軽自動車税(種別割)の減免・課税免除について
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2024年9月27日
減免
申請事由によって、時期や必要書類が異なりますので、以下を御確認のうえ、申請をお願いします。
障害者減免
日常生活を営むにあたり、身体等に障害があるため歩行することが困難である障害者が自ら使用する軽自動車等は必要不可欠な生活手段であるため、健常者と同じように社会生活を営むことができるよう配慮するものです。
生活扶助減免
4月1日現在から納期限までの間に、生活保護法の規定による生活扶助を受給されている方が対象です。
生活保護法による生活扶助の受給を理由とした減免申請は、4月1日~納期限が受付期間ですので、御注意ください。
なお、生活扶助の受給状況を確認するため、毎年度申請が必要です。
受付期間
当該年度の4月1日から納期限まで(消印有効)
納期限を過ぎると、適用できませんので御注意ください。
必要なもの
・納税義務者の運転免許証のコピー
※有効期限が当該年度の4月1日までに失効している場合は無効となり、減免適用できませんので御注意ください。
・生活保護受給証明書(4月1日から納期限までに発行されたもので、「生活扶助」の記載があること。)
福祉車両減免
福祉車両(身体又は精神に障害があるため、日常生活で歩行することが困難である者の利用のための構造をもつ軽自動車)の所有者が対象です。
※車いす固定装置等の構造を持つ軽自動車が対象です。助手席が回転し、乗降を円滑するための装置は対象外です。
受付期間
申請期間 | 適用年度 |
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4月1日~5月31日 | その年度から |
6月1日~翌年3月31日 | 翌年度から |
いずれも、5月31日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日となります。
福祉車両減免は、車両の構造自体が減免の要件となるため、廃車されるまで継続して減免となります。
必要なもの
・車検証(「車いす移動車」、「福祉車両」、「車いす固定装置付き」等の記載があるもの)のコピー
【車検証に福祉車両等の記載がない場合】
・車両の写真やカタログ(車いす乗降用のスロープと、車いす固定装置の両方がわかるもの)
災害減免
4月1日から納期限までの間に、災害により被害を受けられた方で、車両のエンジン等に相当な被害を受け、修理しなければ使用できないなど、一定の要件に該当する場合に対象となります。詳しくは、お問い合わせください。
必要なもの
・被害を受けたことが分かる書類(り災証明書や被災車両が確認できる写真等)
・修理等に係る見積書等
課税免除
課税免除対象車両については、通年で受け付けています。
商品車に限り、毎年度届出が必要となりますので、御注意ください。
商品車
商品であって、使用しない車両について課税免除となります。
学校法人、社会福祉法人等が所有する車両
以下の課税免除対象車両をお持ちの法人は、届出により課税免除となります。
対象車両
- 学校教育法第1条の学校を設置する学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が、その設置する学校において、直接保育又は教育の用に供するための車両
- 社会福祉法による社会福祉事業を経営する者が直接その事業の用に供するための車両
- 更生保護事業法による更生保護事業を経営する者が直接その施設の用に供するための車両
- 生活保護法による保護施設を設置する者が直接その施設の用に供するための車両
- 児童福祉法による児童福祉施設を設置する者が直接その施設の用に供するための車両
- 身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設を設置する者が直接その施設の用に供するための車両
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉ホームを設置する者が直接その施設の用に供するための車両
必要なもの
学校法人等の車両 | 【学校教育法第1条の学校を設置する学校法人】 【上記以外(専修学校又は各種学校)を設置する法人】 |
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社会福祉法人等の車両 | ・記入された課税免除届出書(様式) |
青色防犯パトロール車
パトカーと同様の白黒塗装されてた青色防犯パトロールで、以下のすべての条件に該当する車両について、届出により課税免除となります。詳しくは、お問い合わせください。
・京都府警察本部長が発行する証明書に明記された車両であること。
(本市の区域内の地域をパトロール実施区域としているもの)
・青色回転灯が装備されているもの
・警察署等において使用するパトカー同様の白黒色の塗装を車体全体に直接施したもの(企業等の名称が塗装されているものは不可)
郵送先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
京都市軽自動車税事務所(分室)
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
注意事項
・申請書及び届出書には、日中に連絡が取れる電話番号を必ず御記入ください。申請書や届出書の内容に不明点や不備がある場合は、電話で御連絡します。
・内容に不明点及び不備がある場合で、申請や届出を収受してから1週間連絡が取れないとき又は、連絡後2週間以内に不備等に係る対応がないときは、不承認となることがあります。
・これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。
ただし、減免・課税免除の申請後すぐでデータが間に合わない場合や二輪の小型自動車の車検など、納税証明書が必要な場合には請求をしてください。
様式ダウンロード
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記入例
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お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026