部会)
第6条 北区長は,第1条に掲げる内容について,より具体的な意見を求めるため,部会を開催することができる。
2 部会に参加する委員は,北区長が依頼する。
3 北区長は,部会長を座長及び副座長から指名する。
4 部会は,北区長が招集する。
5 部会長は,部会の進行をつかさどる。
6 北区長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,部会での説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,まちづくり会議の開催に必要な事項は,北区長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年11月15日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 北区民まちづくり会議設置要綱(以下「旧要綱」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく北区民まちづくり会議(以下「旧まちづくり会議」という。)の委員である者は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)にまちづくり会議の委員として依頼されたものとみなす。この場合において,その依頼されたものとみなされる者の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,施行日における旧まちづくり会議の委員としての任期の残任期間とする。
4 この要綱の施行の際現に旧まちづくり会議の座長である者は,施行日に第4条第1項の規定により座長に指名されたものとみなす。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成26年10月10日から施行する。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成31年3月7日から施行する。
附則
この要綱は,令和3年9月1日から施行する。ただし,第1条の規定は同年4月1日から施行する。
京都市北区民まちづくり会議開催要綱
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