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その他の給付について

ページ番号33377

2023年4月1日

その他の給付には,以下のものがあります。

 郵送による申請が可能です。

 住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は,京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。(支給方法は原則として口座振込となります。また,申請から支給まで一定の期間を要します。)

 各種申請に必要な書類及び申請書の様式は,下記URLをご参照ください。

 (URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000270628.html

 ※ 給付を受ける権利は,原則として2年で消滅します。

療養費

 急病等やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合や,柔道整復師,はり・きゅう・あんま・マッサージ師にかかった時,治療用装具を購入したとき等で,医療費の全額を支払ったときには,決定した額から一部負担金を引いた額が申請の後で支給されます。

 申請には,明細書や証明書,医師の同意書等が必要となる場合がありますので,ご準備ください。

海外療養費

 海外で治療を受け,治療費を負担された場合は,同じ治療を国内で受けたと仮定した場合の医療費か,領収明細書の金額を支給決定時点の為替レートで円に換算した額のどちらか低い額から一部負担金を引いた額が支給されます。ただし,治療目的で渡航された場合は支給されません。

 なお,申請には診療内容明細書と領収明細書が必要となります。様式を下記URLからダウンロードし,出国時にお持ちください。

 (URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000270628.html

出産育児一時金

  国保に加入されている方が出産(妊娠84日以上の出産で,死産,流産を含みます。)されたときに支給されます。

  支給金額や手続方法については,下記URLをご参照ください。

  (URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000073754.html

葬祭費

 国保に加入している方が死亡して葬祭を行った場合には,5万円が葬祭を行った方に支給されます。(他の健康保険からこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。)

 申請には葬儀店の領収書などが必要となります。

移送費

 病気で移動できず,緊急に移送を要した場合,基準に基づいて移送費が支給されます。 

訪問看護療養費

 医師が認めたときは,訪問看護ステーションを利用できます。利用したときは,費用の1~3割を訪問看護利用料として支払っていただき,残りは国保から訪問看護療養費として医療機関に直接支払います。

特別な治療・サービスを受けるとき

 保険適用の治療と保険適用外の治療の両方を受けた場合は,全てが保険外として扱われ,全額自己負担となります。しかし,一定の要件を満たす場合(下記参照)は,保険適用の治療については,一部負担金を支払うのみで済みます。

例) ●差額ベッド(個室など)に入院する場合

   ●歯の治療で,国保の使えない特別な材料を使った場合

   ●高度先進医療等を受ける場合

申請,お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は,京北出張所保健福祉第一担当まで。)。

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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