子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付要綱
ページ番号289556
2023年2月15日
子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北区基本計画に掲げる「地域ぐるみで支え合う子育て環境のあるまち」等の実現に向け、学区内の各種団体間の連携により、子どもを中心にご近所同士の顔の見える関係づくりに資する事業の経費の一部に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請団体)
第2条 補助金は、次に掲げる各号のいずれかを満たす者の属する団体(以下「申請団体」という。)に対して交付する。
⑴ 北区地域代表者会議設置要綱第4条に規定する委員(以下「地域代表者」という。)
⑵ 地域代表者が指名した者
2 申請団体は、各学区1団体までとする。
3 第1項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、補助金の交付対象外とする。
⑴ 政治・選挙・宗教等に関する活動を主たる目的とする団体
⑵ 京都市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等又は同条5号に規定する暴力団密接関係者を含む団体
⑶ 営利を主たる目的とする団体
⑷ その他区長が適当でないと認める団体
(交付の対象)
第3条 補助金は、次に掲げる各号の要件を全て満たす事業(以下「補助事業」という。)であって、区長が適当と認めるものについて交付する。
⑴ 小学生以下の子ども(以下、「子ども」という。)を中心に、ご近所で顔の見える関係を築くための事業であること。ただし、事業内容に応じて、子どもの学年を絞ることは差し支えない。
⑵ 学区内の複数の箇所で実施する場合は、統一した事業を行うこと。
⑶ 学区内における新規事業又は既存事業を充実させたものであること。ただし、既存事業については、充実させた部分に係る経費のみを対象とする。
2 同一の申請団体が交付を受けることができる回数は、1箇年度につき1回とし、通算3箇年度を限度とする。
3 申請団体は、民生児童委員会や主任児童委員など、子育てに関わる団体等と幅広く協議、連携し、活動するよう努めなければならない。
4 第1項に定める補助事業であっても、次に掲げる各号のいずれかの要件に該当する場合は、補助金を交付しない。
⑴ 営利・宗教・政治を目的とした活動
⑵ 補助金申請日以前に完了している活動
⑶ その他、区長が適当でないと認める活動
5 補助金の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の対象となる経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、第3条第5項に定める期間内に行われる事業に要する経費とする。
2 事業を実施するに当たり、子どもや高齢者が物品等を授受する場合、当該物品等は、地域住民が協力して制作した手づくりのものであるなど、地域の絆をはぐくむことにつながるよう努めなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、交付の対象外とする。
⑴ 固定資産の購入等に要する経費
⑵ 人件費(講演等の講師に係る謝礼及び特殊な作業に対する労賃を除く。)
⑶ 飲食にかかる経費(ただし、イベントの実施に必要な食材費は除く。)
⑷ 備品の購入など、団体等の維持・運営費係る経費
⑸ 個人の能力開発や技術の習得に係る経費
⑹ 領収書がない、領収書の使途が不明など、事業に使用したことが確認できない経費
⑺ 授受目的の有価証券
⑻ その他区長が適当でないと認める経費
(補助率及び補助限度額)
第5条 補助率は、補助対象経費の90%とする。
2 補助限度額は、30万円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第4条第2項に規定する物品については、補助事業の対象となる子どもや高齢者1人につき、150円(消費税及び地方消費税を除く。)を上限とする。
(交付の申請)
第6条 申請団体は、第3条第3項に規定する協議を踏まえ、具体的な補助事業の内容を決定したうえで、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
⑴ 子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付申請書(第1号様式)
⑵ 収支計算書(第2号様式)
⑶ その他区長が必要と認める書類
(交付の決定及び標準処理期間)
第7条 区長は、前条に基づく書類の提出を受けたときは、補助事業等の目的及び内容が適正であるか否かを調査、確認し、予算の範囲内で補助金の交付、交付予定額及び交付条件又は不交付を、書類が到達してから30日以内に決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により交付を決定したときは、子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、不交付を決定したときは、子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、それぞれ当該団体に通知する。
(事業内容の変更又は中止)
第8条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下、「交付団体」という。)は、補助事業を変更(軽微な変更を除く。)又は中止しようとするときは、あらかじめ、子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金計画変更・中止承認申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
⑴ 補助目的達成のために行う、総事業費の増減を伴わない経費配分の変更
⑵ 補助目的達成のため又は補助目的に影響を及ぼさない範囲で、より効率的、効果的に事業を実施するための事業内容の細部の変更
3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、これを審査し、止むを得な
いと認めるときは、これを承認し、その旨を子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金計画変更等決定通知書(第6号様式)により、当該交付団体に通知する。また、承認しないときは、子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金計画変更等不承認決定通知書(第7号様式)により、当該交付団体に通知する。
(事業完了の届出)
第9条 交付団体は、補助事業終了後、速やかに、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
⑴ 子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金実績報告書(第8号様式)
⑵ 子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金収支決算書(第9号様式)
⑶ 領収書等、事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
⑷ 事業の実施状況が判別できる写真及びチラシ等の成果物
⑸ その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 区長は、前条の規定による報告があった場合において、事業が適当に行われたと認められるときは、交付すべき補助金の額を決定し、子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付額決定通知書(第10号様式)により交付決定額を通知のうえ、補助金を交付する。
(関係書類の保存)
第11条 交付団体は、補助の対象となった事業の実施に関する書類及び経費の収支に関する書類を整備し、事業の終了した日の翌年度(4月1日)から5年間保存しなければならない。
2 前項の書類は、保存期間が満了するまでの間に区長の求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。
(報告、検査及び指示)
第12条 区長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(交付の取消し等)
第13条 区長は、交付団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付予定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
⑴ 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
⑵ 補助金の交付の目的以外に補助金を使用したとき。
⑶ 補助金交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき。
⑷ 第10条の規定により、変更又は中止の承認を受けたとき。
⑸ 補助金の交付対象となる経費の全部又は一部を使用しなかったとき。
⑹ 前条の指示等に従わなかったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付要綱
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