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大気汚染防止対策

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2020年8月20日

1 大気汚染常時監視

 大気汚染防止法に基づき市内14箇所に各種の自動測定器を備えた測定局を設置し,大気の汚染状況の常時監視を行っています。

(1)測定局の種類

測定局は,目的により,次の種類に分けられます。

 ・ 一般環境大気測定局(一般局)

 ・ 自動車排出ガス測定局(自排局)

  この他,常時監視を補完するための短期の測定局として移動測定局があります。

  京都市では,一般局9局,自排局5局を設置しています。

(2)測定項目

環境基準及び京都市環境保全基準が定められている次の6物質について,24時間連続で常時監視を行っています。

 ・ 二酸化硫黄,二酸化窒素,浮遊粒子状物質,一酸化炭素,光化学オキシダント,微小粒子状物質

(3)測定結果の活用

常時監視により,大気汚染における緊急時の措置,発生源の状況及び高濃度地域の把握,汚染防止対策の効果の把握等を行っています。

 ・ 測定局及び測定項目について

 ・ 常時監視データはこちら(「京都市大気常時監視情報」のページ)外部サイトへリンクしますから

  現在のデータ(速報値)は京都府大気常時監視のホームページ外部サイトへリンクします,または,環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)外部サイトへリンクしますでもご覧いただけます。

2 光化学スモッグ対策

 毎年5月~9月を光化学スモッグ緊急時対策期間と定め,光化学オキシダント濃度が基準値を継続して超えることが予想される場合には,光化学スモッグ注意報等を発令します。注意報等が発令された場合には,看板の設置やホームページへの掲載などを通じて,市民の皆様に周知することで,健康被害を未然に防止しています。

 ・    光化学スモッグ対策情報について
 ・    揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策について

3 微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意情報

 微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が国の指針値(日平均値70μg/m3)を超過すると予想される場合に,注意喚起情報を発出します。発出には,次の2つの判断基準があります。

 ・ 午前中早めの時間帯での判断として,市内の測定局のうち,午前5時から7時までの1時間ごとの測定値の平均が2箇所において85μg/m3を超えた場合(午前7時過ぎ頃) 

 ・ 午後からの活動に備えた判断として,市内の測定局のうち,午前5時から正午までの1時間ごとの測定値の平均が1箇所でも80μg/m3を超えた場合(正午過ぎ頃)

 なお,注意喚起情報は,原則,発出された日の24時まで有効としますが,当日中にPM2.5の濃度に改善が見られた場合は,注意喚起情報の解除を行うことがあります。
 

 微小粒子状物質(PM2.5)の測定値及び注意喚起情報の発出状況は,こちら(「京都市大気常時監視情報」のページ)外部サイトへリンクしますから御確認いただけます。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に浮遊する粒子状物質のうち,粒径が2.5μm以下の物質です。非常に小さな物質であるため,呼吸器の奥深くまで入りやすいことなどから,呼吸系への影響に加え,循環器系への影響が心配されています。

注意情報発出時の行動の目安

 ・ 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動を出来るだけ減らす。

 ・ 屋内においても換気や窓の開閉を最小限に減らす。 など

4 発生源対策

    大気汚染防止法,京都府環境を守り育てる条例,京都市大気汚染対策指導要綱に基づく工場・事業場の監視指導,特定粉じん排出等作業の立入調査,工場等からのばい煙(ばいじん,硫黄酸化物,窒素酸化物等)測定調査を行っています。

    また,京都市大気汚染対策指導要綱外部サイトへリンクしますに基づき,一定規模以上の工場等と,硫黄酸化物の排出量削減に向け公害防止協定を締結し,窒素酸化物の排出量削減に向け,施設の燃焼管理,燃料の使用量の低減について協力依頼を求めています。

    ・    アスベスト除去等作業について
    ・    揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策について
    ・    ばい煙発生対策(固定発生源)について

5 特定化学物質移動量届出等事務

    「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」に基づき,事業所における化学物質の環境への排出量や廃棄物としての移動量等に係る届出の受理を行っています。

    ・    PRTR法の概要

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