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入院したときの食事代・療養病床に入院したときの食事代・居住費について

ページ番号33385

2023年4月1日

入院したときの食事代(入院時食事療養費の給付)

 医療機関に入院した時には、食事代として以下のとおり食事療養標準負担額を負担する必要があります。

 市民税非課税世帯の方は、認定証を医療機関の窓口に提出すると、食事代の減額を受けることができます。認定証の交付を受けるための申請方法はこちらをご覧ください。

   なお、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等では、本人が同意した場合、マイナンバーカード又は保険証を窓口で提示することで、認定証がなくても、食事代の減額が可能です。 

 詳しくはこちら:「マイナ受付」対応の医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です


食事療養標準負担額

食事療養標準負担額
世帯の区分食事療養標準負担額
食事代(1食)
市民税課税世帯460円(※1)
市民税
非課税世帯
(減額適用後の額)
70歳未満210円
(160円(※2))
70歳
以上
区分Ⅱ
(※4)
210円
(160円(※2))
区分Ⅰ
(※3)
100円

※1 小児慢性特定疾病の患者の方、指定難病の患者の方又は平成28年3月31日時点で既に1年継続して精神病床に入院しており、引き続き入院されている方は、260円になります。

※2 直近12か月の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間の日数は除きます。)を超えている場合は、申請により160円に減額されます。

※3 区分Ⅰとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、全員の各所得(*)が0円の世帯を指します。

*雑所得での公的年金等控除額については、80万円とみなして計算します。

*給与所得を含む場合は、さらに給与所得の金額から10万円を控除します。

※4 区分Ⅱとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、区分Ⅰ以外の世帯を指します。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の給付)

 療養病床に入院する65歳~74歳の方は原則、食事代と入院時の生活に要する費用(光熱水費相当額)として以下のとおり生活療養標準負担額を負担する必要があります。

 市民税非課税世帯の方は、認定証を医療機関の窓口に提出すると、食事代の減額を受けることができます。認定証の交付を受けるための申請方法はこちらをご覧ください。

  なお、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等では、本人が同意した場合、マイナンバーカード又は保険証を窓口で提示することで、認定証がなくても、食事代の減額が可能です。 

 詳しくはこちら:「マイナ受付」対応の医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です

生活療養標準負担額

生活療養標準負担額
世帯の区分生活療養標準負担額
食事代(1食)居住費(1日)
市民税課税世帯460円
(420円(※1))
370円
市民税
非課税世帯
(減額適用後の額)
70歳未満210円
70歳以上区分Ⅱ
(※3)
210円
区分Ⅰ
(※2)
130円

※1 医療機関によっては420円になります。

※2 区分Ⅰとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、全員の各所得(*)が0円の世帯を指します。

 *雑所得での公的年金等控除額については、80万円とみなして計算します。

 *給与所得を含む場合は、さらに給与所得の金額から10万円を控除します。

※3 区分Ⅱとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、区分Ⅰ以外の世帯を指します。

 

入院医療の必要性が高い状態が継続する方や指定難病の患者の方の生活療養標準負担額

入院医療の必要性が高い状態が継続する方や指定難病の患者の方の生活療養標準負担額
世帯の区分生活療養標準負担額
食事代(1食)居住費
(1日)
入院医療の必要性が
高い方
指定難病の方
市民税課税世帯460円
(420円(※1))
260円370円
(指定難病の方は
0円)
市民税
非課税世帯
(減額適用
後の額)
70歳未満210円
(160円(※2))
210円
(160円(※2))
70歳以上区分Ⅱ
(※4)
210円
(160円(※2))
210円
(160円(※2))
区分Ⅰ
(※3)
100円100円

※1 医療機関によっては420円になります。

※2 直近12か月の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間の日数は除きます。)を超えている場合は、申請により160円に減額されます。

※3 区分Ⅰとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、全員の各所得(*)が0円の世帯を指します。

 *雑所得での公的年金等控除額については、80万円とみなして計算します。

 *給与所得を含む場合は、さらに給与所得の金額から10万円を控除します。

※4 区分Ⅱとは、国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で、区分Ⅰ以外の世帯を指します。

申請、お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。


お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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