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出産育児一時金の支給について

ページ番号73754

2023年4月1日

出産育児一時金の支給について

国保に加入されている方が出産(妊娠4箇月(85日)以上の出産で、死産、流産を含みます。)されたときに支給されます。

支給金額

出産児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象となる場合)

ただし、産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円となります。

また、他の健康保険からこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。

 

※ 産科医療補償制度とは・・・
  この制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんへの補償制度です。分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入します。詳しい内容や加入している医療機関等については、産科医療補償制度のホームページ外部サイトへリンクしますでご確認ください。

手続方法

○医療機関等での手続(直接支払制度の利用)
  医療機関等で手続をすることで出産育児一時金が国保から医療機関等へ直接支払われる制度(「直接支払制度」といいます。)です。
  この制度を利用された場合、医療機関等の窓口での出産費用のお支払いは出産育児一時金を超えた差額だけで済みます。(出産費用より出産育児一時金が多い場合は、区役所等で差額の申請をしてください。)

○区役所等での手続

 郵送による申請が可能です。

 次のいずれかの場合には、区役所・支所保険年金課(京北地域の方は、京北出張所保健福祉第一担当)での申請が必要です。申請のときに、直接支払制度の利用の有無を確認させていただくことがあります。

 申請に必要な様式は、下記URLをご参照ください。

 (URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000270628.html

・出産費用より出産育児一時金が多い場合に差額を申請されるとき
・直接支払制度を利用されないとき
・海外で出産されるとき

区役所等への申請に必要なもの

区役所等への申請に必要なもの

・母子健康手帳 ・保険証 ・世帯主の預(貯)金通帳

・医療機関等が交付する領収・明細書(直接支払制度の利用額の記載や産科医療補償制度の対象となることを示すスタンプの押印がされています。)

・医療機関等が交付する直接支払制度の手続に関する文書(直接支払制度の利用の有無や申請先となる保険者が記載されています。)

・医師の証明(死産、流産の場合)

海外で出産された場合に申請に必要なもの

・保険証 ・世帯主の預(貯)金通帳

・出産を証明する書類(母子健康手帳、現地の医療機関が発行する出生証明書、領収書、現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等)

・現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書

・海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券、航空券等)

※ 日本語以外で書かれている場合は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください(自分で翻訳してもかまいません。)。

※ 海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券、航空券等)について

 出入国審査時に、自動化ゲートや顔認証ゲートを利用した場合、旅券にスタンプ(出入国証印)は押印されません。ただし、審査場の職員に申し出ることでスタンプ(出入国証印)の押印を受けることができます。詳しくは、法務省ホームページ「顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)」外部サイトへリンクしますでご確認ください。

 旅券で確認ができない場合、実際に海外に渡航した事実や、海外に居住又は滞在していた事実が確認できる書類(航空券等)の写しが必要となります。

 これらの書類をお持ちでない場合は、出入国記録を開示請求のうえ提出してください。出入国記録の開示請求については、出入国在留管理庁ホームページ「出入(帰)国記録に係る開示請求について」外部サイトへリンクしますでご確認ください。

申請、届出 ダウンロード

現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書

※ 直接支払制度の利用ができない小規模な医療機関等については、医療機関等に受取りを委任することによって出産育児一時金が医療機関等へ直接支払われる「受取代理制度」が利用できる場合があります。詳細については、医療機関窓口でお尋ねください。 

 申請、お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。

 

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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