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「マイナ受付」対応の医療機関等では、限度額認定証等の提示が不要です

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2024年12月2日

 これまでは、医療機関・薬局(以下、「医療機関等」という。)での窓口負担が高額となる場合、お支払いただく金額を所得に応じた自己負担限度額までとするためには、事前に医療機関等窓口にて「限度額適用認定証等」を提示していただく必要がありました。

 マイナンバーカードの読み取り等に必要な機器が設置されている医療機関等において、マイナンバーカード、資格確認書又は保険証のみを窓口で提示することで、限度額適用認定証等がなくても、受診時にお支払いいただく金額が1か月の自己負担限度額までとなります。


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京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 中信御池ビル4階
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