ばい煙発生対策(固定発生源)について
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2022年12月22日
1.大気汚染防止法(ばい煙発生施設)について
大気汚染防止法のばい煙とは、以下のものをいいます。
(1)燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
(2)燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3)物の燃焼、合成、分解等の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する以下の物質
ア.カドミウム及びその化合物
イ.塩素及び塩化水素
ウ.フッ素・フッ化水素及びフッ化珪素
エ.鉛及びその化合物
オ.窒素酸化物
大気汚染防止法では、ばい煙を発生すると考えられる一定規模以上の施設(ボイラー等)をばい煙発生施設(下記「ばい煙発生施設一覧」)と定め、届出義務や排出基準の遵守義務等を設けています。
ばい煙発生施設一覧
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2.京都市大気汚染対策指導要綱について
本市では、京都市環境保全基準の維持達成を図ることを目的とし、工場・事業場から排出される硫黄酸化物及び窒素酸化物について基準等を定めた京都市大気汚染対策指導要綱を作成しています。
伝熱面積5㎡以上を有するボイラーを設置する場合には、工事着手予定日の60日前までに市長へ届出が必要です。
また、この要綱に基づき、指導の実効性を確保するため、市長は、ばい煙発生施設を定格で運転する場合において使用する原料及び燃料の量を重油の量に換算した能力の合計が1 時間当たり300リットル以上を有する工場等を設置する事業者と公害の防止に関する協定を締結しています。
なお、ボイラー等の燃料として、温室効果ガスの削減の観点から木質ペレットの使用を希望される場合は、使用要件を満たすことにより使用することができます。(使用要件については「木質ペレットボイラーを設置される皆様へ」を参照してください。)
条例・要綱・パンフレット
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お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922