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入院中の食事代の減額を受けるためには

ページ番号33659

2023年4月1日

市民税非課税の方は

 市民税非課税に該当する世帯の方については、認定証を医療機関の窓口に提出すると、入院中の食事代の減額を受けることができます。

   なお、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等では、本人が同意した場合、マイナンバーカード又は保険証を窓口で提示することで、認定証がなくても、食事代の減額が可能です。 

 詳しくはこちら:「マイナ受付」対応の医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です 

認定証の交付

※1 医療機関によっては420円になります。

※2 直近12か月の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間の日数は除きます。)を超えている場合は、申請により160円に減額されます。

※3 区分Ⅰとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、全員の各所得(*)が0円の世帯を指します。

 *雑所得での公的年金等控除額については、80万円とみなして計算します。

 *給与所得を含む場合は、さらに給与所得の金額から10万円を控除します。

※4 区分Ⅱとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、区分Ⅰ以外の世帯を指します。

申請、お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。


お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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