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医療機関等にかかるときの一部負担金について

ページ番号33384

2024年11月29日

 病気やケガをしたとき、医療機関や保険薬局にその治療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、治療を受けることができます。

 残りの費用は国保から支払われます。

70歳未満の方

一部負担金の割合 (70歳未満の方)

一部負担金の割合

義務教育就学前まで

2割

義務教育就学後~69歳まで

3割

※65歳~69歳で後期高齢者医療の対象となる方は、負担が異なる場合があります。

*本市では、中学校3年生までは、申請により子ども医療費助成制度が適用され、一部負担金が軽減されます。詳しくは、こちらのページをご参照ください。

70歳~74歳の方

 ●高齢受給者証について

 70歳以上の方で、保険証や資格確認書をお持ちの方には負担割合、発効期日等を記載した「高齢受給者証」を、保険証をお持ちではなく、マイナ保険証をお持ちの方には負担割合、発効期日等を記載した「資格情報のお知らせ」を郵送等でお届けいたします。

 高齢受給者証は医療機関に提示を求められる場合がございますので、受診される場合はご持参ください。

70歳~74歳の方の一部負担金割合
世帯の区分負担割合発行期日
現役並み所得者世帯(※1)3割70歳の誕生日の属する日の翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から
その他の世帯2割

※1 「現役並み所得者世帯」とは、国保に加入されている70~74歳の方の中で、一人でも市民税課税所得額(※2)が145万円以上の方がいる世帯のことをいいます。ただし、世帯に属する70歳~74歳の方全員の基礎控除(※3)後の総所得金額等の合計額が210万円以下である場合には、負担割合は2割となります。

※2 国保世帯の世帯主となっている70歳~74歳の方で、同一国保世帯に合計所得が38万円以下(合計所得に給与所得が含まれる場合、給与所得控除に加え、さらに10万円を控除します。)である19歳未満の被保険者がいる場合は、市民税課税所得額から19歳未満の被保険者一人につき、次の金額を控除した額です。

・16歳未満の被保険者の一人につき 33万円

・16歳以上19歳未満の被保険者一人につき 12万円 

※3 基礎控除とは、全ての納税者に適用される「所得控除」のことで43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、段階的に引き下がります。)です。

70~74歳の方の基準収入額適用申請について(3割負担から2割負担への変更について)

 現役並み所得者のいる世帯は、負担割合が3割になりますが、次の条件1又は条件2のいずれかに該当した場合は、負担割合と高額療養費の自己負担限度額が2割の方と同じになります(高額療養費については、こちらをご覧ください。)。
 適用を受けるためには、申請が必要ですので、住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は、京北出張所保健福祉第一担当)に申請してください。なお、変更後の負担割合等は申請の翌月から適用となりますのでご注意ください。

 

条件1 70歳~74歳の方のみで判定

条件1
 70歳~74歳の国保被保険者の人数

 70歳~74歳の国保被保険者の方の収入合計額(注1)

 1人383万円未満 
 2人以上520万円未満 

   注1 収入合計額とは、必要経費等(公的年金等控除、基礎控除、社会保険料控除等)を控除する前の金額です。

 

条件2 後期高齢者医療の被保険者の方(注2)を含めての判定

条件2
 70歳~74歳の国保被保険者の方と後期高齢者医療の被保険者の方の収入合計額
 520万円未満

   注2 後期高齢者医療の被保険者の方の、直前に加入していた保険が国民健康保険の場合に限ります。

一部負担金の減免制度

 災害など特別な事情により、一部負担金の支払いが困難で収入が一定の基準以下に当てはまる場合、申請により、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

 申請、お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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