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軽自動車税に係る車検用納税証明の交付請求手続きが変わります!(市民しんぶん南区版 平成21年5月15日号)

ページ番号62395

2009年5月15日

 平成21年6月から、軽自動車税に係る車検用納税証明書を請求される場合は、請求書に請求者の住所、氏名及び電話番号をご記入いただくよう様式を変更します。

 また、本人以外が請求される場合は、本人からの委任状又は車検証の写しを必ず持参してください。請求書欄にご記入が無い場合や委任を受けていることを確認できない場合は、証明の交付が受けられません。

 

 問い合わせ=市民税課(管理)(電話681-3492)

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