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改正された大気汚染防止法に係るアスベストの除去等作業について

ページ番号104538

2023年12月5日

【重要】令和4年4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されした。

(1)報告の対象

・ 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該工事の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの

・ 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計(※)が100万円以上であるもの

・ 工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計(※)が100万円以上であるもの

(※)「請負代金の合計」とは、材料費も含めた作業全体の請負額をいい、事前調査の費用は含まないが、消費税は含む額とする。

(2)報告の方法

国が新たに整備する電子システムを通じて、報告を行う。

当該電子システムは、石綿則第4条の2の規定による報告と共通のシステムである。

内容の詳細

1 石綿事前調査報告システムについて

   https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp外部サイトへリンクします

2 (石綿)事前調査結果の報告について(環境省HP)

  http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html外部サイトへリンクします

3 石綿の事前調査結果の報告制度について(環境省報道発表)

  http://www.env.go.jp/press/110648.html外部サイトへリンクします

1 アスベスト(石綿、特定粉じん)について

 建築物等の解体等を行う場合,大気汚染防止法(以下、「法」という。)、建設リサイクル法、石綿障害予防規則により当該建築物等におけるアスベストの使用の有無を事前に確認することが義務付けられています。十分な調査を行ったうえで、使用が確認された場合には、定められた飛散防止対策の徹底をお願いします。

 なお、石綿飛散防止対策の詳細については、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル外部サイトへリンクします」(環境省HP)、「大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行等について外部サイトへリンクします」(環境省HP)及び「改正大気汚染防止法について外部サイトへリンクします」(環境省HP)を参照してください。

 

2 解体等工事に係る事前調査、発注者への説明

(1)事前調査

 事前調査とは、建築物等の解体等⼯事を⾏う前に、当該建築物等に⽯綿含有建材が使⽤されているか否かを調査することをいいます。事前調査における⽯綿含有建材の⾒落としは、解体等を⾏う際の石綿繊維の⾶散に繋がるため、石綿⾶散防⽌対策において事前調査は極めて重要です。また、解体等工事の元請業者又は⾃主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、解体等⼯事が終了した日から3年間保存しなければなりません。

 なお、「建築物等の解体等工事」に該当しない作業については、以下の環境省の通知を確認してください。

    大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について外部サイトへリンクします

<事前調査結果の報告義務について> 

 令和4年4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されます。

 詳細については、以下の環境省及び厚生労働省のホームページをご確認ください。

1 石綿事前調査報告システムについて

   https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp外部サイトへリンクします

2 (石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)

  http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html外部サイトへリンクします

事前調査の対象

  対象は、解体・改修作業を行う「建築物」及び「工作物」です。

 「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものをいいます。

 「工作物」とは、「建築物」以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、 煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等をいいます。 なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は「工作物」ですが、昇降路の壁面は「建築物」です。

<事前調査に関する記録> 

 解体等⼯事の元請業者又は自主施⼯者は、事前調査に関する記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。

 記録事項としては、以下の表のとおりです。 

事前調査に関する記録事項
記録事項 設計図書等に記載されている設置年月日より明らかに石綿非含有と判明した場合(※1) 左記以外の場合 
 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 解体等工事の場所
 解体等工事の名称及び概要
 事前調査を終了した年月日
 事前調査の方法
 解体等工事のかかる建築物等の設置の工事に着手した年月日
 建築材料を設置した年月日
 解体等工事に係る建築物等の概要(※2)
 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
 法第16条の5第二号に規定する調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名
 分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定工事に該当するものとみなした場合にあっては、その旨)及びその根拠

※1 解体等工事に係る建築物等が法第16条の5第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合

※2 「解体等工事に係る建築物等の概要」とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等の建築物等の構造、階数、延べ面積等をいう

(2)発注者への説明

 解体等工事の元請業者は、発注者に対して書面により事前調査の結果等を説明することが義務づけられています。また、当該説明は、解体等⼯事の開始の日までに行うこととされています。(ただし、当該解体等⼯事が特定粉じん等排出等作業を伴う建設工事(以下、「特定工事」という。)の中で届出対象に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合にあっては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに行うこととされています。)

 説明事項は以下の表のとおりです。

 

事前調査に係る説明事項

説明事項

特定工事非該当

特定工事該当

届出対象特定工事

非該当

届出対象特定工事

該当

事前調査の結果

建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業の実施の期間

特定粉じん排出等作業の方法

特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

事前調査を終了した年月日

事前調査の方法

施行規則第16条の5第二号に規定する調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 作業基準

 作業基準には、6種類(1作業計画の作成、2掲示、3作業の記録、4作業が適切に行われていることの確認、5除去等の完了の確認、6作業の方法)の規定があります。

(1)作業計画の作成

 石綿含有建材の除去等作業を行うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について作業計画を作成しなければなりません。
 大気汚染防止法では、特定⼯事の元請業者又は自主施⼯者が遵守すべき作業基準として、特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき作業を⾏うこととされています。

 作業計画に記載すべき事項は、以下の表のとおりです。

 

作業計画の記載事項
工事の概要特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
同工事の場所
石綿含有建材除去等作業特定粉じん排出等作業の種類
特定粉じん排出等作業の実施の期間
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有建材の種類並びにその使用箇所及び使用面積
石綿飛散防止措置特定粉じん排出等作業の方法
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
工事の工程表特定粉じん排出等作業の工程を明示した建設工事の工程の概要
施工体制特定工事の元請業者又は自主施行者の現場責任者の氏名及び連絡場所
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(2)掲示

 解体等工事の元請業者等及び事業者は、事前調査の結果及び作業内容等について、法令に定められた事項を、公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。(掲示の大きさは、日本産業規格A3判以上です。)

 掲示については、特定工事に該当するか否かで、掲示内容が異なります。

 なお、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で義務付けられた記載事項の両方を兼ねた掲示を行うことに差支えはありません。

1 事前調査結果の掲示の記載事項(全ての解体等工事で必要)

  • 事前調査の結果
  • 解体等工事の元請業者⼜は⾃主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法⼈にあっては、その代表者の氏名
  • 事前調査を終了した年⽉日
  • 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

2 作業内容等の掲示(特定工事に該当する場合は必要)

  • 特定工事の発注者及び元請業者又は⾃主施⼯者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間及び⽅法
  • 特定工事の元請業者又は⾃主施⼯者の現場責任者の氏名及び連絡場所

 なお、大気汚染防止法において、掲示の具体的な様式は規定されていませんが、以下に、参考として掲示の様式例及び記入例を掲載します。(なお、様式例では、石綿障害予防規則による「石綿等の取扱い上の注意事項」等の内容は含まれていないため、必要に応じ、別途掲示を行う必要があります。)

【掲示板の様式及び様式例】

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(3)作業の記録

 除去等作業の実施者(元請業者,自主施工者及び下請負人)は、作業計画の分担に応じて飛散及び暴露防止措置の内容等を記録しておく必要があります。

 日々の作業の記録は、当該作業の実施者(主に下請負⼈)が行い、元請事業者等は当該記録等から計画通り適切な飛散及びばく露防止措置がとられていることの確認を⾏います。

 解体等工事の終了後に保存する記録は、元請事業者等及び事業者がそれぞれ必要な項目を取りまとめ、保存します。

 作業の記録の実施者、記録事項及び保存期間は、以下の表のとおりです。

日々の作業の記録について
記録の実施者元請業者、自主施工者及び下請負人
保存期間工事終了後まで
記録事項特定粉じん排出等作業の実施状況
(石綿含有吹付け材の切断等を伴う除去、封じ込め、囲い込み、石綿含有断熱材等の切断等を伴う除去及び封じ込めを行う場合は、作業が適切に行われていることについての、確認年月日、確認の方法、確認の結果及び確認者の氏名を含む。)
解体等工事終了後に保存する記録
記録の実施者元請業者、自主施工者
保存期間工事終了後3年間
記録事項特定⼯事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
特定工事の場所
特定粉じん排出等作業の種類及び実施した期間
特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
・元請業者等が当該特定工事における特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせた年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、その内容を含む。)及び確認を行った者の氏名
・石綿含有吹付け材の切断等を伴う作業を行った場合は、負圧の状況の確認、集じん・排気装置の正常な稼働の確認(作業の開始前及び中断時並びに始めて作業を行う日の開始後)及び隔離を解く前の特定粉じんが大気中に排出され、又は飛散するおそれがないことの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、その内容を含む。)及び確認したものの氏名

(4)作業が適切に行われていることの確認

 解体等工事の元請業者等や事業者は、除去等作業の前・中において、適宜、上述の作業の記録の確認や現場の巡回により、作業の状況を把握し、計画どおり適切な飛散防止措置が取られていることの確認を行い、その結果を記録する必要があります。

 なお、下請負人に特定工事を請け負わせていない場合の特定工事の元請業者又は特定工事の自主施工者は、自ら特定粉じん排出等作業の実施状況に関する記録を作成することを通じて、作業が適切に行われていること確認してください。

(5)除去等の完了の確認

 「作業が完了したことの確認」とは、除去にあっては、特定建築材料の取残しがないこと、囲い込み等にあっては、囲い込み等が適切に行われ、石綿の飛散のおそれがないことを確認することをいいます。

 また、この確認を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせなければなりません。

 必要な知識を有する者とは、以下の者をいいます。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。)
  • これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
  • 当該特定工事に係る石綿作業主任者

 石綿の取残しがないこと等を確認するうえでの確認事項は、以下の表のとおりです。

 

石綿の取残しがないこと等を確認するうえでの確認事項
確認の範囲確認事項
解体等⼯事着手前に事前調査等を行った範囲における措置が適切であるかの確認

・事前調査等で石綿含有建材と判定された建材に対して措置されているか(除去のほか、囲い込みや封じ込めの施⼯状況を含む)


【共通】
・清掃が実施されているか(除去部分周辺に⽯綿粉じん等が散乱していないか)


【除去の場合】
・吹付けされていた部分、取り付け部分に石綿が残留していないか(施⼯上やむを得ず取り切れない範囲については、解体⼯事実施時適切に措置を⾏うよう記録を残す。)
・周辺の柱や梁等の隙間等に石綿が残留・落綿していないか
・除去部分に粉じん⾶散防止処理剤が散布されている場合は、無色透明のものが使用されているか。


【囲い込み・封じ込め】
・石綿含有建材全てに対して囲い込み・封じ込めの措置が正しく実施されているか

解体等⼯事着手前に事前調査等で確認できなかった範囲における措置の確認・解体⼯事の着手後、除去等作業開始前に石綿含有建材の有無を確認しているか
  例)構造上解体してみないと確認できない部分(消火栓ボックスの裏側など)
・除去等作業開始後に確認された石綿含有建材への措置が適切に実施されているか(確認・留意事項は上記と同様)
・石綿の取り残しがないことを確認する者は、事前調査等結果及び除去開始後に追加で事前調査を⾏った範囲の調査結果をそれぞれ把握した上で取り残しがないことを確認すること。

(6)作業の方法

 特定粉じん排出等作業は以下の6種類に場合分けされており、それぞれの場合について適用される基準が定められています。

作業の方法に係る基準
令第3条の4第一号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(次項又は五の項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入⼝に前室を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気⼝において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中⽌し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが⼤気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。
令第3条の4第一号に掲げる作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の⽅法で除去するもの(五の項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
令第3条の4第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(五の項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)
ロ 電気グラインダーその他の電動⼯具を用いて特定建築材料を除去するときは,次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
令第3条の4第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(一の項から三の項まで及び次項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
ロ イの⽅法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境⼤⾂が定めるものにあつては、イの⽅法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
二 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
令第3条の4第一号に掲げる作業のうち、⼈が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
令第3条の4第二号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の⽅法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。

4 特定粉じん排出等作業の実施届について

 吹付け石綿(レベル1)、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う場合は、大気汚染防止法の規定に基づき、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。
 届出書は、特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前まで(届出日及び作業開始日は含まない中14日以上)に、作業を実施する場所を所管する環境共生センターに提出してください。
 

<届出書及び届出先について>
    ・    特定粉じん排出等作業実施届出書のダウンロード(リンク先の「8. 特定粉じん排出等作業実施届出書」参照)
    ・    届出先(環境共生センター)へのアクセス

※石綿が使用されている建築物等の解体等工事を行う場合、大気汚染防止法に基づく届出以外にも、建設リサイクル法(都市計画局建築指導部建築安全推進課)、労働安全衛生法(労働基準監督署)等に基づく届出が必要になる場合がありますので御注意ください。

5 発注者への報告

 解体等工事の元請業者は,除去等作業が終了したときは、その結果を遅滞なく、発注者に書面で報告しなければなりません。また、発注者に報告した書面の写しは、作業結果の記録とあわせて、特定工事終了後から3年間保存しなければなりません。

 発注者への報告事項は、以下の表のとおりです。

発注者への報告事項
確認の範囲確認事項
特定粉じん排出等作業の概要・対象建築物の名称及び所在地
・元請業者(法人名及び代表者氏名)
・除去等作業を⾏った者(下請負の場合は下請負人)
・作業の概要
石綿含有建材の取残しがないことの確認・確認年月日
・確認結果
・確認者の氏名
・確認者が登録規定に基づく講習又は⽯綿作業主任者技能講習を受講した講習実施機関の名称等
特定粉じん排出等作業の完了・完了年月日
申送り事項・異常時の対応
・計画と異なる対応を⾏った場合はその措置内容を報告

6 関連リンク

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境指導課

電話:075-222-3955

ファックス:075-213-0922

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