[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金交付要綱
ページ番号289554
2021年9月27日
[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は,「次期北区基本計画」に掲げるまちの将来像を実現する区民協働のまちづくりの推進を目指して,区民の自発的・自主的なまちづくり事業を公募し,その経費の一部又は全部を補助する[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(区民)
第2条 この要綱において区民とは,北区内に居住し又は通勤,通学する者及び北区内で事業活動その他の活動を行う者をいう。
(対象となる事業)
第3条 対象となる事業(以下「事業」という。)は,次の各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1)北区内で実施されるものであること。
(2)地域課題の解決等に向けた,公共性が高い取組であること。
(3)次のいずれかに該当すること。ただし,ウ,エ,オについては,令和2年度に新規・2年目として採択された事業,又は令和元年度に新規・2年目として採択された事業のうち,新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度の申請を行わなかった事業のみ対象とする。
ア つながる北区Next部門
次期北区基本計画に掲げる10のライフステージ等ごとの「action1~3」いずれかを実践する活動
イ まちづくり初めの一歩応援部門
つながる北区Next部門に該当する活動のうち,「将来性・発展性」が見込め,これまで活動実績がない団体が行う新規事業
ウ 一般部門
「北区基本計画(~令和2年度)」に掲げるまちの将来像を実現するための施策・取組の10の分野及び「北区民つながるプログラム」の18のプロジェクトのうち,いずれか1つ以上の分野若しくはプロジェクトに該当する事業であること。
エ 特定部門
北区基本計画(~令和2年度)又は北区民つながるプログラムの実現に大きく寄与し,かつ次のいずれかに該当する事業であること。
(ア)地域コミュニティ加入促進活動
これまで地域活動に関わりが少ない若者や事業者などの地域活動への参加や自治会への加入を促す活動
(イ)北部山間交流支援活動
「北山三学区まちづくりビジョン」を推進するため,自治会などの地域団体又はそれらの団体と連携したグループが自主的に取り組む活動
(ウ)健康長寿推進活動
区民の健康寿命の延伸に資する「運動」,「栄養」に関する活動及び健康診査の受診向上につながる活動
(エ)子育て支援活動
子どもの健やかで心豊かな成長につながる活動又は子育て環境を支える活動
(オ)文化に親しむ機会の創出
区内に息づくあらゆる文化(暮らしの文化等)の奥深さを,広く区民に感じてもらう機会を創出する活動
オ 大学連携部門
上記ウに該当し,かつ,大学の研究成果を地域に還元する事業又は学生が地域住民と共同で地域課題の解決等を図る事業であること。
2 前項各号に該当する事業であっても,次の各号に該当する場合は,補助金の交付対象外とする。
(1)営利,政治,選挙,宗教を目的とした事業又はそれらを助長する事業
(2)調査・学術研究を主たる目的とした事業
(3)地域で既に恒例となっている事業(学区まつり,学区民体育祭等)
(4)申請日の前に完了している事業
(5)その他北区長(以下「区長」という。)が適当でないと認めたもの
3 補助金の対象となる期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(対象団体)
第4条 対象となる団体(以下「団体」という。)は,次のとおりとする。
(1)第3条第1項第3号アに規定するつながる北区Next部門,同号イに規定するまちづくり初めの一歩応援部門及び同号ウに規定する一般部門並びに同号エに規定する特定部門においては,次のいずれかに該当する団体とする。
ア 地域団体,各種団体,NPO法人,グループなど第2条に規定する区民を中心に構成される団体(以下「地域団体等」という。)
イ 大学及び専修学校(各種学校を含む。以下同じ。)並びに大学及び専修学校の研究室,ゼミ,学生を中心に構成されるクラブ,サークル及びグループ
2 第3条第1項第3号オに規定する大学連携部門においては,次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1)区内の大学の研究室及びゼミ又は大学が公認する団体,又は区内の大学に所属する学生を中心に構成される団体
(2)前号に規定する団体と地域団体等が連携した団体
3 前三項に規定する団体であっても,次の各号に該当する場合は,補助金の交付対象外とする。
(1)政治・選挙・宗教等に関する活動を主たる目的とする団体
(2)京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条5号に規定する暴力団密接関係者を含む団体
(3)営利を主たる目的とする団体
(交付対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,第3条第3項に定める期間内に行われる活動であって,当該事業の実施に要する経費とする。
2 前項の規定に関わらず,次の各号に該当する経費は,補助対象経費に含まない。
(1)固定資産の購入等に要する経費
(2)人件費(講演等の講師に係る謝礼及び特殊な作業に対する労賃を除く。)
(3)飲食に係る経費(料理教室等イベントの実施に必要な食材費は除く。)
(4)団体及び大学等の維持・運営に係る経費
(5)記念品等個人給付的な経費
(6)個人の能力開発や技術の習得に係る経費
(7)領収書がない,領収書の使途が不明など,事業に使用したことが確認できない経費
(8)その他区長が適当でないと認める経費
(補助率及び補助限度額)
第6条 第3条第1項第3号ア,ウ,エ,オに規定する事業についての補助金は,以下に掲げる額のうち,最も低い額を上限として交付する。
(1)30万円
ただし,第3条第1項第3号ア,ウ,エに規定する事業のうち,3年目の事業については,上限額を25万円とする。また,実績報告時には,交付予定額を超えないものとする。
(2)次のいずれかの額に,学生(高校生以下は含まない。)による無償労務提供相当額を加えた額。
ア つながる北区Next部門においては,補助対象経費の70%
イ 一般部門においては,補助対象経費の50%
ウ 特定部門においては,補助対象経費の90%
エ 大学連携部門においては,補助対象経費の90%
(3)補助対象経費
(4)国や京都府など他の類似の制度による補助(以下「他補助」という。)又は当該事業に対価としての収入(以下「対価収入」という。)がある場合は,当該事業の総経費(補助対象外経費を含む)から他補助と対価収入を除いた額
2 第3条第1項第3号イに規定する事業についての補助金は,以下に掲げる額のうち,最も低い額を上限として交付する。
(1)10万円
(2)補助対象経費の100%
(3)国や京都府など他の類似の制度による補助(以下「他補助」という。)又は当該事業に対価としての収入(以下「対価収入」という。)がある場合は,当該事業の総経費(補助対象外経費を含む)から他補助と対価収入を除いた額
3 第1項第2号に掲げる無償労務提供相当額とは,当該事業の実施に直接関わる活動に無償で従事する学生の活動時間数に,500円を乗じて得た額とし,5万円を上限とする。
4 前項の規定による活動時間数に1時間未満の端数があるときには,これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体及び大学等(以下「申請団体」という。)は,区長が定める期間内に,[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,区長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)収支予算書(第3号様式)
(3)無償労務提供相当額計算書(第4号様式)(無償労務提供が予定される場合に限る。)
(4)団体の規約や構成員名簿等,団体の概要が分かる書類
(5)その他区長が必要と認めるもの
2 第3条第1項第3号アからオまで(イを除く)に規定する事業について,同一又は極めて類似した事業に対する補助は3回を上限とする。ただし,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止のため,事業の実施が困難な場合を除き,事業は3箇年度連続して実施するものとする。
3 第3条第1項第3号イに規定する事業に対する補助は1団体につき1回のみ受けられるものとする。
4 第3項に規定する同一又は極めて類似する事業かどうかについては,実施主体,事業目的,実施場所などを総合的に判断する。
(審査)
第8条 区長は,前条の規定による申請があったときは,京都市[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業審査会(以下「審査会」という。)を開催し,選考することを求めるものとする。
2 審査会は,申請内容を評価し,評価結果を区長に報告する。
(交付の決定及び通知)
第9条 区長は,前条の規定による評価結果を尊重し,予算の範囲内で補助金の交付,交付予定額及び交付条件,又は不交付を決定するものとする。
2 区長は,前項の規定により交付を決定したときは,[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により,不交付の決定をしたときは,[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により,申請団体に通知する。
(活動内容の変更又は中止)
第10条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は,事業内容を変更(軽微な変更を除く。)又は中止しようとするとき,あらかじめ,[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金計画変更等申請書(第7号様式)を区長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。
(1)補助目的達成のために行う,総事業費の増減を伴わない経費配分の変更
(2)補助目的達成のため又は補助目的に影響を及ぼさない範囲で,より効率的,効果的に事業を実施するための事業内容の細部の変更
3 区長は,第1項に掲げる申請があったとき,これを審査し,第1条の目的に反することがなく,かつ,やむを得ないと認めるときは,これを承認し,その旨を[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金計画変更等決定通知書(第8号様式)により,当該団体へ通知する。また,承認しないときは,[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金計画変更等不承認決定通知書(第9号様式)により,当該団体へ通知する。
(実績報告)
第11条 交付団体は,事業終了後速やかに,[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金実績報告書(第10号様式)に,次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1)収支決算書(第11号様式)
(2)無償労務提供相当額報告書(第12号様式)
(3)領収書等活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(4)事業の実施状況が判別できる写真及びチラシなどの成果物
(5)その他区長が必要とする書類
2 交付団体は,補助金の交付を受けた事業に関して,報告会において成果等を報告するとともに,北区役所が実施する広報活動に対し文書及び写真の提出等に協力するものとする。
(補助金の交付)
第12条 区長は,前条の規定による報告があった場合において,事業が適当に行われたと認められるときは,交付すべき補助金の額を確定し,[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金交付額決定通知書(第13号様式)により交付決定額を通知のうえ,補助金を交付する。
(補助金の概算払)
第13条 区長は,前条の規定にかかわらず,特に必要があると認める場合,事業終了前に,第9条第1項の規定により決定した補助金の2分の1以内の額を概算払することができる。
2 交付団体は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするとき,[つながる 北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金概算払申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により概算払いを受けた交付団体は,第11条の規定に基づく実績報告を行う際に,精算書(第15号様式)を提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第14条 交付団体は,補助の対象となった事業の実施に関する書類及び経費の収支に関する書類を整備し,事業の終了した日の翌年度(4月1日)から5年間保存しなければならない。
2 前項の書類は,保存期間が満了するまでの間に区長の求めがあった場合は,速やかに提出しなければならない。
(報告,検査及び指示)
第15条 区長は,必要があると認めるときは,交付団体に対し,補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め,検査し,又は指示することができる。
(交付の取消し等)
第16条 区長は,交付団体が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,若しくは交付予定額を変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1)補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
(2)補助金の交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(3)補助金交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(4)第10条の規定により,変更又は中止の承認を受けたとき。
(5)補助金の交付対象となる経費の全部又は一部を使用しなかったとき。
(6)前条の指示等に従わなかったとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,区長が定める。
附 則
この要綱は,平成24年5月28日から施行する。
附 則
この要綱は,平成25年4月5日から施行する。
附 則
この要綱は,平成25年11月15日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年3月23日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3項については,平成26年度以降に交付対象となった事業に適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度以降に一般部門で交付対象になった事業で,事業内容が第3条第1項第3号イ(エ)健康長寿推進活動及び(オ)子育て支援活動に該当する事業であっても,平成29年度以降の申請においては,一般部門を継続するものとし,第3条第1項第3号イ(エ)及び(オ)の要件への移行はできないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度以降に一般部門で交付対象となった事業において,事業内容が第3条第1項第3号イ(オ)の要件を満たしていたとしても,平成30年度以降の申請においては,一般部門を継続するものとして,第3条第1項第3号イ(オ)の要件への移行はできないものとする。
附 則
この要綱は,令和2年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
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