医療機関窓口で高額な負担が必要になったとき(限度額適用認定証)
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2024年12月2日
「マイナ受付」対応の医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です。
マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等では、マイナンバーカード、資格確認書又は保険証を窓口で提示することで、限度額適用認定証等がなくても、受診時にお支払いいただく金額が、1か月の自己負担限度額までとなります。
詳しくはこちら:「マイナ受付」対応の医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です
郵送による申請が可能です。
医療機関や薬局の窓口で支払った額が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額を高額療養費として支給します。
しかし、受診時における窓口負担が高額となる場合、事前に「限度額適用認定証」を医療機関等に提出することにより、毎月医療機関でお支払いただく金額が自己負担限度額までとなります(下の図を参照してください。)。
- 限度額適用認定証の交付を受けるためには事前に申請が必要となります。住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。
- 申請に必要な書類及び申請書の様式は、下記URLをご参照ください。
(URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000270628.html)
- 70歳~74歳の現役並みⅢ及び一般世帯の区分の方は、高齢受給者証を医療機関に提出することで、自己負担限度額までの負担となりますので、申請の必要はありません。
70歳~74歳の世帯の区分については、下記URLをご参照ください。
(URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000033530.html)
※ 初めて申請される場合(ご家族の方の分の申請をされる場合を含む。)は、原則としてマイナンバー(個人番号)の記載をお願いすることとなります。申請書にマイナンバー(個人番号)を記載していただく場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)、又は(ア)個人番号が記載された住民票、(イ)住民票記載事項証明書、(ウ)通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)のいずれかと顔写真付きの本人確認書類を添付してください。
限度額適用認定証等の種類
それぞれで交付条件や適用される内容が異なりますので、ご注意ください。
対象となる方 | 証の種類 | |
70歳未満 | 市民税課税世帯の方 | 1 限度額適用認定証 |
70歳未満 | 市民税非課税世帯の方 | 2 標準負担額減額認定証 3 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳~74歳 | 現役並みⅠ、現役並みⅡの方 | 1 限度額適用認定証 |
70歳~74歳 | 市民税非課税世帯の方 | 3 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※ 70歳未満の市民税課税世帯の方は、保険料の滞納があると限度額適用認定証の交付が受けられない場合があります。
※ 市民税非課税世帯の方については、毎月の医療機関でお支払いただく金額が自己負担限度額までとなることに加えて、入院時の食事代を減額できる証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付します。ただし、70歳未満で保険料の滞納があると限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が受けられない場合があります。この場合、入院時の食事代を減額できる証(標準負担額減額認定証)を交付します。
申請、お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。
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お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階