高額医療・高額介護合算療養費制度について
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2024年12月2日
医療保険と介護保険の両保険における1年間の計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)の自己負担額(※)が高額になった場合、負担を軽減するために自己負担額を超えた額が支給されます。
ただし、医療保険か介護保険のどちらかしかお支払いがない世帯は除きます。
※ 高額療養費及び高額介護サービス費として支給される額を除いた自己負担額であり、食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
なお、医療保険では高額療養費の場合と同様に、70歳未満の方は21,000円以上の自己負担額が合算の対象となります。
申請方法
高額医療・高額介護合算療養費支給の対象となる方には、計算期間が経過した翌年の3月以降に、「高額医療・高額介護合算療養費について(お知らせ)」と支給申請書をお送りします。支給申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて申請してください。
申請書については、基準日(原則毎年7月31日)時点で加入している医療保険者に提出していただき、介護保険への提出は不要です。
(計算期間内に他の市町村の国保・介護、社会保険等に加入していた場合は、申請書への記載が必要です。)
なお、計算期間内に他の医療保険から京都市国保に加入した場合等に、ご案内が届かないことがあります。高額医療・高額介護合算療養費の支給対象に該当すると思われる方で、計算期間が経過した翌年の3月以降になってもご案内が届かない場合は、京都市国保・後期医療給付事務センターへお問い合わせください。
世帯の考え方
基準日(原則毎年7月31日)に加入している医療保険単位で計算します。
基準日時点に同じ医療保険に加入している場合、その加入者が計算期間内に負担した医療費と介護サービス費を合算します。ただし、基準日時点で異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。
そのため、次のような場合、同じ世帯であっても、別の医療保険となるため、それぞれの医療保険で計算することになります。
なお、計算期間中に加入している医療保険が変更となった場合など、合算対象となる方の範囲が変わる場合があります。
(例)
Aさん 77歳(基準日時点で、後期高齢者医療制度に加入)
Bさん 74歳(基準日時点で、国民健康保険に加入)
⇒異なる医療保険なので、別に計算する。
自己負担限度額
市民税課税・非課税の区分の考え方は高額療養費の場合と同様です。詳しくは下記URLをご参照ください。
(URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000033530.html)
70歳未満
70歳未満の方は、自己負担限度額適用後の70歳~74歳の方の自己負担額と合算して支給額を算出します。

70歳~74歳
世帯の区分 | 自己負担限度額 | ||
市民税課税世帯 | 現役並み所得者世帯(※2) | 課税所得690万円以上 (現役並みⅢ) | 2,120,000円 |
課税所得380万円以上 (現役並みⅡ) | 1,410,000円 | ||
課税所得145万円以上 (現役並みⅠ) | 670,000円 | ||
一般世帯 | 560,000円 | ||
市民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 310,000円 | |
区分Ⅰ | 190,000円 |
※1 基礎控除とは、全ての納税者に適用される「所得控除」のことで43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、段階的に引き下がります。)です。
※2 医療機関等にかかるときの一部負担金が3割負担となっている方です(詳しくは、下記URLをご参照ください。)。
(URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000033384.html)
支給決定について
支給額については、計算期間内に支払われた自己負担額から、高額療養費・高額介護サービス費として支給される額を除いた額を合算し、世帯ごとの高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
なお、お支払いはそれぞれの医療保険・介護保険で支払われた額に応じ按分のうえ、それぞれの医療保険・介護保険から支払われます。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 中信御池ビル4階
電話:075-213-5861 ファックス:075-213-5857