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国民健康保険の給付について

ページ番号33383

2024年12月2日

国保に加入していると次のような給付が受けられます。

(後期高齢者医療の被保険者である方を除きます。)

なお、申請には被保険者記号番号が確認できるもの、領収書、預(貯)金通帳が必要です

手続きについては、「こくほだより」(毎年6月に送付しています)に同封の「国保ガイド」もご覧ください。

また、以下の3~11の給付は、申請に基づいて認定され、原則として口座振込により支給されます。住所地を所管する区役所・支所の保険年金課(京北地域の方は、京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。(申請から支給まで一定の期間を要します。)*給付を受ける権利は、原則として2年で消滅します。

  1. 医療機関等にかかるとき
  2. 入院したときの食事代や居住費等、生活療養費を受けるとき(入院時食事療養費又は生活療養費の支給)
  3. 入院時食事代の減額を受けるとき
  4. いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
  5. 医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
  6. 医療機関窓口で高額な負担が必要になったとき(限度額適用認定証)
  7. 高額医療・高額介護合算療養費制度について
  8. 海外で医療機関等にかかったとき
  9. 出産したとき(出産育児一時金の支給 50万円)
  10. 亡くなったとき(葬祭費支給 5万円)
  11. 移送の費用が必要なとき(移送費の支給)
  12. 訪問介護ステーション等を利用したとき(訪問看護療養費の給付)
  13. 特別な治療・サービスを受けるとき(保険外併用療養費の給付)

申請、お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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