「マイナ受付」対応の医療機関等では、限度額認定証等の提示が不要です
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2023年4月1日
これまでは、医療機関・薬局(以下、「医療機関等」という。)での窓口負担が高額となる場合、お支払いただく金額を所得に応じた自己負担限度額までとするためには、事前に医療機関等窓口にて「限度額適用認定証等」を提示していただく必要がありました。
マイナンバーカードの読み取り等に必要な機器が設置されている医療機関等において、本人が同意した場合、マイナンバーカード又は保険証のみを窓口で提示することで、限度額適用認定証等がなくても、受診時にお支払いいただく金額が1か月の自己負担限度額までとなります。
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